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松島  暁 「小さな裏切り」
有事三法の衆議院通過にあたって
新井  章 横浜事件について再審開始決定
竹澤 哲夫 横浜事件再審に開始決定―検察官が即時抗告
神田  高 “主権を守ったのは俺たちだ”
〜沖縄「改正」米軍用地特措法違憲訴訟・最高裁要請から
吉田 健一 リレールポ憲法調査会(3)
軽視できない俗論―改憲に導く九六条への攻撃
後藤富士子 弁護士報酬と訴訟費用―「敗訴者負担」をめぐる議論への視点



「小さな裏切り」

有事三法の衆議院通過にあたって

東京支部  松 島  暁

 五月一三日、定員五〇名の衆議院第二議員会館第三会議室は、全国から集った弁護士、事務局、労働者、六〇余名によって溢れかえっていた。団の提起した緊急国会要請行動日である一三日は、有事法制の衆議院での山場であった。田中隆・有事法制阻止闘争本部副本部長の記憶によれば、六一名という数は、小選挙区制、周辺事態法反対運動を通じても最大の数なのだそうである。
 赤嶺議員の国会報告を受けた後、二、三人がチームを組み民主党議員を中心に要請・オルグに散った。

 私は『有事法制とアメリカの戦争』を一緒に作った鈴木剛さん(まちだ・さがみ総合法律事務所)と、最初に社民党議員の部屋を訪ねた。
 「自由法曹団から有事法制の要請に伺いました」というや、その場にいた五〇代の秘書は、開口一番、「うちなんかに来るより、民主党さんに行ったら!」「もうムチャクチャ」「裏取引ができている。一五日、採決」だという。そのうち「昔は、総評があって、国会に何度もデモが押寄せたものだけど」という話になったので、その場を切上げ、同じフロアーの民主党議員の部屋に向う。
 本会議中のため議員本人は不在、秘書に対する要請だ。そこで私が目にしたもの、何と表現してよいものか、今の「この国」を象徴する光景だった。
 「今回の民主党修正案は、かつて民主党が発表した『一〇のハードル』を越えていないのではないか」という私たちの言葉を聞きながら、ある秘書は、一度として視線を合わそうとはしなかった。弁解したくともできない恥じらいの姿をさらした。ある秘書は、「党で決めたことだから」と言い、又ある秘書は「もうその話題には触れてほしくない」という態度を露骨に示した。
 第三会議室に戻ってもたらされる報告は、ほとんど大同小異、自民・民主の圧倒的多数による有事法制の衆議院通過を予測させるものであった。

 私たちに応対した民主党の秘書のように、善良で小心な人々が「この国」をここまで歪めてしまったのだと思わざるをえない。
 民主党修正案なるものが一〇〇%受入れられたとしても武力攻撃事態法等の侵略型有事法制というその本質に何らの変更もないことは、団の緊急意見書等で明らかにされているのでここでは触れない。
 ここではこんな事態を許したものは何なのかを考えてみたい。辺見庸風に表現すれば、善良で小心な人々の「小さな裏切り」である。
 「前に言ったことと違って何が悪い」とでも言えば議論になるのであるが、善良で小心者ゆえに恥入ってしまい目線すら合わせられなくなるのである。「党の決めたことだから」という秘書の口実と、強制収容所でのユダヤ人虐殺を理由に訴追されたアイヒマンの言った「命令に従っただけ」という弁解の間にどれだけの違いがあるだろうか。歴史に向いあう個人の責任が厳格に問われなければならない。
 辺見庸氏は「この国」をここまでにしてしまった者たちについてこう表現している。「いろいろな人間たちが正義ヅラして小さく裏切っている」「戦後民主主義は結局、強固な戦線をつくることも苛烈に闘うことも全体的に避けてきたし、言いにくいことには蓋をし対立関係を融かしてきたのだと思う。なによりも個々の人間主体の内面の劣化を隠して群れてきた」と。
 さしずめ横路グループなどはその典型であろう。「帝王」ブッシュが、東北アジアの平和と北朝鮮民衆の解放という「正義」を旗印に、金正日体制打倒のための「先制攻撃」体制を構築し、「この国」が軍・官・民あげてその後方支援を実行しようとしている時、その為の有事法制ができようとしているまさにその時に、民主党を離脱する勇気も信念もなく、党内結束と自己保身を優先したのだ。
 人権保障規定が盛込まれたことは大きな成果だと民主党は宣伝しているが、それは民主党内部での思いこみであり、「癒し」でしかない。この「癒し」によって「裏切り」の事実をしばしでも忘れることができるからである。しかも、善良で小心な者たちが居直ったとき、この「癒し」の論理は、「攻撃」の論理、即ち、反対や批判からは何も生れない。修正提案に賛成することで一歩でも前進することができるのだ。しかるにあの連中は・・・・という論理に容易に転化する。
 この善良で小心な人々の「小さな裏切り」は、なにも民主党だけのものではない。われわれ自身の問題なのだ。

