過去のページ―自由法曹団通信:1263号        

<<目次へ 団通信1263号(2月11日)



内田 信也 国鉄闘争 あれから二〇年 「風」が変わった!
東京地裁がJR不採用「全動労差別」を認定
河野 善一郎 公選法・大石事件 一〇五日で上告棄却判決!
神原 元 川崎支部 脅迫罪で無罪、の報告
長澤 彰

「三・七憲法討論集会in名古屋」への多数のご参加を!

笹本 潤 いよいよ5月に「9条世界会議」開催!



国鉄闘争 あれから二〇年 「風」が変わった!

東京地裁がJR不採用「全動労差別」を認定

北海道支部  内 田 信 也

1、国鉄が分割民営化されて二〇年。去る一月二三日に東京地裁民事一一部(佐村裁判長)で「JR不採用全動労訴訟」(原告五八人)の判決があった。内容は、「分割・民営化に反対する全動労組合員らを不利益に扱ったのは違法として一人当たり五五〇万円(慰謝料五〇〇万円と弁護士費用五〇万円)を支払え」というもので、二〇〇五年九月一五日の国労「鉄建公団訴訟」判決に続き、旧国鉄の不法行為責任を認めた二つ目の判決である(「全動労」は、運転職場の機関士・運転士・検査検修係の労働者で組織されていた労働組合)。

 思い起こせば、労働委員会の「採用差別は不当労働行為である」という救済命令を最高裁が取り消したのが二〇〇三年一二月二二日であった。最高裁では「三対二」と意見は別れたが、それによって法的な手段による職場復帰の道は断たれた。しかし、多数意見は「国鉄が組合差別をした場合には、国鉄・事業団は不当労働行為責任を免れない。」と明言した。そこで、組合差別=不当労働行為=不法行為として、国鉄の権利義務を承継した「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に対し、未払賃金・未払退職金・年金差額と慰謝料を合わせて、一人あたり五五〇〇万円の支払いを求めたのが「全動労訴訟」である。

2、二〇〇四年一二月二七日の提訴からちょうど三年。判決内容は慰謝料以外の損害を認めなかったため、必ずしも満足いくものではない。

 しかし、鉄建公団訴訟と全動労訴訟の二つの判決で、JRへの採用・不採用を決める段階で労働組合に対する差別があったこと、すなわち、当時の国会で橋本運輸大臣が「労働組合による差別があってはならない」と繰り返し、中曽根首相も「一人も路頭に迷わせない」と公言していたのが、全て「嘘」であったことが明らかとなったのである。裁判所が、「分割民営化の過程において組合差別があったことを認め、それは不法行為として違法である」としたことは、今後に続く国労の別訴訟やJR不採用事件の全面的解決へ向けて大きな力となることは間違いない。

3、今回の全動労訴訟判決は、国労「鉄建公団訴訟」判決とは、結論こそ同じ「慰謝料五〇〇万円」であるが、判決内容に重要な違いがある。

 鉄建公団訴訟は、雇用関係確認と損害賠償等の請求事件であるが、全動労訴訟は、国鉄による採用候補者名簿への不搭載を不当労働行為=不法行為として、損害賠償を請求するだけのシンプルな事件である。

 運転職場には、分割民営化に賛成する「動労」(採用率一〇〇%)と反対する「全動労」(採用率二八%)しかいなかった。そのため、全動労訴訟では、原告の人数も少ないこともあり、各職場における差別の実態と、原告らには全動労組合員であること以外に劣位に評価される要素は全くないこと、そして、「差別がなければ原告五八人は間違いなく名簿に搭載されていたはずである。」ことを完璧に立証することができた。

4、本訴訟の争点は、(1)組合差別(不当労働行為)の存否と(2)損害の範囲(3)消滅時効の成否であった。最も注目されていた(1)について、鉄建公団訴訟判決は「主として国労に所属していることないし国労の指示にしたがって組合活動を行っていることを理由として、採用基準を恣意的に適用し、勤務成績を低位に位置づけたもので、不法行為に該当する」とした。違法論の中心は「採用基準の恣意的な適用」である。これに対し、全動労訴訟判決は、「労働組合の所属関係を採用候補者の選定判断に反映させたもので、国鉄が負う中立保持義務に違反しており不法行為である」と、「中立保持義務」を違法論の中心に据えた。そして、「国鉄の分割・民営化に協調的な動労などの労働組合の組合員については、そのことが有利に他方で反対する全動労などの労働組合の組合員については、不利益に作用している」と事実認定することによって、組合差別=不当労働行為がより明確になった。

