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廣田 次男 *東日本大震災*
いわき市からの原発震災報告
庄司 捷彦 被災地からの報告二
荒井 新二 栃木県益子で
井上 正信 東日本大震災が日本の安全保障政策に与える含意
神田  高 “沖縄米軍基地はいかに撤去されるか”(その三)
板井 俊介 *書 評*
「脱ダムへの道のり〜こうして住民は川辺川ダムを止めた!」
(「脱ダムへの道のり」編集委員会編著)
加藤 寛之 四・一三 街頭労働・生活相談会の報告
黒澤 いつき ビギナーズ・ネットの活動グッズ&メーデーでの活動のご案内



*東日本大震災*

いわき市からの原発震災報告

福島支部  廣 田 次 男

 三月一一日、私は八ッ場ダム訴訟の前橋地裁控訴審に出廷するために上京し、裁判終了後、神田駅に到着した時に電車が大きく揺れた。

 私は、これが大災害である事を直感し、「こういう時にこそ、家に残してきた妻に元気な顔を見せるのが夫の義務である」と考えた。

 まず、腹を満たしておこうと思ったが、神田駅周辺の店舗が次々とシャッターを下ろしていた。

 ようやく見つけたスターバックスでサンドウィッチを食べながら帰宅の方法をアレコレ検討したが、「こういう時にこそ、金は使うものだ」と考え、タクシーで帰る事にした。

 タクシーを拾うのに一時間余を要した。

 車が減速する工事現場付近に陣取って、寒さの増してきた午後五時半過ぎに一台のタクシーが客を降ろした。

 私は駆け寄って、有無を言わさず体を捻じ込んで、シートに沈み込み、「福島県のいわき市まで」を繰り返した。

 運転手は、「午後六時に勤務交替だ」「ガソリンがない」「道が分からない」「途中で通行止めだ」など並べてたが、次々と論破した。

 しかし、最後に運転手をどの様に説得したかは酒の席の話にしよう。

 それから延々、一八時間半、タクシーを乗り継いで、いわき市の我が家に着いたのは一二日の一二時過ぎであった。

 私の顔を見た妻は、スゴク嬉んだが、嬉びの時がすぎるやタクシー代金を気にしているようであった。

 地震直後のいわき市では、水と食料とガソリンがなかった。道路、橋などの破損が著しく、電柱が傾き、信号も大半が機能せず、動くことも困難であった。

 水と食料は、事務員や依頼者が持ってきてくれた。

 田舎生活の良さを実感する時であった。

 一〇日余たって、ようやく水も食料も供給されるようになり、避難していた弁護士も戻るようになった。

 しかし、その頃になると原発の暴走は増悪の一途であり、また被害規模が明らかになるにつれ、このままでは、いわき市を含む浜通り地方(福島県の太平洋岸)の社会生活は崩壊するのではないのかと思われるようになり、余震の頻発が一層に不安をかき立てた。

 状況が落ち着いたと思われる四月二日に、いわき市から北茨城市までの海岸線を廻り、その被害状況を目の当りにして、正に息を呑んだ。

 街が消えているし、海岸がゴミ等で埋め尽くされているし、テトラが堤防を越えているし、道路の東にあった堤防が西に来ているし等々、既に地震から二〇日以上を経ているにも拘わらず、言葉では表現できない状況であった。

 弁護士有志で集まって議論をした。

 「現場に行こう」「とりあえずの現場は避難所だ」「電話相談だけでは被害の実態は伝わらない」「避難所に相談所を設けて、相談に来てくださいでは駄目だ」「避難者と同じ目線で座り込んで、話し込もう」「別に法律相談でなくとも、雑談だけでもケアになる」等々の話しが出た。

 避難所は、その数もその収容者数も毎日変更になった。

 ともかく、行ける所から行って聞ける人から聞いてこようとの事で、三日に亘り避難所を廻った。

 「自分以外の家族は全部死んでしまった。家も職も全てを失った。自分は自殺した方が良いのだろうか。」「第一原発から五キロの所に事務所と家がある。自分の生きているうちに帰れるとは思えない。」「全てを失った。全てが回復不能だ。」といった悲惨きわまりない状況の話しから「家が片づかないので避難所に居る。そのうち子供達を呼んで、片づけが済んだら家に戻る」「自分は電気工事業だが、顧客先は皆んな修理が必要だし、デジタル化の期限も迫っているので、今後の仕事が大変だ。それまで避難所で体を休めている」といった軽症の状況の話しまで、誠に多彩な内容であった。

六 今後について

 今後とも同僚弁護士と共に多面的な活動を精力的に行って行く予定である。しかし、その中で、絶対に看過できないのは、東電および国の過失責任である(原賠法は無過失責任を規定している事は、充分に承知しているが)。

(1)二〇〇二年、社団法人土木学会は「原子力発電所の津波評価技術」を作成し、そのなかで、一九六〇年に発生したチリ地震程度の津波(波高五・七m・なお一九六〇年時には日本には原発はなかった。)に対して福島第一原発は耐えられない事を発表した。

 この発表を踏まえて、地元の住民団体は二〇〇三年以降、再三に亘り、東電に対し福島第一原発の改善を要望し、少なくとも三回は文書による申し入れを行っている。

(2)二〇一一年四月六日付朝日新聞は「東電・設計の不備指摘」「原発事故検証、福島第二と比較」との見出しのもと、「福島第一原子力発電所で、津波を受けて電源喪失事故に至った主要な理由は、福島第二原発との安全設計上の違いにあると、東京電力作成の資料で指摘されていることが分かった」と報じた。

 記事は更に細かく東電のミスを報じている。今になって東電と国は「想定外」を繰り返している。原子力改策は国策であり、国の全面的バックアップのもとに東電が展開し、安全神話を築き上げてきた。

