<<目次へ 【声 明】自由法曹団


解雇「自由化」を推進する法案は許されない

1 厚生労働省は,12月3日,労働政策審議会労働条件分科会において「今後の労働条件にかかる制度のあり方について(報告)」をとりまとめ、次期通常国会で実現すべき労働基準法「改正」の内容を示した。
  この中には、?有期雇用期間の上限の拡大や、?裁量労働制の適用対象事業場の拡大と導入のための手続要件の緩和といった従来自由法曹団が反対を表明してきたものに加えて、新たに、?違法・無効な解雇であっても金銭補償さえ行えば労働者の現職復帰を阻止できるという極めて重大な改悪が盛り込まれている。そこで、自由法曹団は、この違法・無効解雇の「合法化」とも言うべき上記?につき、その重大性を指摘し、緊急に反対の世論を盛り上げることを呼びかける。

2 「報告」は、解雇が違法・無効であることが明らかになった場合でも、裁判所は、当事者の申立により、「雇用関係を継続し難い事由がある等の一定の要件」がある場合には、「一定の額の金銭の支払い」を使用者に命ずることで雇用契約を終了させることができるとする制度を設けるべきだと述べ、「当事者」には使用者も含まれるとしている(「3 労働契約終了等のルール及び手続き」「(2) 裁判における救済手段について」)。
  これは、「手切れ金」を支払いさえすれば使用者は雇用関係を終了させられるというものであり、違法・無効な解雇を実質的に容認し、これまで判例法理により確立されてきた解雇には正当な理由が必要との原則を全くの骨抜きにするものである。「雇用を継続しがたい事由」などという要件は、使用者が解雇に及んでいる以上、何ら歯止めにはならない。また、使用者が支払うべき「一定の額の金銭」は厚生労働大臣が定めるべきものとされており、その金額が低く定められることにより、違法な解雇はより行いやすくなる。仮にドイツの法制のように「一定の額」が上限1年分の賃金相当額とされたとしても、職場を追われた労働者の被る人身上の不利益はとうてい回復されない。そして、強引なリストラのために整理解雇の4要件を無視して解雇を強行した使用者や、少数の組合活動家を排除するために解雇をおこなった使用者は、手切れ金を払えば「首切り」が裁判で認められるのである。違法・無効な解雇を「合法化」するようなことは断じてあってはならない。

3 しかも、「報告」は、「使用者は、労働基準法等の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇できるが、使用者が正当な理由がなく行った解雇は、その権利の濫用として、無効とすることを規定することが必要」と述べている。
  しかし、これでは、従来の判例が、解雇には正当な理由が必要であるとしていわゆる「整理解雇の四要件」を明確化してきたことなどはまったく活かされておらず、かえって「解雇は原則自由」だとされかねない。

4 国際競争をうたい文句に傍若無人な大リストラが横行する今日、違法な権利侵害から労働者を救済する道の充実が従来にも増して強く求められるが、今回の厚生労働省による「報告」は、解雇を規制するのではなく、これまでよりも一層解雇をしやすくする「解雇の自由化」を求めるものである。  
  自由法曹団は、正当な理由がなければ解雇はできないというルールを、整理解雇の4要件も例示しながら、法制化することを強く求める。そして、解雇が無効とされても使用者が金銭補償さえすれば労働者の同意がなくても雇用契約を終了させられるとする法制の導入には強く反対する。

以上

2002年12月16日
自 由 法 曹 団
団 長 宇 賀 神   直