 また、被侵害利益についても、鉄建公団訴訟判決は、「正当な評価を受けるという期待権」としたが、全動労訴訟判決では、「公平な取扱いを受けるべき法的利益」としており、この点でも、わかりやすい。

 総じて、違法論は鉄建公団訴訟判決よりも強固であると思う。

 ただ、・損害の範囲の考えは全くいただけない。実際の採用手続きは、「名簿登載=採用」で、そこに例外はなかった。そして、原告らは、差別がなければ全員、間違いなく名簿に搭載されていたはずであったのだから、名簿不搭載が不当労働行為であるとする以上、慰謝料だけでなく、採用されなかったことに伴う未払賃金・退職金差額・年金差額までは「相当因果関係」のある損害であると考えなければ筋が通らない。

5、このように、今回の判決は国鉄分割民営化の本質に迫りきれておらず、不満はある。

 しかし、判決が相手方の時効論を一蹴して、名簿不搭載を「組合差別=不当労働行為=不法行為」と認め、国鉄の責任を明らかにしたことを素直に喜びたい。あれから二〇年。職場復帰はかなわなかったが、家族が待ち望んだ「お父さんたちは正しかった」ことが証明されたのである。

 全面解決へ向けて、これからが正念場である。控訴審もあるし、二つの判決で「流れは決まった!」と楽観するのは禁物だが、「風が変わった!」ことだけは間違いない。今後、同様の国労訴訟が三つ続くが、全動労と国労が連帯してこれを確実なものとし、一日も早い全面解決を勝ち取るために、この風をもっと強くして、解決へ向けての帆を大きく張る必要がある。

 それにしても、自由法曹団で、国鉄問題が「熱っぽく」議論されなくなって久しい。この前はいつだっただろうか・・・・全動労訴訟の勝利判決を期に団内での議論の復活を訴えたい。



公選法・大石事件 一〇五日で上告棄却判決!

大分支部 河 野 善 一 郎

 昨年九月七日の福岡高裁判決(罰金十五万円・公民権停止なし)に上告し、国際人権論の新しい挑戦を試みた大石事件について、最高裁第二小法廷(裁判長中川了慈、津野修、今井功両判事)はさる一月二八日上告棄却の不当判決を下した(島田仁郎、古田佑紀両判事は非関与)。一月七日に判決日の通知が来てからは、お屠蘇気分も吹っ飛んで判決延期の抗議要請を二度送ったが無駄だった。高裁からの記録送付一〇五日後、上告趣意書提出から五五日後の判決であり、三人の裁判官が主要な記録だけでも読んで真剣に合議したとは到底思えない拙速ぶりである。審理に四年半を費やした下級審に向けて、みずから百日裁判の範を垂れたのであろうか。

 肝心の人権条約との争点では、「公職選挙法の上記各規定(注・戸別訪問禁止、文書頒布制限規定を指す)が市民的及び政治的権利に関する国際規約一九条、二五条に違反しないと解されるから、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。」とだけ書いていて、なぜ違反しないと解されるのか理由を全く示さなかった。

 祝(ほうり)・中村事件判決(〇二年九月九日第一小法廷、一〇日第三小法廷)と同じ文章であり、理由を書かないのも同じである。

 これで、最高裁は、公選法と自由権規約との関係については、三つの小法廷の見解が結論だけは一致したことを示したことになる。これらは何を意味するだろうか。まず何よりも、(1)最高裁は人権条約の国内適用に極めて消極的であることを改めて示した。消極的というより、積極的に攘夷を志向していると言っていい。条約の解釈もせず、憲法に違反しない(・・と最高裁が判断する)ものは、条約に違反することなどあり得ないという一国主義である。近時我が国に対する条約機関からの勧告が相次いでいるが(例・拷問禁止委員会の代用監獄廃止)、国が真剣に対応しないのを最高裁はよく見ている。今後は自由権規約の個人通報制度の批准など、直接国際機関の批判に接する制度の実現が必要である。(2)条約違反を上告理由に加えるように訴訟法の改正も必要である。適法な上告理由に当たらないという形式論で人権条約の主張を排斥することができるから、もともとの消極主義が克服できない。また、条約違反を上告理由に位置付ける憲法九八条二項の解釈論の進展も望まれるところである。(3)公選法問題について言えば、政治で解決する努力が近年怠られてきた感もある。平成6年改正(一旦は戸別訪問解禁法が成立した)のいきさつもあり、今後改めて取り組んで欲しいものである。

