過去のページ―自由法曹団通信:1605号      

<<目次へ 団通信1605号(8月11日)


舩尾 遼 *憲法討論集会特集・その4*
「戦後の日本の平和は何によって守られてきたのか、これから何によって守るのか」
森 孝博 自衛隊の「合憲化」とは何か
緒方 蘭 中国や北朝鮮の評価
笹本 潤 韓国から見た九条改正問題と
市民による安全保障の実践
玉木 昌美 安倍首相の安全保障論でも連発するウソを見抜き、世論を変えよう
山崎 博幸 老いも若きも憲法、憲法―岡山からの報告
大久保 賢一 「安倍流改憲」阻止のために その四
―阻止のために誰と共同するか―
小野寺 義象 二〇一七年仙台市長選挙報告
闘いの成果と課題
小池 振一郎 共謀罪法廃止と警察監視機関設置
吉田 竜一 福島を初めて訪れることができました
関根 未希 福島市奨学金収入認定事件
小林 善亮 七月三〇日学習会 家庭教育支援法って何?
柿沼 真利 原発再稼働に関する団原発問題委員会の問題意識
原子力規制委員会による新規制基準適合審査への対抗



*憲法討論集会特集・その4*

「戦後の日本の平和は何によって守られてきたのか、これから何によって守るのか」

東京支部  舩 尾   遼

一 安倍改憲の情勢と標記のテーマを検討する意義
 安倍政権は、秋の臨時国会で新たな憲法改正草案の審議につき強い意欲を示している。安倍政権は、森友・加計問題をはじめ、共謀罪法案の強行などにより、革新勢力のみならず、政財界を含めた批判にさらされており、政権維持自体が困難な事態に追い込まれようとしている。
 しかし、安倍政権、ひいてはその支持母体である日本会議にとっては、改憲勢力が国会の三分の二を超える現在の状況は改憲のための千載一隅の機会であり、これを手放すことはあまりに惜しい。そこで、安倍政権は再度改憲勢力が三分の二を超える目算が付かない限り、解散総選挙へは踏み切らず、改憲へとなりふり構わず突き進むと思われる。
 安倍政権の改憲の柱は、いうまでもなく、憲法に自衛隊を明記すること、すなわち憲法九条三項を創設することである。我々は、これに対してどのような対応をするべきか、言い換えれば、現在の憲法九条のままでは平和を維持することができないのか、これが標記のテーマを検討する意義である。
二 そもそも七〇年間守られてきた「平和」とは何か
 そもそも、戦後の日本の平和を守ってきたのは憲法九条なのか、日米安保・自衛隊なのかという単純な二項対立は成り立ちうるのであろうか。
 現在、国民の中では、日本が戦争に巻き込まれないのは、「自衛隊と安保に守られてきたから」という漠然とした意識があることは否定しえない。このような意識に切り込み、効率的に反論するために戦後七〇年間守られてきた「平和」とは何か検討する。
 そもそも、「平和」という概念自体が曖昧であるが、(1)他国から攻められない、(2)攻めない、(3)加担しない、(4)積極的に平和を構築するといういくつかの面に分けることかができる。日本における戦後七〇年間の「平和」といった時は、(1)他国に攻められず、(2)攻めずという点が強調されるように思われる。その淵源は、第二次世界大戦での取り返しのつかない被害の実体験に由来する、厭戦的な平和主義に基づくものではなかろうか。戦争そのものに巻き込まれないという面、すなわち、(1)他国から攻められない、(2)攻めないという面の「平和」であれば七〇年間守られてきた。一方で、朝鮮戦争やベトナム戦争への加担などの面で、(3)加担しない、という面での「平和」は守られてこなかった。また、少なくとも、外交努力による平和維持という面で、日本は大きな役割を担ってこなかった。したがって、(4)積極的に平和を構築するという面でも「平和」は守られてこなかった。
 そして、戦争法制が強行採決され、憲法九条三項の創設により、(1)、(2)の面での平和さえ今危うくなっている。
三 憲法九条の本来的意味と今後期待される役割
 安倍政権ら改憲派は、(1)他国から攻められない、という面での「平和」を極端に強調し、そのための手段として軍事力としての自衛隊を保持し、日米安保を堅持することによって、「平和」を維持する方針だと思われる。これに加えて、(新自由主義的な側面が裏側にあるが)、一国のみの平和主義を批判して、海外派兵を正当化しようとしている。