 「想定外」で東電と国の責任が免じられる事を許す程には、福島県の住民の怒りと不安は甘くない。

 この事は東電と国にたっぷりと思い込ませでやろうと思っている。


被災地からの報告二

宮城県支部  庄 司 捷 彦

(一)今日の河北新報に、「青森県三村知事が政府に対し『東北の被災県を代表して一〇兆円を超す災害復興交付金の創設を要請した」との記事がありました。この交付金の創設も重要です。これは被災者の生活再建と地方自治体の再建のために必要な援助として重要な要求でしょう。

 しかしこの数倍の資金がなければ、三陸沿岸一体の経済基盤の再建は出来ないのではないでしょうか。 経済基盤の再建は国家の責任として為すべき事柄です。国家資金を投入しての国営企業の設立は是非とも必要と思われてなりません。皆さんの議論への参加を期待しております。

 例えば、漁業の再建を例にします。

(1)宮城県沿岸では「小型漁船の九割(一二〇〇〇隻)が喪失」と報じられています。これまでの規模での沿岸漁業を復活するためにはこれだけの船舶を必要としているのです(宮城県内だけでも)。  この膨大な船舶を、短期間のうちに漁民や漁協の力で準備することは不可能です。

(2)現状では多くの造船所も破壊されています。先ず国家が造船所を造り、この船舶を準備し、これを、漁具(漁網・養殖設備など)と共に漁民へ貸与する方法で漁業を復活させることが求められているのではないでしょうか。

(3)しかし漁民が漁をして獲得した漁獲物を買い上げる魚市場も壊滅しています。これも国家資本で建築し、これまでの経営母体(石巻では株式会社石巻魚市場)にその経営を委託することが必要です。

(4)市場を開設しても、仲買人や水産加工業者がいなければ漁獲物は流通しません。鮮魚としての流通は特別の資本投下なしでも可能かもしれません。しかし加工業を確保するためには、加工場や冷凍庫・冷蔵庫が必要になりますが、これらも国家資本が構築し、民間に貸与する方法が採られるべきではないでしょうか。

 農業の再生のための国営企業は、沿岸地域の農民を雇傭して、農民から委託を受けて土壌改良事業(塩分を除去し、農地として再生させる事業)を展開する、そして農業復活が可能となった時点で、農地は所有車に返還するという構想ではどうだろうか。

 このような国家資金の投入によって財政赤字(国債)が増額しても、この赤字の増額に反対する国民は少数派であることを信じます。そしてこれによって生じた赤字は国民の生活向上に直結するものであり、国民の力で解消(返済)が可能な赤字なのだと考えます。

 以上は、私の個人的な発想にすぎません。

 東日本に生きている人々に希望を持って貰える将来展望は何か、をみんなで考えてみませんか?

(二)放射能汚染が福島全域に拡大し、宮城県と茨城県にも及ぼうとしています。チェルノブイリの現地を見てきた一人の人間として、原発問題についても発言します。

(1)東京電力の最大の問題点は、原子炉・燃料プールの継続的な冷却に失敗したことです。「安全神話」への非科学的な信仰がもたらした結果でしょう。強い憤りを覚えています。

(2)今後も汚染地域は拡大するでしょうし、立入禁止の区域が設置されるのでしょうか。チェルノブイリでは三〇キロ以内は今も立入禁止であり、そのゲートは軍人が管理していました。

(3)「ヨウ素剤の配布」が全く論じられていません。なんという怠慢でしょうか。チェルノブイリの周辺で児童の甲状腺ガンは問題となっているのです。私の町には女川原発があります。この原発を巡って地域の住民運動では「ヨウ素剤を各家庭へ配布せよ」との課題で活動してきました。今日現在では、学校や保育所、自治体役場への配布に留まっています。被曝前の服用が効果的なのです。

(4)ヨウ素は甲状腺に蓄積されます、放射性ヨウ素が体内に入る前に、放射能のないヨウ素(放射線を発しないヨウ素)を吸収していれば、その後摂取された放射性ヨウ素は体内に蓄積されることなく体外に排泄されるのです。そうすれば内部被曝を回避できるのです。今回福島県内から避難した人達にヨウ素剤が全く配布されていないとしたら、許し難いことです。犯罪的とすら感じられます。

(5)今回の事故の教訓の一つは、全国の原発所在地において、二〇キロ・三〇キロ圏内の住民の健康診断を行わせること、一人一人の「ヨウ素アレルギー」の有無を診断し、アレルギーのない住民には各人にヨウ素剤を事前に配布させることが必要です(薬物の更新も必要になります)。アレルギーのある人への対応は別に考えなければなりません。

(6)今報道されている放射線の強さは、確かに、被爆者の受けた線量からは相当低いものですし、直ちに健康被害をもたらすことも考えにくいと思います。しかし、成長期にある子供への影響は無視できないものがあると考えるべきでしょう。なによりも次世代の健康を重視した報道、対応を希望したいです。

(7)今回の事故により、長年主張し続けてきた原発の危険性が、一番不幸な形でではありますが、証明されました。計画中の原発や建設中の原発が挫折するならば嬉しいことです。原発をプラントとして輸出する動きにもブレーキがかかるでしょう。今回の事故が、従来のエネルギー政策を転換させ、「クリーンな原発」「自然エネルギーの活用」など、放射能と無縁なエネルギーへとギアチェンジする歴史的事件となることを希望しています。

二〇一一・三・三一


栃木県益子で

東京支部  荒 井 新 二

 震災・津波・原発のこと、言うべき言葉がありません。自己本位で脆弱な社会にしてしまったことについて、これからの世代に本当に申し訳なく、被害を最小限にすべく粘り強く努力しなければと念じるのみです。

