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坂 勇一郎 日弁連パレードは一三〇〇名の参加
中野 直樹 有事法制と併行して狙われる組織犯罪対策法の膨張
―特に共謀罪に焦点をあてて
山崎  徹 リレールポ憲法調査会(5)「憲法調査会」傍聴記
金子 美夏 “老舗の力あなどれず”
―毎年恒例・三多摩憲法のつどい開催される!―
宇賀神 直 書籍紹介先生、馬で裁判所に通うんですか(海川道郎団員著)




日弁連パレードは一三〇〇名の参加

司法アクセス検討会では労働組合と企業間の訴訟への導入意見も〜弁護士報酬の敗訴者負担問題

担当事務局次長  坂 勇 一 郎

1 日弁連パレード
  五月三〇日、日弁連と東京三会主催の「『弁護士報酬の一般的敗訴者負担制度』に反対する要請一〇〇〇人パレード」は、弁護士・市民あわせて一三〇〇名の参加をもって成功させることができた。参加者は色とりどりの風船を手にパレードを開始、請願行進への切り替え地点で風船を一斉に空に放った。日弁連は、衆参両議院面会所まえで与野党各党に対して要請書を提出、さらに司法制度改革推進本部へも要請書を提出した。
  この日のパレードには、労働者・市民約四五〇名が参加。(労働者・市民と一緒のパレードは日弁連としてもはじめての取り組みと聞いている。)弁護士グループと異なり、労働者・市民グループは推進本部前でも景気よくシュプレヒコールを行った。労働者・市民グループはこの日個人請願書の取り組みを行い、パレード終了後二二六筆の個人請願書を司法制度改革推進本部に提出した。
  この日の行動は参加した弁護士・市民を元気づけるとともに、国会議員に対して反対の姿勢をアピールする機会となった。

2 司法アクセス検討会
  同日開催された司法アクセス検討会における議論は、検討会内での論戦の厳しさを実感させるものとなった。
  この日の検討は、まず日弁連から、弁護士報酬の実情と低額の敗訴者負担でも市民にとって負担となることの説明を行った。その後、議論は敗訴者に負担させる金額の定め方に関する議論に入った。訴額を基準に金額を定める方法を支持する意見が多く出され、法律扶助の報酬表も参考にすべきとの意見も出された。高橋座長は、次に「導入しない範囲」の議論に入ることを宣言、この日は、行政訴訟、労働訴訟、人事訴訟について意見交換が行われた。行政訴訟に関しては導入すべきでないという意見が出され、労働訴訟についても導入すべきでないという意見が出された。労働訴訟について山本委員(京大教授)からは、労働組合と企業間の訴訟は力の格差が少ないので導入すべきという注目すべき意見が出された。人事訴訟については意見が分かれたようである。高橋座長は、次回(六月二〇日)は消費者訴訟、公害・環境訴訟について検討をすると宣してこの日の討論を終わった。
  この日の議事運営については、原則導入を前提に「導入しない範囲」という形で議論が行われていることの問題が指摘されねばならない。この議論の仕方は、司法アクセスの観点から導入の論拠をまず検討すべきとして公正な審議を求めてきた全国連絡会の申し入れを無視し、かつ事件類型ごとに司法アクセスの観点から導入の可否を検討すべきとする日弁連の主張した議論の方法を無視したものである。
  次に、前記の「労働組合と企業間には力の格差が少ないので導入すべき」という意見は、この制度を導入しようとする勢力のねらいがどこにあるのかが示されているとともに、また、導入論者の議論が生活実感を伴わない机上の形式論であることもよく表している。こうした意見に対しては、批判とともに生活実感に基づいた具体的事実提示と反論が必要である。そのような議論を大衆的に組織していくことが、(これまでより一層)重要になってきているように思う。

3 現時点での提起
  現時点での提起は次の三点である。
 (1)弁護士会の全国一斉行動(六月一九日) 日弁連は次回検討会の前日である六月一九日に全国一斉行動を提起している。この取り組みを成功させるべく、各地で集会・宣伝行動・署名活動等多様な取り組みを検討して欲しい。
 (2)署名への取り組みの強化 日弁連・全国連絡会・東京センター等が反対署名に取り組んでおり現在までに合計約七〇万筆を集めているが、ここにきてやや署名の伸びが鈍ってきている。署名の伸びは推進本部も注目しているところであり、早急に一〇〇万人を達成することが求められている。是非、各事務所において依頼者に対する呼びかけ、諸団体に対する呼びかけの取り組みを強めて欲しい。
 (3)弁護団・原告団・諸団体における意見書・申入書の取り組み 生活実感に基づいた具体的事実提示と反論を司法アクセス検討会への意見書や申入書として提出して欲しい。検討会の議論を机上の形式論にさせないため、司法アクセス検討会におけるヒアリングの実現も重要であり、意見書や申入書の取り組みの際にはこの点も盛り込んで欲しい。(意見書・申入書は、是非担当次長(東京合同法律事務所弁護士坂FAX〇三・三五〇五・三九七六)宛にもお送りください。)
 (なお、敗訴者負担問題については、日本民主法律家協会のHP上に敗訴者負担問題のページが開設され、速報性を重視したページづくりを行っている。こちらもご覧になってみて欲しい。)