 これに対して、我々護憲派は現行の九条によった方が、「平和」すなわち、(1)他国から攻められない、(2)攻めない、(3)加担しない、(4)積極的に平和を構築するというすべての側面において優っていることを反論する必要がある。
(1)憲法九条の本来的な役割
 ここで、憲法九条が本来的に考えていた平和主義を改めて考える。憲法九条は、もともと、第二次世界大戦での世界的な犠牲と、国連発足により、国際社会から戦争をなくすこと、すなわち、戦争を違法化するという憲政史上初の立憲平和主義を志向したものである。これは、思想的にはカントの「永遠平和のために」を淵源とし、国連憲章においてその表現を獲得し、日本国憲法の中で具体化されたものである。カントの「永遠平和のために」は、軍隊の漸次的な廃止、市民的憲法体制としての共和制の擁護、立憲主義的統治体制の必要性、自由な諸国家の連合の形成など様々な示唆的な視点を示している。
 第二次世界大戦への反省から、当時の国連は、このような方向を間違いなく志向しており、まずは、軍事力による自衛権という、ある意味主権国家が当然有している主権を相対化する、あるいは手放すことを目指していた。
 日本国憲法はそのような思想の中で生まれたものであり、国連への信頼と、自国で軍事力を保持せずに、国としても、国民としても、様々な外交努力を重ねることによって、積極的に平和を構築していくことを予定していた。これは、日本国憲法前文が平和的生存権を全世界の国民に保障していることにも表れている。日本国憲法九条、および平和的生存権は、軍事力による自衛権という主権を手放し、立憲主義に基づく自由な諸国家の連合の形成を目的にしていたのである。この意味で、憲法九条、および日本国憲法は、日本という国に対して、そのための外交手段などあらゆる努力を怠ってはならないという、未来志向の制限規範であった。このような官民一体となった努力により、「平和」の(1)他国から攻められない、(2)攻めない、(3)加担しない、(4)積極的に平和を構築するというすべての側面を実現していくことが予定されていたのである。
(2)アメリカと保守政権による意図的な憲法九条の解釈改憲
 しかしながら、その後、世界は冷戦に突入し、これがアメリカの極東戦略の見直しをもたらし、マッカーサーの指令により、一九五〇年に警察予備隊が創設され、一九五二年に保安隊として拡充、一九五四年には自衛隊が作られた。このように、日本国憲法は極めて速い段階で解釈改憲を受けてその内容が実践される前に大きくゆがめられることとなった。そして、さらに憲法九条が生かされなかった大きな原因は、米国の思惑により、大日本帝国の侵略戦争により大きな犠牲を払った、アジア・太平洋諸国の意向が全面的に黙殺されたことにある。これにより、戦犯であるはずの我が国の保守政治家が、裁かれることもなく、戦争の被害者意識を持つわりに加害者意識が希薄なまま、民主主義者に急変していった。現在の東アジア情勢の不安定さはここに端を発したものであろう。
 このような情勢の中、憲法九条は、その本来的な役割を発揮することがないまま意図的に黙殺されてきた結果、その内実する「平和」は厭戦的な平和主義、すなわち(1)、(2)の「平和」維持にとどまってしまったのではないだろうか。
(3)憲法九条こそが恒久的な平和を提示する
 北朝鮮、中国の脅威が強調され、軍事力による抑止力、さらには先制攻撃による軍事拠点の破壊などでは、一時的に(1)他国から攻められないという面での「平和」は保たれるであろう。しかし、九・一一以来泥沼のように続く米国とテロとの戦いからも明らかなとおり、これにより恒久的な平和、日本国内でのテロの危険の撲滅は決して実現はしない。
 我々が目指すべき「平和」は、憲法九条が本来目指していた、(1)他国から攻められない、(2)攻めない、(3)加担しない、(4)積極的に平和を構築するというすべての側面の実現であり、これを不断の外交的な努力により立憲的に官民ともに進めていくことである。
 EUのような、あらたな共同体が実現しつつある現代社会において、東アジアにおいて共同体を実現するための努力をすることは決して夢物語ではない。そのために、本来の憲法九条を生かした具体的な手段を議論し、提示し、立憲野党とともに共闘して安倍政権と対峙していくことが今後の護憲運動の要になると考える。