 さて古希団員の表彰をこれまで受けられきた先輩団員に申し上げます。

 表彰に際してこの数十年記念品に急須セットが贈呈されています。茶の間において日常的に使用されている先輩やご家族も少なくないと伺っております。

 この急須は、栃木県益子町在住の若杉集さんの作品ですが、先般の朝日新聞に同氏の被災記事が出ておりました。

 益子は震度七で、若杉さんの生製品の八割がたが毀れ、一五キロ袋で四〇袋以上捨てざるを得なかったとのこと。益子町全体では、登り窯の九割が崩れたようです。若杉さんは地球にやさしい生活・仕事のありかたを追い求め、益子の陶土を大事にした作陶に励んでこられました。自由法曹団にも格別なご協力をしていただいております。

 若杉さんは、いま作陶を再開しています。どうぞ励ましの言葉をおかけください。

(連絡先) 若杉 集(つどい)氏

 〒三二一―四二一七 

        栃木県芳賀郡益子町益子三九二八―二 

        電話兼FAX 〇二八五―七二―一七二八


東日本大震災が日本の安全保障政策に与える含意

広島支部  井 上 正 信

 歴史的な大災害となった東日本大震災は、これからの日本社会、国の有り様まで大きく変える可能性をはらんでいると思う。私たちは今こそ、直接被害を受けた被災者や被災企業、地域社会、間接的な被害を受ける人々の幸福追求権、生存権、営業権、環境権、労働権、教育権等基本的人権が保障される社会、国のシステムを作ってゆかなければならないと思う。東日本大震災を経験した私たちがこれからの日本社会、国の有り様を変えようとする場合、指針になるのは憲法が保障する基本的人権であろう。

 日本の平和と安全についても同様であろう。新防衛計画大綱が指摘するように「(わが国は)災害が発生しやすいことに加え、都市部に産業・人口・情報基盤が集中する上、沿岸部に重要施設を多数抱えるといった安全保障上の脆弱性を持っている。」のだ。この地政学的特徴から、日本は絶対に武力紛争の当事者になってはならないと考える。震災後の被災地の写真を見た多くの人々は、広島・長崎の被曝後の写真、東京大空襲後の写真を思い浮かべたのではないだろうか。平和的生存権、憲法九条の重要さを改めて私たちに突きつけている。

 更に、今回の震災の最大の特徴は、原子力発電所の過酷事故が重なったことである。福島第一原子力発電所の事故で、私たち日本人はヒロシマ・ナガサキ、ビキニに次いで第四の被曝を体験しているのだ。事態の推移によっては、その影響が国境を越えるであろう。

 しかも今回の震災で私は初めて、東北地方の基幹産業、部品産業、ハイテク産業の大きな役割を知った。日本だけではなく、世界の自動車産業などへ重大な影響を与えているのだ。まさにグローバル化のなせる業なのだろう。日本が武力紛争の当事者になった場合、その影響は計り知れない。そうなってはならないことを私たちに示している。

 上記地政学特徴は、旧大綱(一六大綱)でも指摘している。地政学的特長とは、地理的な条件とその中で永年にわたり築かれた日本社会の構造が規定するのであるから、当然といえば当然である。東日本大震災の被害は、日本が大規模な武力紛争の当事者に決してなってはならないことを示している。大規模な武力紛争となれば、日本の政治経済中枢が標的になることは確実である。

 新防衛計画大綱は(旧大綱も)、日本に対する「着上陸侵攻等のわが国の存立を脅かすような本格的な侵略事態が生起する可能性は低い」との認識である。その結果、防衛力の役割から「本格的侵略事態への備え」を削除した。他方で動的防衛力による島嶼部防衛を打ち出した。島嶼部防衛とは南西諸島の防衛のことであり、中国の軍事的プレゼンスに対する対処である。新防衛計画大綱は、中国との不測の事態に対して動的防衛力で、「実効的な抑止および対処」をしようとしている。「抑止」と「対処」と書き分けても、実態は紙一重か区別がつかない。動的防衛力で「実効的な抑止および対処」をする防衛政策は、常に軍事力をぎらつかせる防衛政策といえる。平時から情勢緊迫時、周辺事態、武力攻撃事態と不測の事態が進展することを想定すれば、それぞれの段階で「実効的な抑止および対処」をしようとすれば、先制的自衛権行使となりかねない危うさを持っている。

 南西諸島防衛とは、決して日本と中国との二国間武力紛争ではないことに留意されたい(二〇〇八年三月一九日アップ「台湾海峡有事と日本防衛」、二〇〇八年三月三一日アップ「中国脅威論と日本の安全保障」参照)。台湾防衛をめぐり、日本は米国と集団的自衛権を行使しながら中国と武力紛争になるのだ。しかも米国はこの場合中国との全面戦争を想定している(二〇一〇年一二月三〇日アップ「憲法九条と新防衛計画大綱」参照)。中国から見れば、在日米軍基地と自衛隊基地は米日連合軍の前線基地であるから、日本に対する本格的攻撃をすると考えておかなければならない。この攻撃に中距離核弾道ミサイルが使用さることは想定しておかなければならない。少し古い資料(Nuclear Notebook 2003)で恐縮だが、これによると、日本と沖縄を標的にしている中距離核弾道ミサイルは、DF-3AとDF-21Aがあり、前者は三・三メガトン、後者は二〇〇〜三〇〇キロトンの破壊力がある核弾頭を装備している。広島へ投下された原爆の一〇数倍から百数十倍の破壊力である。

 新防衛計画大綱は、日本に対する本格的な武力侵攻の可能性は低いといいながら、動的防衛力構想により、米国とともに中国との全面戦争をも想定しているのだ。東日本大震災と福島原発の被害を合わせたものよりも深刻な被害を与える可能性がある。