 五月一五日午後、有事関連三法は、衆議院を九〇%近くの賛成で通過した。



横浜事件について再審開始決定

東京支部  新 井  章

 去る四月一五日横浜地裁第二刑事部(矢村 宏裁判長)から、横浜事件第三次再審請求事件について再審を開始するとの決定が出された。小稿はそのとりあえずの報告である。

 「横浜事件」とは、最近のヨコハマという語感の明るい、しゃれたイメージとは全く裏腹に、一五年戦争の末期のわが国で、多くの出版人・ジャーナリストが神奈川県警の特高官憲の狂気と暴力によって、理由もなしに逮捕投獄され、拷問され、フレーム・アップの犠牲者とされた、悲惨極まる弾圧事件である。言ってみれば、戦前日本の軍国主義・ファシズム体制が頂点に達し、無謀にも勝ち目のない太平洋戦争に突入していった最末期に起こされた、戦争遂行態勢構築のための政治的弾圧事件であり、絶対的天皇制国家の“最後のあがき”といってもよい謀略事件である。
 太平洋戦争が開始された一九四一年(昭和一六年)前後の時期にも風見章、尾崎秀実、細川嘉六等といったリベラリストたちはまだおり、近衛文麿をかついで昭和研究会とか昭和塾といったサロンを設けるなどして、研究・交流活動を続けていた。当時の軍部中心の政府・権力者たちはかねてからこれを疎ましく思い、尾崎検挙(同年一〇月)の後は細川に目をつけてその論文「世界史の動向と日本」(雑誌「改造」四二年八、九月号)に“共産主義の巧妙な宣伝”と難癖をつけ、同人を検挙・拘留したが(同年九月)、その捜査がはかばかしく進まなかったため、今度は細川が中央公論社や改造社の記者らを慰労のために招待した私的な北陸温泉旅行を「共産党の秘密会議」とデッチ上げて、その全員を逮捕し糾問した(四三年五月)。さようなやり方で神奈川の特高警察は、結局六〇数名のジャーナリストらを芋ずる式に検挙し(うち五名が拷問等で獄死)、そのうち三〇余名を「治安維持法違反」の廉で起訴したのだったが、四五年の八月から九月にかけ敗戦直後の混乱のさなかに、横浜地方裁判所がその殆どの者に対して慌ただしく有罪判決(執行猶予付き)を言渡し、被告・弁護人も上訴せずに終わった、というのが事の次第である。