 マスコミの知名度が当落を決するような選挙でいいのか、有権者は劇場の観客席にいればいいのか。政治的意思の自由な表明が政治を動かす力になるという実感を共有する選挙を一日も早く実現したいものである。

 最後になりますが、これまで多くの団員から激励、示唆を頂き、弁護人にもなって頂いた多大のご支援に対して、弁護団を代表して厚く感謝申し上げます。



川崎支部 脅迫罪で無罪、の報告

神奈川支部 神 原 元

 もともと無茶な起訴だった。

 逮捕時の罪名は現住建造物放火罪。泥酔した男性が、居酒屋のシャッター前に火のついた段ボールを置いたという事案だ(事件発生は二〇〇六年一一月二二日)。

 被告人の男性(以下、男性という。)は段ボールを燃やした事実を認めていた。ただ、段ボールの火は通行人がすぐ消し、シャッターが焼損する可能性も全くなかった。ならば放火による起訴無理。

 ところが、何を思ったか、検察官は「入店を断られた腹いせに、店に火をつけて店主を脅迫しようとした」として、男性を「脅迫罪」で起訴した。被疑者弁護に続いて私が被告人国選を担当。初公判で、男性は「段ボールに火をつけたことは事実だが、居酒屋の店主を脅迫する意図はなかった」として無罪を主張した。

 警察官二名、目撃者一人の証言が終わった後、検察官は被害者とされる居酒屋店主の女性(以下、「女性」という。)を証人申請した。法廷で女性は「タイちゃん(仮名)とは仲良くやっている。」「脅迫されたという覚えはない。」「タイちゃんは、二度と同じことはやらないと思う」と証言。公判直後、勾留が取り消され、男性は釈放された(取消は二〇〇七年七月一七日、勾留は約一〇ヶ月)。

 勝負は決まった。

 女性の法廷証言から、女性は「脅迫」現場にいなかったことが明らかになった。男性が居酒屋への入店を断られたのは夜八時、店が閉まって女性が帰宅したのは夜一〇時、事件発生は深夜零時、男性は直後に逮捕されている。そうすると、男性は無人の居酒屋の前で段ボールを燃やした事実で「脅迫」とされたことになる。私は、弁護側冒頭陳述で被害者が「脅迫」を了知していないと指摘、脅迫罪は既遂に達していないと主張した。ところが、検察官は、朝七時頃、警察官が女性に男性の逮捕を告げた時点で女性が「害悪の告知」を了知したと主張、訴因を変更した。「犯人を逮捕しました。御安心下さい。」などと告げる警察官の言葉で脅迫罪が成立する(!)という、実に不自然でいびつで非常識な訴因となった(訴因変更は起訴から一年経った二〇〇七年一〇月二九日)。私の弁論は、主に、この非常識さを指摘するものとなった。

 二〇〇八年一月二五日、裁判所(加登屋建治裁判官)は被告人に対し、無罪を言い渡した。判決の中で裁判官は、「脅迫」とは未然の害悪の通知であることを要し、過去の加害行為の通知であるのみでは犯罪は成立しないと述べた上で、男性の行為(火のついた段ボールを店の前に置く行為)が将来の加害行為の告知なのか、単に過去の行為の通告に止まるのか、明らかにされていないと述べ、犯罪の証明が不十分であるとした。極めて常識的な判断だと思う。判決言い渡し後、裁判官は、「なお、付言する」として、検察官に対し、検面調書の作成を怠ったことについて苦言を呈した。確かに、二号書面が提出されていれば、本件はどうなったか分からない。古いタイプの裁判官は、若い検察官に、調書の重要性を説いたものと思われる。

 翌日の毎日新聞は、裁判官の言葉を捉え、「被害者調書ずさん」というタイトルで、無罪判決を報道した。このタイトルだと、「調書裁判」に賛成しているようで、甚だ遺憾である。もっとも、検察官が被害者に早期に面談していれば、そもそも起訴の必要性のないことに気づくはずだったのであり、その意味での、捜査の杜撰さ、手抜き、技量不足を指摘した記事だと善解することは不可能ではない。

 本原稿執筆時点(二月四日)で検察官控訴はない。悪あがきをせず、静かに反省して欲しい。

以上



「三・七憲法討論集会in名古屋」への多数のご参加を!