 地震は自然災害だから発生を防ぐことはできない(被害を最小限度に食い止めることは可能だが)。しかし、武力紛争(戦争)は政治による政策選択或いはその失敗の結果として発生する。そうであれば、発生を防ぐことは可能である。私は日米同盟に従属した日本政府に、政策遂行手段としての自衛隊を委ねることに強い懸念を抱いている。

 新防衛計画大綱は、これまでの防衛計画大綱よりも政策遂行手段としての軍事力の役割を無邪気なほど高めている。政治は人間のなせる業であるから、失敗をし過ちも犯す。とりわけ日米同盟基軸論による政策選択の硬直化から、そのおそれは強いであろう。イラクへの派兵がそうであったし、普天間基地問題も同様である。万一政府の政策選択が過ったとしても、絶対に武力紛争に発展させない、武力紛争の当事者にはならない仕組みが必要である。それは北東アジアに地域的協調的安全保障の仕組みを作ることや、九条を実現させること以外には考えられないであろう。

 東日本大震災の与えた被害からどのようにして立ち直ろうとするのか、未だ政治は混乱して明確な方針を示すことが出来ないでいる。二〇兆円とも二五兆円ともいわれている復興費用のあまりの膨大さに、政治はその財源探しに迷走している。その一方で、これから五年間在日米軍に対して、年間一九〇〇億円レベルの思いやり予算をつぎ込む特別協定が、三月三一日衆議院で採択された。共産党はこれをやめて復興費用に当てるよう主張し、特別協定に反対したが、民主・自民・公明の各党は賛成した。今後五年間の防衛予算を閣議決定した中期防衛力整備計画では、二〇〇〇年度の価格で合計二三兆四九〇〇億円である。東日本大震災は自然災害である(福島原発の過酷事故は人災だが)。防衛政策や防衛予算は政治選択の問題である。自然災害は発生自体を予防できないが、政治選択は私たちの力で変えることが出来る。日本と周辺諸国の人民の平和的生存権を奪いかねない戦争を想定する新しい防衛政策や米軍再編のために、膨大な予算を使うのではなく、東日本大震災の被災者の幸福追求権、生存権、営業権、環境権、労働権、教育権等基本的人権を保障するために、防衛政策や防衛予算を根本から改めなければならないと思う。

 NPJ通信(四月六日更新)より転載しました。以下のサイトをご覧下さい。澤藤統一郎先生の石原「天罰」発言への、魂の底からの批判が連載されています。是非ご覧下さい。

http://www.news-pj.net/npj/9jo-anzen/20110406.html


“沖縄米軍基地はいかに撤去されるか”(その三)

東京支部  神 田   高

被害者から“加害者”意識へ、「反戦地主会」立ち上げへ

 私たち沖縄県民は、戦争中は自分たちは“被害者”だと思っていた。ところがベトナム戦争が始まると私たちの土地を取り上げて米軍は基地をつくり、そこからジェット機やB52がベトナムに飛んでいくわけですから“加害者”の一端を担わされているんですね。今まではずっと被害者だと思っていた。米軍からのいろいろな迫害も被害者だと思っていた。ところがそこから発進していく飛行機は、他国をみんな攻めているわけですよ。そうすると自分たちの土地が使われてなければ、他国を攻めることはないのに、自分たちはそういう意味では加害者の一端を担わされているのではないかという思いから我々の“反戦地主”というのが実は立ち上がるんですね。軍用地主といわれていた四万名の地主の中から、この三大選挙の中でひとり一人説得をして三千名という方々を集めて、七一年の一二月九日に復帰半年前に、「反戦地主会」というのを立ち上げるんです。実は名前は今は「反戦地主」となっているけれども、正式名称は「権利と財産を守る軍用地主会」、「権利と財産を守る」というのは何か、阿波根昌鴻(あわごんしょうこう)さんが発案をした名前なんですけれども、復帰前の沖縄県は憲法の権利すべて享受することができなくて、「この平和憲法の下にあるいは民主憲法の下に沖縄県民は帰ろうや。」、そして「憲法で保障された諸権利を勝ちとろうや。」というのが県民のあの祖国復帰運動の願いであったわけです。そういいながら自分たちの財産がベトナム戦争で加害者の一端を担わされている。これは許せない。この自分の土地を取り返して、一坪たりとも米軍基地にはあげない。そしてそれを取り返して生産と生活の場に作り変えていこうと言って立ち上がったのが「権利と財産を守る軍用地主会」、これをマスコミは「反戦地主会」といって通称的に名づけて、今は「反戦地主」の方が名を馳せていますが、我々はまだ憲法で許された諸権利がまだ奪われていると思うからこの名前を変えないで、現在も「権利と財産を守る軍用地主会」といっているわけです。

 ところがですよ、この地主会が誕生するとですよ。復帰前の年です。アメリカと佐藤さんは沖縄の米軍基地を整理縮小しながらも、「核もない基地もない平和な沖縄を」と願った県民の復帰運動とは裏腹に、佐藤は「核抜き本土並み返還」と言ったんですよね。佐藤は沖縄返還の時に。沖縄に核が存在しているから核抜きなんですよ。平和憲法の下で日本でナガサキ・ヒロシマがあったから核は持ち込まさないという三原則を守っていたんですよね。ところが沖縄が復帰するとなると沖縄には核があるわけですから、これをそのまま持ち込ますわけにはいかないから、日本の皆さんには「核ぬき本土並み返還」と言った。「本土並み」といったら何かというと本土にもアメリカの基地はあるじゃないか、だから沖縄の基地をそのまま温存しておいて、一緒だと。本土にも基地はある沖縄にも基地はあるだから本土並みだと。ただ問題は毒ガスは既に六八年に撤去闘争があって撤去されていますから、復帰を迎えた時点では、もう毒ガスはなくなっていて、核だけは存在している。だから「核抜き本土並み返還」と言って佐藤は言ったんですけれども、その時に裏取引があったということは最近になって分かってくるわけですよね。米軍の情報公開の資料から出てきている。国民はだまされたわけですよ。