自衛隊の「合憲化」とは何か

東京支部  森   孝 博

一 自衛隊の「現状」から
 安倍首相は「現在の九条一項、二項はそのまま残しながら、現在ある自衛隊の意義と役割を憲法に書き込む、そうした改正案を検討いたします」と発言している(二〇一七年六月二四日神戸正論講演会)。具体的にどのような条文案を考えているのかは定かでないが、その前提とされる「現在ある自衛隊の意義と役割を憲法に書き込む」ことの持つ意味を考えてみたい。
 一九五四年七月に発足した自衛隊は、その規模を拡大し続け、現在、世界でも有数の装備・能力を有する巨大組織となっている。こうした実態からして、自衛隊が「戦力」であることはもはや否定しがたく、その存在を憲法に明記することは、単なる追加ではなく、憲法九条二項の定める戦力不保持の実質的な否定(形骸化)である。
 より深刻なのが、こうした自衛隊の発足・拡大の背景には、一貫してアメリカの軍事戦略が存在することである。「自由の国」と標榜されるが、アメリカは世界中で戦争や武力行使を絶え間なく繰り返してきた世界最大の戦争国家でもあり、ベトナムで、イラクで、アフガニスタンで、世界各地で、おびただしい数の犠牲を生じさせてきた(しかも、アフガニスタン攻撃は「個別的自衛権」の行使を理由としている)。そして、自衛隊は、当初からアメリカの極東ないし世界戦略における補完「戦力」として位置付けられ、近時はその性格をいっそう強め、安倍政権下における戦争法の制定や「同盟調整メカニズム(ACM)」(二〇一五年一一月三日)の設置など、アメリカ軍との「一体化」が強く志向されている。こうした経過や現状に鑑みると、「現在ある自衛隊の意義と役割」を憲法に明記するということは、前述した戦力不保持の形骸化と同時に、戦争大国アメリカの補完「戦力」としての役割を正面から認めることでもあり、それは平和主義の根幹を揺るがすものであると考える。
二 世論調査等について
(1)
一方、内閣府政府広報室の「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」(平成二七年三月)によると、自衛隊に対し「良い印象をもっている(小計)」という回答が九二・二%(良い印象を持っている四一・四%+どちらかといえば良い印象を持っている五〇・八%)となっている。
 ただ、上記世論調査を子細に見てみると、「自衛隊が存在する目的は何だと思いますか(複数回答)」という問いについて「災害派遣」という回答が一位(八一・九%)となっており、「今後どのような面に力を入れていったらよいと思いますか(複数回答)」という問いについても「災害派遣」が同様に一位(七二・三%)ともなっている。
 基本的に軍隊は戦闘に勝利するために訓練・装備された組織であり、災害救助が主任務ではない。実際、アメリカ軍の「人道支援」は軍事戦略の動向と密接に関係しているといわれている。自衛隊が軍隊に近づけば近づくほど、国民の支持を得ている災害救助等の任務は後景に退くことになりかねず、安倍改憲の目指す方向性と自衛隊に対する世論の支持や期待の間には齟齬があるように思える。
(2)また、安倍首相が「『違憲かもしれないが命張れ』では無責任」とも述べているが(二〇一七年五月三日読売新聞インタビュー)、果たしてそうであろうか。
 自衛隊は、一九五四年七月の発足以来、一人の戦死者も出していない。これはアメリカ軍をはじめとした他国の軍隊では考えられないことである。この世界で類を見ない「特異性」は、憲法九条二項が、絶えずアメリカの圧力や自衛権を口実とした軍隊化への歯止めとなってきたためであろう。一方、その歯止めを戦争法によって大幅に緩和した上、南スーダンの戦闘状態までも隠蔽して、陸自部隊の派遣続行と危険な新任務の付与をしたのが安倍政権である。安倍首相の上記訴えとは裏腹に、憲法九条二項を形骸化しようとする「合憲化」こそ、むしろ個々の自衛官の命や人権をも軽視するものであり、こうした危険性も広く明らかにする必要があると感じる。
三 おわりに
 安倍改憲論は単なる現状維持や追加でなく、本質は憲法九条の抜本的改悪であり、その危険性に対しては広範な反対の一致点を見い出しうると考える。同時に、そのためには、自衛隊の問題と密接に関連する安全保障や武力によらない平和構築の在り方についても検討を深める必要がある。これらの点については、緒方団員や舩尾団員から別途投稿がなされる予定であるが、それらの投稿とあわせて本拙稿も八月の憲法討論集会の議論の一助になれば幸いである。