 かような結果に対して一九八六年、元被告人のうち一〇名ほどの者が、横浜地裁に再審請求を起こし(第一次請求)、いわれのない有罪判決を破棄して、あらためて無罪もしくは免訴判決をするよう求めたが、裁判所は裁判記録が滅失しているので再審査しようがないなどといった誠意のない理由で、再審開始請求を棄却した。
 そこで、更めて九八年に元被告人ら及びその遺族たち数名が第三次再審請求を起こし、再審開始請求の理由を補強して、(1)四五年八月一四日のポツダム宣言受諾によりわが国内法秩序にも直ちに影響がもたらされ、同宣言の趣意に抵触する旧憲法の規定や治安維持法等は失効した、(2)日本共産党は四二年当時すでに政府当局の弾圧により壊滅させられ、存在していなかった、(3)元被告人らは誰一人として「国体ヲ変革スルコトヲ目的トシタ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為」(治安維持法一条)などしていないのに、苛烈な拷問により虚偽の自白を強いられた、などと主張し、(1)については公法学者の鑑定も求めるなど、粘り強く裁判所に働きかけた。その甲斐あって横浜地裁は、昨年大石眞京都大学教授の鑑定に踏みきり、同教授からはほぼ請求人らの主張に添う鑑定意見が得られたこともあって、結局右(1)のうち、「刑罰ノ廃止アリタルトキ」に該当するので免訴判決が相当という主張を採用して、再審開始決定を下すに至ったわけである。

 今般の再審開始決定に対しては検察官から即時抗告がなされたので、抗告審(東京高裁第三刑事部)の姿勢如何では先行きがどうなるか判らない。まだまだ先は長く、ぬかりない取組みが請求人側に求められている。

以上



横浜事件再審に開始決定

―検察官が即時抗告

東京支部  竹 澤 哲 夫

 第二次世界大戦末期、最大の言論弾圧事件といわれる横浜事件の第三次再審請求につき、横浜地裁第二刑事部は〇三年四月一五日再審開始を決定した。
 第一、二次と門前払いの棄却を重ねてきただけに、「開かずの門」を開いた意義は大きい。再審の実現は宿願であったが、事件から六〇年、現存する本人はいない。

思想・言論弾圧の凶器―治安維持法
 治安維持法は思想・言論の自由に対する凶器、「法律」という形を整えた凶器である。その凶器を振り回したのが特高であり、思想検事であり、天皇司法であった。
 横浜事件に対する裁判は、わが国がポツダム宣言を受諾した後、八月末から九月にかけて順次、一回だけの公判で、被告人本人の主張、立証の機会も与えないまま結審に続いて直ちに執行猶予付きの有罪判決に至っている。

新証拠―凶器の鑑定
 請求人は、新証拠として鑑定を請求した。治安維持法という凶器の鑑定である。同法の失効時と、失効原因、自然人でいえば、死亡時刻と死亡原因の鑑定である。治安維持法の失効時、失効原因については未だ判例はない。
 裁判所は、鑑定を採用し、鑑定人に選定した京大・大石眞教授(憲法専攻)の鑑定意見書(〇二・五・二七付)はポツダム宣言受諾と同時に治安維持法一条、一〇条は失効しているもの、と結論した。再審開始はその鑑定に基づく当然の結論であるといってよい。

検察官の即時抗告は不当
 検察官は、再審開始を不服として即時抗告を申立て、舞台は東京高裁第三刑事部(中川武隆裁判長)に移ることになった。再審公判への移行を引き延ばす検察官の措置に、弁護団は怒りをおぼえる。これらのことに絡んで、二つのことを指摘したい。
 1、無辜救済の理念の実現の為に、検察官も再審請求人たる地位を認められている。稀にみる悪法とされ、そのもとで多くの拷問犠牲者を生んだ治安維持法違反事件である。むしろ検察官こそが、再審請求人となって元被告のために再審実現を期するべきではないのか。
 2、再審の申立には原判決の謄本の添付が必要である。しかし、謄本のもとになる判決原本も訴訟記録のすべても司法当局(当時の横浜地裁検事局も含む)が、判決言渡し後、まもなく焼却してしまった。継続中の事件の判決原本、記録の焼却はいうまでもなく、関係者の裁判を受ける権利を奪う重大犯罪である。隠滅による確定判決原本、記録の不存在を、第一、二次請求審は、こともあろうに請求棄却の理由にしている、なんともひどい話である。
 今回、初めて請求人らの主張を正しく受け止め、開始決定に至った矢村コートに、心からの敬意を表したい。
 良識と道理にもとる検察官の即時抗告は通らない。決定当日の声明でも明らかにしたように「請求人ら及び弁護人らは、再審公判において横浜事件の真相と獄死まで招いた暴虐な拷問捜査の実態を明らかにするため全力を尽くしたい」。