 その時に実は、沖縄県の中で当時の屋良知事に対して、「沖縄の基地を復帰の段階で本土並みにするから基地を改めて契約をしていただけませんか?」といって合意を取り付けようとするんですね。

政府の姑息な土地取り上げ立法と県民の闘い

 ところが私たち「反戦地主」が立ち上がったわけですから、わずか三〇〇〇名の「反戦地主」に対して、日本政府は復帰の年に何をしたかというと、「公用地暫定使用法」という法律をつくって、われわれの土地を取り上げたのです。憲法一四条には、“法の下の平等”といっているのに、沖縄の「反戦地主」の三〇〇〇名にだけ適用される法律をつくるということは、“法の下の平等”ですか。

 日本国民はこれを許したんですよ。

 そうしながら「公用地等暫定使用法」という、名前がオカシイでしょ。「暫定」とは何かというと、期限付きということですよね。普通は二・三年ですけど、沖縄にはこれを五年適用した。で、“等”というのは何か。“公用地”とは何か。沖縄県の軍用地は、道路も灯台も、電気も水道もみな米軍基地なんですね。

 ですから、本土にあった「米軍用地特措法」というのは、沖縄には適用できなくて、「公用地等暫定使用法」をつくって、その法律でわれわれの土地、米軍基地をそのまま復帰の際に取り上げる法律をつくったのです。この「公用地」とは何か。「公共用地」として取り上げるためには、日本の法律では、土地収用委員会があります。そして、「土地収用法」があって、学校や公園をつくるときは、この法律で土地を取り上げて、公園や学校の敷地などの公共施設をつくりますが、沖縄の米軍基地の中には水道も電気もありますが、本来はそれは軍事基地(施設)ではないですよね。ですから、“公用地”でくくろうといって、日本の国民には、「軍事基地に取り上げると言ってないよ。公用地なんだ。」と言って騙されたわけです、みなさんは。そして、「等」といっているこれは何か。これも隠されています。

 沖縄には、あの戦争の体験中に「日本軍は友軍でない」、だから“自衛隊アレルギー”があったんです。ズーッと戦後。日本が警察予備隊から自衛隊になった時点から、また日本は再軍備をはじめたと。自衛隊が沖縄に乗り込める条件がこの“等”なのです。“等”の中に織り込んで、沖縄県に自衛隊を送り込んでくるわけです。はじめてここで、また復帰後、自衛隊が沖縄に送り込まれます。このとき沖縄は何と言ったと思いますか。“憲法九条が形骸化された。”と言ったんですよ。日本の国民が、復帰のときにこれを感じたことがありましたか。“憲法九条が形骸化した”と。

 そういう形で見たときに私たちが気になるのは、憲法一四条で差別されながら、さらに改めて自衛隊が沖縄に乗り込んできて、私たちの土地を取り上げる、そこで私たちは問題を提起するわけですよ。

 「なぜ自衛隊が沖縄に乗り込むことができるのか。」と。「土地収用法」では、公共の用として、土地を取り上げるための収用法があるのに、日本の国の中に、自衛隊の基地のため土地収用法で収用したところは一件もないです。自衛隊基地はみな国有地だから。ところが、沖縄の自衛隊基地は民有地が多いのです。だから自衛隊を送り込むためには、土地収用法ではできなかった。

 では、「米軍用地特措法」でできるかというと、“米軍”でもないのですから、特措法でもできない。だからこそ、「公用地等暫定使用法」という形でつくって、しかも“等”で自衛隊を送り込んだ。ところが、今もって、自衛隊は(最近は、沖縄県民でも自衛隊員がかなり出てきて、隊員と結婚して家族もいっぱい出てきて、ようやく復帰三〇年、四〇年近くなって、自衛隊が認知されはじめていますが)、それでも公式上は制服をつけて成人式やいろんな所に参加することはできないんです。「なぜ、軍服をつけて公式の場に出てくるか。」。まだまだ、県民は“自衛隊アレルギー”をもっています。

 その流れの中ですね、この五カ年間が経過して「暫定使用」が切れて、一九七七年の五月一五日をむかえるのです。この法律が切れちゃうんです。ところが、三〇〇〇名の「反戦地主」、この中で土地が一括返還されて、今の読谷・残波ロイヤルというところは、“メースB”基地、巡航ミサイル(核搭載可能)があったところですが、一括返還されます。上之屋も返還されます。那覇軍港も復帰の際に返還されます。まだ実際には返還されていませんが、返還合意されています。

 こういう中で、返還されたのはいくらか縮小されているが、実際には「名前」だけが返還されるんです。嘉手納弾薬庫、読谷弾薬庫、知花弾薬庫、東恩納弾薬庫という弾薬庫の四つが一つの名前になって「嘉手納弾薬庫」に統合されて、日本国民には、いかにも三つの弾薬庫が消えてかのように思うけれど、機能も面積も何も変わらない。名前だけが「嘉手納弾薬庫」に統合されただけですね。

 まさに、情報公開が進められていない中で、日本国民は本当に目隠しされている。このやり方で。そういう中で実際には、沖縄に返還された軍用地、実は、“使えないで”返還されます。なぜか。

 戦争中に公図が焼けて、図面がなくなっている。おまけに米軍は、測量すら、やっているけれども、正式な認知がなされていない。登記簿がない。勝手に、米軍が地代を払うために作り上げられた土地測量でしかないから、権利として、位置付けられていないのです。

