新仲裁法から労働契約・消費者契約などの除外を求めます


新仲裁法によって、労働者や消費者などの
裁判を受ける権利を奪わないでください。


 「仲裁合意」は、社会的経済的に対等な当事者関係であることを前提にします。
 労働契約や消費者契約など、対等な関係でない当事者間の「仲裁合意」によって裁判を 受ける権利を放棄させる制度は絶対につくらないでください。




 団体名

 (代表者)

 住所

 (連絡先)



200  年  月  日

司法制度改革推進本部
   本部長 小泉純一郎 殿



戻る