(再審・えん罪事件全国連絡会ニュース二三号に一部加筆)



“主権を守ったのは俺たちだ”

〜沖縄「改正」米軍用地特措法違憲訴訟

・最高裁要請から

東京支部  神 田  高

 五月九日、沖縄代理署名裁判以来、久しぶりに最高裁にいった。沖縄県民の土地を強奪する米軍用地特措法による強制使用が期限切れとなり、その後三八九日間の米軍の不法占拠が続いた。この強奪を「合法化」するために強行成立させた「改正」特措法の違憲性を中心争点にした訴訟が本件である。第一審は、不法占拠を認め、損害賠償を命じたが、第二審は損害賠償も棄却した。原告反戦地主が上告中だが、原告らが上京し、最高裁要請(書記官面接)をおこなった(内藤功団員と私が同行した)。
 面接できた原告は、有銘政夫違憲共闘会議議長、池原秀明反戦地主会事務局長、知花昌一、島袋善祐の四名。最高裁の門外には、三〇〜四〇名の上京組、支援者が待っていたが、面談室内には“憲法への熱い思い”が充満し、門外へ伝わっていくようだった。

(有銘)今日ここにくるまで、戦後五七年かかった。一つの戦後処理が終わっていない。復帰からこれまで訴え続けてきた。平和条約三条によって、沖縄は二七年間切り離された。戦後、国民として疎外されてきた。復帰後は、七一年の公用地法が適用され、状態はそのまま変わらなかった。今日、現在まで、沖縄戦の戦後処理をするよう、主権者として主張している。
 国の論理は、憲法の上に安保をおくものであることを見せつけられている。安保は、県民を守ると一言も書いてない。日本国憲法の定める主権はないに等しい。憲法が足蹴にされている。特措法は二回改悪された。安保を擁護した国内法でさえ、間に合わないことを裏づけるものだ。多数決でねじ曲げられたものを直すのが最高裁であることを、国民として当然のこととして主張したい。大法廷で口頭弁論をしてもらい、積年の思いをぜひ開陳したい。
(島袋)三回最高裁に来た。県民にいい判決をくれると思っていた。五八年前、沖縄でひどい目にあった。イラク戦争と同じように、自分も九死に一生をえた。
 日本人は、マッチを手前の方にするが、アメリカ人はマッチを左手にもち、相手に向かってすり、茅葺き屋根を焼いた。日本の車はタイヤが四本だが、アメリカの車は一四本もタイヤがあった。ブルドーザーだった。沖縄の方言では、「土(ジー)バラサー」というが、小さな道をしきならし、家、屋敷をつぶした。
 防衛施設局にも訴えてきた。(国は)土地を「原始取得」したという。しかし、私たちは金網の中に入れないところ、米軍が取り上げ、その後は日本政府が米軍のために取り上げた。これを「原始取得」というのか。いつ、アメリカ(日本政府)のものになったのか。私は、東京に来る飛行機の中で、沖縄タイムス紙を乗員から一〇時三〇分にもらった。これは取得したものだといえるが、アメリカはいつ取得したのか。
 沖縄には、「使ってくれ」と言った人は誰もいない。銃剣とブルドーザーで奪ったものだ。復帰しても、土地は帰ってこなかった。法律のブルドーザーにより土地を奪った。(戦時国際法では)没収できないはずだ。