有事法制と併行して狙われる

組織犯罪対策法の膨張

―特に共謀罪に焦点をあてて

東京支部  中 野 直 樹

一 思い返して
 一九九七年から九九年にかけて、組織犯罪対策三法案をめぐる攻防が政局をゆるがす重要課題となった。自社政権下で社民党の反対を押し切って法案が提出され、当初反対の立場にたっていた公明党がやがて周辺事態法とともに賛成にまわり、九九年、異例の八月一三日まで延長された国会で、自自公で成立となった。この法案をめぐる徹底したたたかいは民主党を含む野党共闘の萌芽となった。三法案のなかでとりわけ盗聴立法が焦点となり運動の象徴となったが、法案の中核は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」である。このときは、組織的な犯罪の重罰化、組織的な殺人予備罪の重罰化と営利目的誘拐予備罪新設、犯罪収益の没収等を内容とした。

二 犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案
 今国会に提出されており、大幅な会期延長となれば、審議入りの可能性があるという。この法律案は、二〇〇〇年一一月に採択された「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」を直接的な契機としている。この条約に至る経緯については警察学論集五三巻九号の該当論文を参照。
 今回の法律案のねらいは「組織的な犯罪の共謀罪」新設、「証人等買収の罪」の新設などである。日弁連は本年一月に意見書を出している。反対運動も起きている。団ではまだ組織的な討議ができておらず、法案自体を知らない団員も多いのではなかろうか。

三 独立した共謀罪の創設
 いうまでもなく刑罰は行為を罰するのであり、意思を罰するものではない。刑罰の対象となる行為は法益侵害ないし結果に対する具体的危険性をもつものでなければならない。
 現行法上、行為がないのに、共謀をした事実のみで処罰の対象とする個別条文は一二ある。内訳は、公営ギャンブル関連法五、自衛隊法四(政治・団体活動、上官の命令に反抗)、地方・国家公務員法二(争議行為)、爆発物取締法一である。
 今回の法律案では、組織的犯罪対策法第六の二(組織的な犯罪の共謀)を新設した。この構成要件は、死刑又は無期懲役若しくは長期四年以上の懲役・禁錮の刑が定められている「罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者は」処罰する。「ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。」というものである。
 対象犯罪の罪名は実に五四〇にのぼる。
 刑法の勉強中、共謀共同正犯を認めるかどうかをめぐって熱い議論をした記憶をもつ者として、共謀罪の一般化、しかも予備行為もなされていないのに「共謀」があったというだけで処罰することを認める法案が登場したことに、今頃になってだが、このまま何もしなくてよいか、との思いが強まっている。

四 明確性としばりがあるのか
 政府説明の立法事実は「近年のグローバリゼーションの進展に伴い、犯罪行為が容易に国境を越えるようになり犯罪組織による国際的な犯罪が頻発している。この犯罪の国際化及び組織化の状況」にある。直接には前述した「国連条約」にもとづくものとされている。
 ところが、提出された刑罰条項案には、「国際的な犯罪」という限定は全くないし、「組織」性もきわめて薄められているし、「犯罪集団」の限定もない。
 要件の一つは「団体の活動として」。この用語については第三条で「団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう」と説明されている。
 「団体」は現行組織的犯罪対策法二条が定義しており、犯罪行為を行うことを目的としているものに限定されず、政党・労働組合さらには、要するに二人以上いればすべて捕捉される。「団体の意思決定に基づく」も「団体」自体がきわめて広範である以上、その「意思決定」過程自体も千差万別であり、この表現では「二人以上が相談すれば」すべて「団体の意思決定に基づく」と評価されてしまうであろう。
 要件の二つめは「当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行」。実にわかりづらい文言だ。このわかりにくさだけで、刑罰法規に求められる明確性に反すると思う。
 そして要件の三つめは「共謀」である。これは判例により「暗黙に意思の連絡があれば」まで薄められている。
 きわめて広範・不明確な構成要件で、「意思」自体を罰する法案である。