改憲阻止対策本部事務局長 長 澤  彰

「奈良集会(改憲阻止討論集会)」の成功から七か月

 昨年、七月二九日〜三〇日、奈良で行われた討論集会は、大盛況でした。改憲手続法は成立しましたが、十八項目の付帯決議をつけさせ、今後のたたかいへの布石とさせたことを確認し、新たなたたかいの決意を確認したものでした。それから、七か月経過し、憲法をめぐる情勢も大きく変化しました。「テロ」特措法(報復戦争参加法)の延長を阻止し、新「テロ」特措法を参議院で歴史的な否決に持ち込み、三か月以上、インド洋での給油活動を阻止することができました。この歴史的な成果を勝ち取ったことを確認したいと思います。しかし、臨時国会最終盤で、民主党の対案が継続審議となり、恒久法成立の大きな火種が残されました。恒久法阻止が当面大きな課題として浮上してきました。

「三・七 憲法討論集会in名古屋」

 このような、情勢をふまえ、名古屋では、新「テロ」特措法阻止活動を振り返り、その成果を確認します。そして、恒久法阻止のための意思統一を図ることに大きな意義があります。恒久法の素案は、石破防衛大臣が、二〇〇二年に「国際平和協力法案」を自民党防衛政策小委員会(委員長・石破茂)としてとりまとめており、これが、自民党案の骨格をなすものとなっています。この内容を検討し、今後の対策を討議します。民主党も対案の中で、派兵法の考えを提案しており、同時に、民主党の対案も分析し検討します。さらに、五月四日〜六日に行われる「九条世界会議」の成功、米軍再編問題、イラク訴訟・アフガン復興支援、改憲手続法についても討論を行います。

【討議テーマ】
(1)新「テロ」特措法阻止活動の成果を確認しよう
(2)恒久法を阻止するために…民主党対案もふまえて…
(3)「九条世界会議」を全力で成功させよう
(4)米軍再編の動きにたいする取り組み
(5)イラク訴訟の勝利とアフガン復興支援のために
(6)改憲手続法の廃止を求めて
(7)その他

【日 時】
 三月七日(金) 午後一時〜五時

 「恒久法制定阻止」「九条改憲阻止」のために、本集会を成功させるため、全国から多数の団員の参加を呼びかけます。



いよいよ5月に「9条世界会議」開催!

東京支部 笹 本  潤

 今年の5月4日〜6日に「9条世界会議」が幕張メッセ、仙台、大阪、広島で開催されます。今まで実行委員会にかかわってきたので会議のイメージをお伝えします。

 昨年の参議院選挙での与党の敗北、安倍首相退陣、福田内閣の登場で表立った明文改憲の動きは減っていますが、昨年5月に成立した国民投票法に基づいた憲法審査会の設置の動きなど、依然として改憲に向けた動きは存在しています。しかも、新テロ特措法の成立や自衛隊恒久派兵法案の動きなど、解釈改憲の動きも活発です。

 これに対し、9条改正に反対する9条の会も日本全国で七〇〇〇近くできていますが、実際に憲法改正国民投票が行われる時に9条改正を阻止できるかというとまだ十分に運動が広がっているとは言えないと思います。

 そういう中で「9条世界会議」は9条を支持する世界の声を日本に結集させ、護憲・改憲という枠組みとは違った視点で、9条の価値を国際的な視野で考える企画です。

 9条が日本の国のあり方の問題だけでなく、国際関係にも影響する問題であること(特にアジアにおいて)、海外では9条のような憲法や9条の価値を実現したいという多くの声があること、など海外の人の発言に接すると、改めて9条の価値が認識できる、「9条世界会議」はそのための貴重な機会です。

9条世界会議の内容

 参加者数は、日本から七〇〇〇人、海外からも一〇〇人以上の参加を目指しています。現在「9条世界会議」の会議プログラムはその内容を詰めているところです。日程は以下のようになります。

「9条世界会議」日時・場所

五月四日、五日 幕張メッセ(四日全体会、五日分科会)

五月五日 広島(アステールプラザ)

五月六日 仙台(仙台サンプラザホール)

五月六日 大阪(舞州アリーナ)

 5月4日 全体会(幕張メッセ・イベントホール七〇〇〇人収容)

 アリーナのある大きい会場で行う全体会は、海外からのスピーチを中心に、コンサートの要素も取り入れたイベントになります。

 基調講演は、ノーベル平和賞を受賞した北アイルランドのマイレッド・マグワイアさんと一九九九年のハーグ市民会議の立役者であるコーラ・ワイスさんの二人。マグワイアさんは、北アイルランドの武力紛争を非暴力の方法で解決した経験から、9条のもつ武力によらないで平和の価値について語ります。コーラ・ワイスさんは、世界の平和運動の中で日本の9条の果たしきた役割などを語る予定です。その他にもイラクやアジア、アフリカなど世界の様々な地域からのスピーチが行われ、日本側からもそれを受けた発言があります。