 『新しい憲法のはなし』という本で、憲法二九条について学んだ。平和に暮らせると思ったが、そうでなかった。
 前の判決(高裁判決)は、一〇秒で終わった。最高裁は、人の痛みが分かる裁判をしてほしい。金が欲しくてきているのでないことを分かってほしい。
 (知花)三八九日間、不法占拠された。二審は、不法占拠を認めながら、損害賠償を認めず、沖縄のマスコミでも問題としている。 最高裁は、一般世間が納得できる裁判をしてほしい。行政機関に裁判所がくみしかれている。政府にくみしかれないよう、司法の独立を守ってほしい。
 (池原)福岡高裁那覇支部では、国は安保が(憲法より)上だと言っている。収用手続の途中から、法をつくり収用をかけてきた。試合の途中でルールをつくりかえ、われわれの土地を奪った。国が多数の力で土地を奪った。司法は独立だ。憲法に照らして判断してほしい。七人の土地は、四月三日で期限切れとなり、また「改正」特措法による「暫定使用」が続いている。行政手続が整備しないまま、土地を奪い続けている。ぜひ、違憲判断をしてほしい。
 憲法は、軍用地問題に生かされていない。私たちは、権利を奪われてはならないということで「権利と財産を守る軍用地主会」と名称をつけている。国民の主権と権利を守るための裁判をしてほしい。
 (有銘)私たち県民には、運動をしてきた人間として自負がある。一九五六年、アメリカは国策として、軍用地を買い上げようとして「プライス勧告」を出した。これには一〇万人が反対の運動に結集した。人口比でいえば大変な数字だ。総決起大会を開き、一括払いを阻止した。
 平和条約三条で沖縄は日本から切り離されたにもかかわらず、県民の運動が、日本の主権と国土を守りきった。日本政府はこれをどう思うか。もし、一括払いに応じていたら、軍用地問題など生じなかった。もし、プライス勧告に応じて、金をもらい、南米に移民していたとしたら、そもそも復帰も土地問題もなかったはずだ。
 われわれが、(日本の)主権を守った。復帰は、沖縄の熱意、努力がなければなかった。公用地法などで今日まで(土地強奪は)続いているが、私たちは、占領下でも、主権を守った。なぜ、日本国憲法のもとで、主権が守れないのか。これは譲れない一線だ。
 復帰時には、地主の一割の三〇〇〇名が契約を拒否したが、契約を押しつけられ、そして、特措法「改正」が行われた。我慢ができない。県民の本音は怒っている。私たちは、決して異端ではない。全県民の意思を代表している。

 有事法制への妥協と採決強行を前にして、改めて沖縄反戦地主の憲法擁護の闘いの気高さを思う。米軍の戦争と侵略のための土地強奪は、有事立法の本質である。「改正」特措法は私たちが目前にしている有事立法に連なるものである。この闘いは、日本の主権を守る闘いであり、憲法を生かす闘いである。
 政権にしがみつくためにアメリカに唯々諾々と従う政党と、政権が欲しくて、恫喝に脅え頭の先から尻尾の先まで“従属”につかりきった政党に、“責任とは何か”反戦地主の叫びをぜひ聞かせてやりたい。



リレールポ憲法調査会(3)