 おまけに、ブルドーザーで畑や屋敷の囲いが敷きならされているので、図面は使えない。返還された土地は、使いようがない。地代も払ってもらえない。だから、五年間無収入になるのです。そういう中で、沖縄県民から「地籍」を明らかにしてほしい、「地籍明確化法」という法律を要求し始めます。「これは幸いだ。」と日本政府は動くんですね。


*書 評*

「脱ダムへの道のり〜こうして住民は川辺川ダムを止めた!」

(「脱ダムへの道のり」編集委員会編著)

熊本支部  板 井 俊 介

 本書は、熊本における川辺川ダム建設阻止のたたかいに農民、漁民、住民とともに関わった弁護士らを中心に執筆された、現時点までのたたかいの総括と記録である。川辺川ダムは、一九六六(昭和四一)年に建設計画が発表された後、一九六八(昭和四三)年の多目的ダム法に基づく方針決定以降、ダム建設により水没する球磨郡五木村、相良村の地権者による裁判闘争が終結してからは、「ダム建設ありき」という大前提で、治水面、利水面を中心に各種事業が進められてきた。そういった中で、平成一五年五月一六日の国営川辺川総合土地改良事業変更計画異議申立棄却決定取消請求訴訟(一般には「川辺川利水訴訟」という)の歴史的な福岡高裁控訴審判決により状況が一変した。その後もダム計画自体を問う「尺アユ裁判」、事業推進の立場で活動してきた一部事務組合の公金支出の違法性を問う住民訴訟といくつかの裁判が続いたが、本書は、たたかいの本質が決して法廷闘争のみではなく、法廷外における住民、学者、支援との団結と原則的なたたかいの在り方にあることを忠実に示すものである。

 川辺川ダム問題で最も画期的であったのは、原告及び補助参加人が対象農家の三分の一以上を占める(裏を返せば土地改良法上の同意要件三分の二を充たさず、再度の同意が取れる保障がない)状況を作った上で、控訴審判決で逆転勝訴した後、熊本県が調整役となり、国土交通省、農林水産省、地元自治体を代表する事業組合、推進派農家、原告団・弁護団等が参加して、今後の川辺川ダム建設問題を含めて利水事業の在り方を問い直す「事前協議」と呼ばれる会議が執り行われたことである。

 この事前協議において、原告団側がキーワードとしたのは「身の丈にあった」利水事業であった。利水事業に参加する農家は、当然、水の代金の負担を強いられる以上、現時点における農作に必要な範囲の事業であったほうがよいという至極当然の要求を掲げ、農民の立場に立った視点を貫いたといえる。たたかい全体を貫いた「住民こそが主人公」というポリシーも同様の視点に立つものであり、本書も、そういった視点からの記述で一貫している。

 川辺川ダムの法廷外での歴史的なたたかいは、既に述べた事前協議のほか、国土交通省が申請した漁業権の強制収用を取り下げさせた点である。しかし、本書で最も興味深いのは、「圧倒的な保守王国」であり、ほとんどが自由民主党支持者と推測される人吉・球磨地域において、熊本市内に事務所を構える自由法曹団の団員らが、当初は「費用が高い」「党派性が気にくわない」などと公然と言われながら、誠に頭の下がるたゆまぬ努力により一生壊れることのない農民、漁民との信頼関係を作りながら強大なる権力を追い詰めた、その一歩ごと、一場面ごとのたたかいの具体的な描写である。

 たとえば、事前協議の開始時において「農家の意見集約結果の公表」という条件を取得できなかった原告団・弁護団が、事前協議の調整役であった鎌倉孝幸理事の信頼を勝ち取り意見集約の結果を公表させる土壌を作ったこと、また、行政側の策略で弁護士が参加不可能な強行スケジュールで集落座談会を実施したことに対し、弁護団が必死に対応した結果、熊本県農政部次長が「弁護士がついて来られないような日程を強行したので弁護団はとっくに脱落すると思っていた。脱落すれば行政の思い通りにできたのに」と口を滑らせたこと、ダム建設を推進する事業組合が地方公務員法上の守秘義務を犯してまで対象農家の名簿を地元の土建業者に流した事実に対し、弁護団は即座に攻勢をかけ、事業組合長の報酬を全額カットさせ、代表的な委員を辞任に追い込んで有利な情勢を作っていく下りは、極めて原則的な活動により形勢逆転を導いたたたかいの手本であり、後に続く弁護士にとって誠に参考になる。

 また、個々の交渉に常に当事者を同行し、その場で役人らと激しくやり合う中で、農民らが真のたたかう力を身につけていく過程も非常に興味深い。たとえば、行政不服審査において口頭審理を申し入れたにもかかわらず、これを無視しようとした九州地方整備局の農政管理課長が、農民に対し「帽子を取れ!」と非礼をはたらいたのを(次長に至っては机に足を乗せてスポーツ紙を読んでいたという)、後に原告の前で土下座させて謝罪させたこと、敗訴した熊本地裁第一審判決後に上京して交渉した際、農水省の構造改善局長が原告団長に対し「騙されて同意の印をついた農家が悪い」と発言させた結果、原告は行政の本質を知り、怒りの控訴へと結びついたことなど、あまりに国民を軽視した行政の現実を見た原告らが、たたかう集団へと変貌していったのである。

 しかし、原告らは偶然にしてこのような場面に遭遇したのではない。農民、漁民とともにたたかうという徹底した弁護団の姿勢と厳しい追及こそが、このような行政の態度を明らかにし、権力とたたかう農民、漁民が生まれていったものと確信する。