五 特別な捜査方法への連動の危険
 外形に表出しない「共謀」自体を摘発しようとすれば通常の捜査方法では対処できない。「国連条約」第二〇条は、「締結国は、自国の国内法制の基本原則によって認められる場合には、組織犯罪と効果的に戦うために、自国の権限ある当局による自国の領域内における監視付移転の適当な利用及び適当と認められる場合には電子的その他の形態の監視、潜入して行う捜査等の特別な捜査方法の利用ができるように、可能な範囲内で、かつ、自国の国内法により定められる条件の下で、必要な措置をとる」と規定している。
 刑事手続きは今回の法案の対象となっていないが、この国の警察がこの点で野望をもつであろう。
 今回の法案は、「国連条約」が各国に課す義務の射程範囲も論点となる。この法案が憲法上保障された団体活動、言論活動などの抑圧に活用されることのないようにするためのたたかいが必要だと思う。
 団としては出遅れてはいるが、関心を払っていただき、これまでの蓄積を生かし早急に研究と体制をつくることを呼びかける。



リレールポ憲法調査会(5)

「憲法調査会」傍聴記

事務局次長  山 崎  徹

 三月二七日午前一○〜一二時。この日は衆議院憲法調査会の自由討議が行われた。調査会の議場は、中山会長を中心に楕円形に委員席が五○席配置されており、テレビで見る国連の議場を想わせるかなりゆったりとした空間だ。天井の高さは、ほかの部屋の二階分はあるだろう。
 委員の会派構成は、自民二五、民主一一、公明二、自由二、共産二、社民二、保守一。会長から見て左側半分は自民党の委員席、右側半分が野党の委員席になっている。
 傍聴席は、野党席の背中に位置する二階席であるが、座席は記者席も含めて二○席程度しかなく、議場の広さに比べるとほんの僅かなスペースでしかない。だが、この日の傍聴人は、記者三名、一般七名であり、その僅かなスペースさえ埋まらない状況であり、国民の関心は依然低い。かくいう私もこの日がはじめての傍聴である。 定刻通り自由討議が始まった。自由討議とは言っても、あるテーマについて委員間で議論するというものではない。その形式は、この日より前に行われた小委員会(現在、最高法規・統治機構・基本的人権・安全保障及び国際協力の四つの小委員会が設置されている)の内容について、小委員会の委員長が報告し、これに対してあらかじめ発言を通告した委員が、順次五分以内で意見を述べていくというものだ。すでに小委員会では参考人を呼んで話しを聴き、それに対する委員の質疑を行っている。発言する委員は、小委員会の議事録を事前に閲覧し、小委員会で取り上げられたテーマについての自分の意見を改めて述べる。各委員は、それぞれの発言を事前にペーパーにまとめているから、他の発言者の発言内容とは関わりなくそれを朗読するだけである。だから、議事録としては確かなものが残り、それは憲法調査会の最終意見書をまとめる際に役立つことになるのかもしれないが、これでは委員間のやりとりで議論が深まるということはおよそ期待できない。調査会の議論が「言いっぱなし」と評価されているのをよく耳にするが、この日の調査会はまさにそのようなものだった。
 けれども、この日の傍聴自体が無駄であったかというと決してそうではない。後で議事録を読むのとは違い、その場の雰囲気を感じながら委員の発言のポイントを掴むことができる。
 三月二○日に米国のイラク攻撃が始まっており、この日、「安全保障及び国際協力」小委員会の報告を受けての委員の発言は、米国のイラク攻撃が国連憲章に違反するのかどうかに集中していた。
 各委員の発言は所属政党の見解を概ね反映しており、自民党の委員は、国連決議一四四一、六八七、六七八で正当化されるという訳の分からない主張を繰り返し、民主党、共産党、社民党の委員は、国連決議がなく明白な国連憲章違反であることを強調した。公明党の委員は、国連憲章違反が「明白」とまでいえるかは疑問がないわけではないなどとお茶を濁していた。ここまでは全く予想どおりの展開である。
 しかし、その後、民主党の議員から意表を突いた発言が飛び出した。それは憲法調査会として現行憲法の解釈について提言ができないかどうかという発言の流れのなかでのことであったが、こういうことを言ったのである。
 「例えばの話しです。もし仮に私どもの隣国、本当に仮にの発言ですが、北朝鮮としておきましょう。北朝鮮に非常に危険が伴っていて、安全保障理事会が決議で北朝鮮に対する制裁を、国連憲章四二条に基づいて軍事的措置をすると決めた場合、私たちはどうするのかと言うことであります。それは、整理されていないはずであります。」
 要するに、米国が国連決議に基づいて北朝鮮に攻撃を仕掛ける場合、日本がどういう対応をとるのかを早く議論する必要があると言うのである。発言の雰囲気からは、安保理決議があれば、米国の北朝鮮攻撃に対しては積極的な対応を検討すべきとの趣旨が読みとれた。明らかに米朝戦争と有事法制を意識した議論である。イラク戦争が始まった直後の発言だったので、そのときは唐突な印象を受けたが(本人も「仮に」「本当に仮に」と前置きしている)、そこには民主党若手議員のネオコン的な発想がみてとれる。
 発言者は、島聡議員(四四才)。国会便覧によれば、党の総務局長であり、松下政経塾出身。同じく松下政経塾出身の前原誠司議員(四○才)は、衆議院有事法制特別委員会の筆頭理事として、民主党の有事法制推進勢力の先頭に立っていた。民主党国対委員長の野田佳彦議員(四五才)も松下政経塾出身。彼らと財界との結びつきはかなり強そうだ。
 民主党には、いろんな立場の議員がいるのであろうが、党全体としては、憲法九条を含めた「改憲」について前向きである。今後も、憲法調査会での委員の発言には注意する必要があろう。