軽視できない俗論

―改憲に導く九六条への攻撃

東京支部  吉 田 健 一

硬性憲法は祖先のエゴ?
 「フグを食べて、毒に当たって命を落とした先祖が、死ぬ直前に自分の子孫は『フグを絶対に食べてはいけない』という遺言を残して死んでいった。この遺言は孫子の代まで守らなければいけないのか」。
 「憲法を改正しにくくするのは、祖先の意思で子孫まで拘束するもので、祖先のわがままだ」「大きなショックをうけて確認した決意も、再検討が必要だ」。「大きなショック」というのは、いうまでもなく第二次世界大戦の敗戦のことです。
 「特別多数決を規定することが立法者のエゴであるという議論を基礎として議論すると、いわゆる護憲論と言われるものだとか、あるいは、最高裁は憲法の番人だと言うけれども、憲法の番人というのは立法者が後世に自分たちのエゴを守るために送り込んだ回し者じゃないか、こういう考え方にもなるわけです。」「憲法学界で、憲法の一番基本的な部分は改正権の限界外にあるという議論も、要するに、祖先と同じ考え方をする人がいかに少数になっても絶対に変えてはいけないという考え方になる。これは、少数者支配だということになる。」
 これが、憲法九六条について衆院憲法調査会(小委員会)で披露された参考人・長尾龍一日大教授の話です。憲法論・法律論も歴史の教訓も反省も全く抜きにして、改正手続きを「改正」しようとするものです。衆院憲法調査会の中山会長は「憲法を改正するのは世界の常識」などと発言していますが、長尾参考人の話は、さらに徹底した「俗論」で改憲への世論づくりを進めるものといわざるを得ません。
 あなどれないのが俗論ですが、他方で、そこには、「改正」の本音も示されてもいるのです。先に紹介した「子孫はおいしいフグが食べられなくなるという形で子孫を拘束する」という例えで、「フグを食べる」を「軍隊をもって戦争をする」に置き換えれば、答えは簡単に出ます。硬性憲法を軟性に変えるねらいは、まさに「戦争をするため」ということに他ならないのです。

改正手続きの立法化と九六条改憲論
 去る四月三日午前、私が傍聴した衆院憲法調査会は、「最高法規性」をテーマにした小委員会でした。過去二回の天皇制をめぐる議論から一転して、当日は、憲法改正手続きを焦点とした議論が行われたのです。
 憲法改正権の限界について、長尾参考人は前述の議論を適用し「祖先による子孫の呪縛の最たるもの」であって、認められないとする一方、国会図書館職員の高見勝利参考人は、「改正」の限界を肯定し、九六条は改正できないとの見解を明らかにしました。高見参考人は、各国の憲法改正の手続きについての調査を中心に発言しましたが、質問に答えて、憲法改正の非常に回数の多い国には、それなりの習熟した規定の運用ないし改正の運用というのがあることを指摘する一方、改正回数が少ないということは、それはそれで非常に幸福な状態であるのかもしれないと発言したのが印象的でした。
 しかし、九六条については、一部野党議員も含めて改憲を志向する発言があり、要注意です。民主党の島脩委員は、国会議員の三分の二以上で議決したときには、国民投票抜きで改憲できるとした九六条の「改正」案を自ら作成し、小委員会の席上、その条文を読み上げました。自由党の委員も、九六条を改正するべき手続き(「国民投票法」)を立法化するべしと発言し、しかも、そのような意見があったことを調査会での報告に明記するよう求めたのです。
 最近、発表された経済同友会の憲法問題調査会意見書でも、「憲法改正手続の整備、柔軟化」をめざす改憲を強調しています。
 このように「改正手続法」(「国民投票法」)を国会でまず成立させて九条改憲を目指すという選択肢だけでなく、九六条を「改正」して国民投票抜きの改憲手続きを実現し、そのうえで九条等の改憲を提起するという危険も、選択肢の一つとして指摘せざるを得ません。



弁護士報酬と訴訟費用

―「敗訴者負担」をめぐる議論への視点

東京支部  後 藤 富 士 子

1 何が問題となっているのか・・・
 「報酬」の「費用」化「敗訴者負担」制は、弁護士報酬を訴訟費用に取り込むことを意味する。
 この点で確認しておきたいのは、現行制度では、弁護士報酬は訴訟費用とみなされていないことである。この、弁護士にとっては自明の(はず)のことを確認するのは、日弁連の議論の中でも理解されているとは思えないからである。
というのは、二〇〇〇年一一月二〇日に発表された司法制度改革審議会「中間報告」では「弁護士費用」という文言が用いられているのに対し、翌年六月一二日の「最終意見書」では「弁護士報酬」という文言に改められているのであるが、その意味を弁護士は全く理解していないようなのである。
 これでは、そもそも弁護士の「報酬」とはどのようなものであるべきなのか、という問題意識さえ生まれる余地がない。