 本書に対し、一点だけ要求があるとすれば、本文中でも「(川辺川利水訴訟は)裁判に勝っても相手からお金が取れる裁判ではなく、遠い人吉の住民が多いため、一回の裁判傍聴でも費用がかかり、調査費用も大変な負担となる」と記されている闘争資金問題に対する対応が触れられていない点である。この点は後に続く若手弁護士からは気になるところであろうが、直接、弁護団員らと酒を酌み交わしながら情報収集していただくことになろうか。

 ところで、私が司法修習生の時、弁護団事務局長の森徳和団員から、「川辺川の弁護団は、主に水俣病第三次訴訟弁護団の中で『武闘派』といわれた弁護士により構成されている(ちなみに当然であるが『理論派』弁護団員もいる)」と聞いたことがある。しかし、真の武闘派の意味は、結局のところ、法廷の内外を問わず主人公である住民とともに身を粉にしてたたかうことに尽きるのではないか。本書を読むと、そのことがより一層明らかになり、また、勇気づけられるのである。

 「私たちは、熊本で行われてきたのは奇跡でも何でもないものと考えている。大事なことは熊本であったことをどのように全国的な経験とし、解決を図る武器として磨いていくかということであろう。」という板井優弁護団長のメッセージこそが本書の心髄である。

【発 売】

   熊本市二本木三丁目一―二八
   創流出版株式会社(〇九六‐三五四‐八二〇一)
   定価 本体二八〇〇円+税 四二三頁


四・一三 街頭労働・生活相談会の報告

千葉支部  加 藤 寛 之

一 はじめに

 東日本大震災により、死者・行方不明者は一万人を大きく超え、日々増え続ける。

 福島原発は制御不能の危険に陥り、計画停電で製造業や交通は混乱し、天災・人災による被害は、なお拡大を続ける。

 このような状況の中で、震災被害や計画停電に便乗した解雇・雇い止めや、派遣切り・期間切りが急増するおそれがある。

 自由法曹団が、これを座視することはできない。

 かくして、四月一三日、自由法曹団・全労連・労働法制中央連絡会の主催により、JR新宿駅西口にて「東日本大震災・被災者支援四・一三街頭労働・生活相談会」が開催された。

 参加者は、弁護士一五名・修習生一名・事務局三名・全労連より九名の、合計二七名である。

二 演説とビラ撒き

 相談会は、人通りの多い新宿西口で、一七時から始まった。

 まず、弁護士が相談会の趣旨を演説し、同時並行でビラを撒く。

 宣伝カーから大音声を張り上げる鷲見先生の声に、通行人が思わず足を止めて見上げる。

 そこを捉えて我々が通行人にビラを手渡して行く。

 「自由法曹団です。震災と雇用に関するQ&Aを配布しています。」

 当日配布した緑色のビラは、「東日本大震災・雇用問題Q&A」という題で、今まさに起きている労働問題の六テーマ(休業中の賃金不払い・内定取消・雇用調整助成金・未払賃金と労働者健康福祉機構など)に絞って、解決策を示すものである。

 情報量が多く、具体的で、中身が濃い。

 通行人の中には、受け取ったビラを読むうちにUターンし、相談会場に戻って来る方もいた。

三 相談開始

 三〇分ほどビラ撒きを続けると、相談希望の方が集まって来た。

 ある方は、旅行会社の某部門に勤務していたが、その部門の業績悪化を理由に、社長から強烈な退職勧奨を受けていた。

 一週間以内に退職願を出さなければ、その時は整理解雇にすると言い渡されたのだという。

 よくよく話を聞いてみると、その会社は他にも三つの部門があるにもかかわらず、配置転換の話はされていない。

 また、事前に希望退職の募集もなく、なぜ自分が退職勧奨の対象にされたのかわからないという。

 これは整理解雇の四要件を満たさない。震災の便乗首切りではないか。

 相談者の方には、労働契約法と整理解雇四要件について説明し、何があっても退職願は出さないこと、万一に備えて法的に争う準備(就業規則・タイムカード等の収集)をすることを勧めた。

 相談者の途方に暮れた表情が見る間に変わって行く。

 労働者が、不当な扱いを受けたことを知り、正当な怒りに目覚めた瞬間である。

 また、ある方は、親族の勤める水産会社が津波に襲われ、社屋ごと何もかも流されてしまったのだという。

 経営者は救出され、避難所で会社再建を謳って盛んに気勢を上げているが、従業員は将来への不安が大きい。

 三月の給料はどうなるのか?今辞めたら退職金は?そもそも再建できるのか?

 相談者の方には、会社が事実上廃業すれば、労働者健康福祉機構から未払賃金・退職金の八〇%につき立替払いを受けられること、また、経営者も、当面は一時帰休にして雇用調整助成金を申請すれば、従業員を解雇することなく人件費を圧縮できることを伝え、Q&Aのビラを渡した。