“老舗の力あなどれず”―毎年恒例・

三多摩憲法のつどい開催される!―

三多摩法律事務所事務局  金 子 美 夏

 去る五月一六日「二〇〇三・三多摩憲法のつどい」が立川市内で開催された。かれこれ二〇年をこえるこの企画は、太い時も細々の時も、とにかく毎年続けられてきた三多摩地域における憲法集会の老舗である。今年のテーマは環境問題で、「見えない汚染―ダイオキシンの恐怖―」というタイトルの下、実行委員会も大満足の、清く・正しく・美しくも、恐ろしげなフルカラーチラシを一五〇〇〇枚作成し、インターネットや新聞折り込みや、「それ撒け、やれ撒け」と宣伝したものの、やはり「えっ、環境問題?今はやっぱ有事法制でしょ!」の情勢のためか、参加者は例年よりやや少なめの一一〇名位であった。しかしながら、「戦争」これすなわちキング・オブ・ザ・環境破壊であり、本集会のメイン講師である中村梧郎氏は、ベトナム戦争枯葉剤作戦の悲劇を広く世に知らしめた、すばらしいフォトジャーナリストであり、実は極めてタイムリーなテーマだったのである。実際その内容も、米イラク攻撃批判に始まり、ベトナム戦争・湾岸戦争から現在に至るアメリカ軍の非人間的な兵器開発・攻撃方法と、何世代にもわたって続く健康被害の告発、枯葉剤・劣化ウラン弾・クラスター爆弾と、豊富なスライド上映とあわせての講演で、とても興味深く迫力満点なものであった。後半はゴミ処理を中心としたダイオキシン問題で、この問題に対する日本政府の脳天気さ加減と、ヤル気の無さにつくづくあきれてしまった。これは、国が製造元企業の責任を追及しない限り、個人レベルでの解決は不可能であるとの結論も印象的であった。現にドイツでは、ゴミ軽減とリサイクルの徹底を国レベルで行っている例も紹介された。などなど、久々に深い眠りにも落ちることのない、まさに「来て良かった!」と思える集会であった(自分が主催者だけど)。それだけに、もっと多くの人に参加して欲しかった、なぜもっと熱く・激しく周りに宣伝しなかったか…と、これを書いている今もなお悔しさで歯ぎしりしている始末である。ただ、この情勢の中このテーマでこれだけの人が集まったのは大いに評価できると思っている。やはり老舗の力あなどれず、継続は力なり。「三多摩憲法のつどい」はこれからも続く。



書籍紹介

先生、馬で裁判所に通うんですか

(海川道郎団員著)

大阪支部  宇 賀 神  直

 愛馬と一緒に暮らしたいー五〇歳の決断―「田舎弁護士」それが人生第二幕というタイトルの面白く、楽しく、且つこんな弁護士人生もあるのか、と一挙に読ませる本が北海道新聞社から出版されました。著者は団員の海川道郎さんです。頁を開くと目に入るのは美智子夫人と道郎さんの馬に跨った写真。ポーズをとったのであろうが美しい笑顔。大阪で張り切っていた頃の海川弁護士の姿に程遠い。
 思えば六年前に馬を求めて北の国に旅立つ海川さんの送別会を団支部の有志の呼びかけで行い、一〇〇名を超える弁護士が駆けつけ賑やかな送別の宴がもたれた。私は馬に飽きたら、又寒さに体をこわしたら浪速の地に戻って来いと挨拶をしたと思う。
 北の地で馬と遊びながら弁護士活動を送り、馬に飽きるどころか、愛馬に跨り裁判所に通い、寒さに体をこわすこともなく意気揚揚と二つの道を歩んでいます。この本を読んでの第一印象ですが、それを可能にしているのは愛妻美智子さんです。羨ましい限りです。
 さて、馬が主で弁護士は余生の人生と思きや、この6年間を過ぎてみれば過疎地の弁護士として人権と正義の活動に力をいれる自由法曹団員のスタイルをみることが出来ます。
 ぜひとも、団員のみなさん、「先生、馬で裁判所に通うんですか」を手にして読んでみて下さい。自分のこれからの弁護士人生を考える便にもなります。
 申し込みは海川道郎法律事務所