 また、雨宮処凛、高遠菜穂子さんとイラク人のトークも用意されています。

 全体会のオープニングでは、弁護士と市民で唱う「第9コンサート」も予定されています。

 5月の連休のさなかに幕張メッセに七〇〇〇人も集めようという企画なので、今後相当宣伝しないといけません。

5月5日 分科会(幕張メッセ・国際会議場)

 分科会の日は、二五個の分科会を一日でやりきる密度の濃いものになります。

(1)六〇〇人規模の会議室で行うシンポジウムが四つあります。

1)世界の紛争と非暴力
・世界の各地での武力紛争の現実から軍隊や武力では本当の平和を作れないことを、紛争地の当事者の参加により学び、様々な非武装・非軍事の経験を寄せ合って対話を通じた平和構築の方法を考えます。中東やアフリカの人が参加する予定です。

2)アジアの中の9条
・9条をアジアの共通財産と位置づけ、「武力に依存しないアジアの平和秩序」をいかに作り上げていくかを考えます。アジアの人の参加により、日本、中国、朝鮮半島にある歴史和解、日本の軍事化、米軍基地、朝鮮半島の平和ビジョンなどを討議する予定です。

3)核時代と9条
・9条の誕生とヒロシマ・ナガサキの経験は不可分に結びついています。世界的な核兵器廃絶の運動に日本の9条や世界の非核・平和憲法はどのように貢献できるかについて話し合います。核廃絶の運動に携わっている方がパネラーになる予定です。

4)環境と9条
・軍事の拡大の一方で、環境破壊は進んでいます。9条は環境を守る役割をも果たします。平和の問題と環境の問題の接点を探っていきます。パネラーはまだ未定です。

(2)自主企画など他の分科会

 シンポジウム以外にも約二〇の分科会が用意されています。まだ現在準備中なので特徴あるテーマを紹介します。

・女性パネル ・日本の9条の今 ・グローバリゼーションと戦争・GPPAC武力紛争予防 ・国際法律家パネル ・世界の9条の会 ・韓国ー良心的兵役拒否 ・台湾 ・歴史和解 ・平和教育 ・軍隊のない世界 ・国連と9条 ・原爆と9条 ・基地と法律家 ・米軍再編 ・劣化ウラン弾 ・米軍基地 ・非暴力平和隊 ・戦争と弾圧 ・草の根メディア ・核のない地球 ・ねがい交流会 ・9条落語 ・うたごえ ・インドの子どもたち ・映画上映

 また、パネル展示やブースのコーナーもあります。

法律家の取り組み

 法律家の取り組みについていうと、(1)世界の法律家の分科会、(2)日本の法律家の分科会、(3)開会全体会の「第9コンサート」の準備を進めているところです。

 (1)「世界の法律家の分科会」では、世界から一〇〜二〇カ国の法律家を招いて日本の9条そして各国でその理念をどう生かしていくかなどのテーマにしたシンポジウムを準備しています。また、(2)「日本の法律家の分科会」は、日本で起こされている各種の平和関連訴訟を世界に訴える場にしようと準備が進んでいます。(3)「第9コンサート」は一昨年の成功に続いて今度は全体会のオープニングの中で実演する準備を進めている。市民と共に二〇〇人の大合唱団が結成される予定です。

 これらについては、また分科会の内容が具体化次第お伝えします。

 なお、最終的な会議プログラムはインターネットのサイト(「9条世界会議」)http://whynot9.jp/で随時更新して掲載していきますのでご覧ください。

地方集会について

 5月5日には広島で、5月6日には大阪、仙台でそれぞれ地方集会があります。これも詳しい内容はまたお伝えします。

 なお、各集会のHPは立ち上がっています。

 広島:http://www.hiroshima9net.jpn.org/9sekai.html

 大阪:http://www.geocities.jp/article9kansai/

チケット・賛同金について

 「9条世界会議」のチケットは2月から開始します。前売券は1日目、2日目とも各一〇〇〇円です。同時に賛同金も集めています。ブース出展の募集もホームページ上で行っています。

 是非とも法律家以外の多くの方にも呼びかけてこの「9条世界会議」を成功させましょう。