2 弁護士の「報酬」とは何か
 弁護士は、特別の資格を備えた者だけに認められる「法律の分野における高度の総合的な専門職」とされており、その取扱う事務は、特殊な経験・知識・才能に対する信頼を前提とする委任に基づいて行われる。委任は、ローマ法以来の沿革を有するとされ、当初は無償とされていたが、この原則は、対価の約束は許されないけれども謝儀(honorarium)の約束はよいというような迂路を経て、次第に修正されてきたという。ちなみに、民法では無償を原則とし、特約によって対価たる報酬を請求する権利が発生するとしている(同六四八条1項)。
 ところで、弁護士の報酬についての制度を国際的に概観すると、弁護士二元主義をとる国では、法廷弁護士については謝儀的報酬制度を維持し、事務弁護士については法定の基準による規制を行っているが、一元主義の国では、自由な契約を認めつつも実質は法定額による国(ドイツ)と、実質的に自由であり弁護士が自主的に定めた最低報酬表が慣行上尊重されている国(アメリカ)とに分かれている。
 私は、四半世紀前の修習生時代に経験した放談的議論を思い出す。Aは、「弁護士=雇われガンマン」説を唱え、したがって、報酬は能力に応じて支払われる対価という。また、心優しいBは、「弁護士の報酬はお布施のようなもの」と主張した。
 弁護士報酬を訴訟費用に取り込まない現行制度では、不法行為などの「損害」として弁護士報酬が認められている。しかし、自分が貰う報酬が「損害」といわれると、ギョッとする。さりとて、依頼者のために働いたのに「報酬は相手方から貰え」といわれると、そんな根性の悪い依頼者など真っ平御免だという気になる。そして、弁護士報酬を訴訟費用化することを考えてみると、結局、訴訟費用化しない場合との比較で、どちらの方が制度として合理的かという政策判断に帰する問題であることが分かる。

3 「訴訟費用」化の条件と限界
 弁護士報酬を訴訟費用にするには、その前提として、弁護士報酬の基準・標準が明確でなければならない。報酬が法定化されている国において「訴訟費用」と観念されるのも当然であろう。しかし、自由契約とされる国においては、報酬に標準性がないから、これを訴訟費用とすることは、論理的に困難である。
 また、弁護士報酬が訴訟費用と観念されるのは、訴訟に弁護士が関与することが前提とされる場合に親しむ。その点では、「弁護士強制」制度との関連が理解される。
 さらに、弁護士報酬が訴訟費用であるとするなら、報酬の一部分のみが費用というのは論理矛盾であり、報酬そのものが費用とみなされなければならないはずである。
 ところが、現在の司法改革論議の中で、弁護士報酬基準規程が独禁法違反であるとされ、撤廃=自由化の方向で決着しそうである。また、弁護士人口が少ないこともあって、日本の民事訴訟では諸外国に比べて本人訴訟が多いことが指摘されている。「交通死」(岩波新書)や医療過誤訴訟で、最初から弁護士がつかなかったり途中で辞任したりして、本人原告が勝訴した例が報告されているが、敗訴者に負担させるべき弁護士報酬はないのである。さらに、敗訴者負担制を採用している諸外国の例を見ても、一般的に報酬全額を訴訟費用としているものはない。結局、「訴訟費用」か否か、という理論の問題から離れて、実情に見合うように修正されているのである。
 こうしたことに鑑みれば、現時点で弁護士報酬を訴訟費用化しようとする議論は、それ自体が時代錯誤といわなければならない。そして、本来そこで目指されている司法アクセス促進という政策としても逆行しているのである。したがって、敗訴者負担制の導入は挫折させなければならない。

〔二〇〇三・五・一五〕