 すると、内容を読んだ相談者の方は、ビラ数十枚を持ち帰ってくれた。

 岩手県の被災地に、知り合いが大勢いるので、このビラを送ってあげるのだという。

 他にも、失業保険の質問やホームヘルパーの労災相談、有給を取ったのに欠勤にされた苦情などがあった。

 一時間半ほどの間に、合計六件の相談があり、同数のアンケートが寄せられた。

 相談のうち、三件が震災に便乗した退職勧奨、一件が震災を理由にした不当処遇の事案であった。

 危惧されていた、震災にかこつけた労働者に対する不当な扱いが、直接の被災現場ではない東京で広がる実態が垣間見えた。

 また、アンケートには、人々が置かれている苦境と、原発事故に対する不安についての記述が目立った。

 「身の回りのサービス業関係者が、節電・自粛の影響で、雇用を失い、賃金をカットされている。」

 「海外からの旅行客のキャンセルは、福島原発の情報隠しが原因しているのではないか。」

 「被災地は怖いので戻りたくない。新しい土地での生活再建を支援して欲しい(女性)。」

 中には「もんじゅの日本原子力研究開発機構は二〇〇〇億の予算を持っている。改組して事故処理に回せ。」という提言も寄せられた。

 やがて日も落ち、一九時までに合計六〇〇枚のビラを配布して、相談会は無事に終了した。

四 懇談会

 相談会の終了後、代々木総合法律事務所に移動し、今後の活動についての懇談会が行われた。

 全労連からは、被災地に必要なものとして、当面の生存のためのお金と、将来の生活のための雇用が挙げられた。

 また、自由法曹団からは、既に日弁連や東北各県の弁護士会が動いていることも踏まえ、団員が取り組む課題として、被災地で法律相談活動を行い、現場の声に裏付けられた復興政策の提言に繋げることと、既に被災地の周辺で始まっている、震災・節電に便乗した労働者圧迫と闘うことが挙げられた。

五 まとめ

 私の原点は、弁護士一年目で参加した年越し派遣村である。

 あの時、私は、社会は変わる、運動によって変えられるという実感を得た。

 そして今回、東日本大震災をきっかけとして、再び大きな変化が起ころうとしている。

 情報公開が当然になり、エネルギーコスト意識が高まり、脱原発に道筋がつき、目先の金儲けよりも助け合いや協力が評価される気風が生まれるかも知れない。

 しかし、一歩間違えれば、過度の「日本は一つ」キャンペーンが全体主義を招き、「被災者支援費」で消費税が上がり、「速やかな生活再建」の名下に被災者が寮付きの派遣会社に大量に送り込まれ、雇用の不安定化と労働者に対する搾取が国策で推進されるかもしれない。

 そのような好ましくない変化を、市民は望んでいない。

 私は、被災地やその周辺の市民の声を聴き、それを復興の現場に届ける活動で、社会を良く変えて行けるのではないかと考えている。

 今後も現場での相談活動に力を入れたい。


ビギナーズ・ネットの活動グッズ&メーデーでの活動のご案内

東京支部  黒 澤 い つ き

 この度の大震災により、東日本のロースクール(修了)生及び修習生にも、多くの被害が出ています。特に、五月の司法試験受験を控える受験生への物理的・精神的な影響は一番の心配です。日弁連も各単位会も動きが停滞しがちですが、ビギナーズ・ネットは、哀しみや不安を抱えつつも、とにかく運動だけは持続させようと、粛々と作業を続けております。今回は、続々と完成しつつある活動グッズのご案内をいたします。

■しゅうしゅう君缶バッヂ

 新たなグッズとして、待望のしゅうしゅう君の缶バッジができました!Tシャツを着るのはちょっと、というシャイな団員方にはぴったりのアイテムです。一個二〇〇円で販売しております。カンパをご支援頂いた方にはお礼にお贈りします。一〇個以上お買い求めの方には無料で郵送いたしますので、左記の申込先アドレスにメールでご注文いただくか、注文票でお申し込み頂くか、お近くのビギナーズ・ネット会員にお声かけください。

缶バッジ申込先:

   info@beginners-net.com(HPからも申し込み可)

■しゅうしゅう君Tシャツ

 しゅうしゅう君Tシャツを増販いたしました。一枚一五〇〇円で絶賛発売中です。サイズは何種類もあるので、お問い合わせ下さい。

■リーフレット「司法修習って、なんですか?」

 A4用紙の四つ折りリーフレット「司法修習って、なんですか?」が完成いたしました。給費制の意義・必要性への理解をより広く浸透させるためには、前提として統一修習の意義を理解していただかなければならない、という問題意識から出発したものです。かわいいイラストで司法修習生が一年間どのような道程を経て法曹として旅立つのかを分かりやすく解説しました(HPからデータをダウンロードできます)。全国各地の集会や署名活動などの際に、是非ご利用下さい!

■ビギナーズ会員募集ポスター

 おかげさまでビギナーズ・ネット会員は一五〇〇名に届く勢いで今日も成長を続けています。しかしまだまだ知名度が浸透していない地域は多く、「ビギナーズ会員過疎地」もあります。そこでこの度、より全国的な規模で活動をしていくために、ビギナーズ・ネット会員の募集ポスターを作成いたしました(絵柄はHPからご覧頂けます)。法科大学院で教鞭をとっておられる団員方におかれましては、ぜひ大学院内に貼っていただけますよう、宜しくお願いいたします。また、予備校や大学に貼っていただけるツテをお持ちの方には、当該ツテを最大限にご活用くださいますよう、お願い申し上げます。

■当事者の声ブックII(完成間近)

 司法修習生に司法修習を通じて感じること、得たものを自由に書いてもらった第一章と、修習を経た法曹が、「あの修習があったからこそ今の自分がある」と振り返って綴った第二章からなる、「生の声」を集めた一冊です。今月中には完成いたしますので、こちらもぜひ、各地の活動でご活用ください。

★Tシャツ購入・リーフ&ポスターのご要望は左記宛てFAXで受付中です。

  〒九八〇-〇八一一 仙台市青葉区一番町二-一〇-二四
                 一番町法律事務所・弁護士 渡部容子
                 FAX 〇二二-二六七-〇一四四

□五月一日メーデーで署名活動&缶バッヂ販売

 五月一日のメーデー会場周辺にて、ビギナーズ・ネットと共に給費制維持署名活動としゅうしゅう君缶バッヂ販売をすることになりました!式典が始まるまでの短い時間ですが、是非皆さまのご参加をお待ちしております。詳細はFAXニュースにて後日送信いたします。

 日 時: 五月一日午前一〇時〜

 場 所: 代々木公園周辺