中国や北朝鮮の評価

東京支部  緒 方   蘭

一 中国や北朝鮮をどのように評価すべきか
 戦争法案の審議の国会において、安倍政権は「我が国を取り巻く安全保障環境の変化」というフレーズを繰り返し、中国及び北朝鮮の脅威を強調した。現在も、安倍政権は中国及び北朝鮮の脅威を持ち出して国民の不安を煽り、九条改憲があたかもその唯一の解決策であるような「印象操作」を行っており、国民の中でも同様の考えを持つ者は珍しくない。
 しかしながら、中国や北朝鮮を単純に脅威と見るのではなく、それぞれの歴史的事情、利害関係を戦略的観点から分析し、アメリカに追従しない、武力によらない平和的外交を模索することが重要である。
二 中国をどう分析するか
 搶ャ平は二〇〇九年に従来の「韜光養晦 有所作為」(能力を隠して力を蓄え少しばかりのことをする)という方針を「堅持韜光養晦 積極有所作為」に変え、積極的な外交を展開する方針に転じた。外交では各国と互恵関係を築く姿勢を見せながらも、資源の確保に不可欠な場合は武力による圧力も辞さないという戦略的な使い分けをしている。日本では、尖閣諸島や南シナ海における中国の強硬な姿勢ばかりが取り上げられ、それが戦略の一端であることが認識されていないように感じられる。単純に中国を脅威とみなすのではなく、脅威となる側面もあることを認識した上で、どのような戦略に基づく態度であるかを分析して、剛柔併せ持つ対応を行う必要がある。
 また、中国の海洋政策はアメリカの「リバランス政策」と対立するものであることも忘れてはならない。にもかかわらず、安倍政権は、日米同盟の強化の一環として、平素から日本が米艦とともに南シナ海の防護をして日米同盟を通じて中国を威嚇することを検討しているが、そのような行動をとれば日中関係は悪化し、南シナ海に権益を持つ他国との関係にも悪影響が生じかねない。安倍政権は日米同盟を強化して「武力による平和」を目指しているが、アメリカ以外の他国の関係も含めて自国の行動を冷静に客観視し、対話による平和の路線を模索するべきである。
三 北朝鮮をどう分析するか
 北朝鮮は差し迫った脅威と見るべきではないが、冷静な対応を要する。
 北朝鮮は、独立を保つために軍事態勢を強化することを優先し、核の抑止力により周辺国に対して経済援助を求める方針を展開している。国力が衰えて滅亡する段階になれば捨て身の攻撃もありうるかもしれないが、現在はわずかながら経済が発展している状況にあり、北朝鮮も相手を見ながら行動をしているため、突然激しい攻撃を展開する状況にはない。また、北朝鮮の主な交戦相手は韓国、米国であり、外交交渉の主な相手は中国であるため、仮に捨て身の攻撃の段階に至っても日本が対象になることは考え難い。
 最近、テレビ等で北朝鮮のミサイル発射の情報が流されるなど、安倍政権は北朝鮮の脅威を強調して国民を煽り、改憲や日米同盟の強化につなげようとしている。しかし、ミサイル防衛を強化してもミサイル攻撃を完全に防ぎきれるわけではなく、むしろいたずらに対立を煽ることになる。また、アメリカは自国の利益に基づいて行動するため日本を守る保証はない。結局、北朝鮮との関係において「武力による平和」を追求するのは安全性やコストの面から割に合わないことが明らかである。
 韓国の文在寅大統領は対話路線を採り、本年七月六日に新ベルリン宣言では、二日前の北朝鮮によるミサイルによる挑発を非難しつつ、北朝鮮が対話の場に出ることを求めた。今後、韓国の動きも視野に入れながら北朝鮮に対して冷静な対応をとることが望ましい。


韓国から見た九条改正問題と
市民による安全保障の実践

東京支部  笹 本   潤

 安倍首相が憲法九条に自衛隊の条項を追加する提案をしたことに対して、韓国の憲法学者・李京柱(イ・キョンジュ)さんは、七月の東京での講演などで、韓国憲法五条は、侵略戦争禁止、軍隊は国防に限定されると書かれている。しかし、憲法に軍隊を明記するとそれは「武力によって平和を維持していこう」という憲法になるため、海外派兵や武力行使に歯止めがなくなる。ベトナム戦争やイラク戦争においても米軍と一緒になって戦闘行為に参加した、と述べた。
 また、さらに李氏は、軍隊や実力部隊を憲法に書き込むということは、必然的に敵の存在を憲法は想定することになり、敵国が固定化され、敵国を想定した社会構造になっていくことになる。政治の場でも、軍隊や部隊の出動が当然の前提になるから、改憲によって、自衛隊の発動についての政府の説明は不要になり、むしろ野党が違法性を説明する責任が生じる、というように現在の九条の社会とは全く逆の社会になる、と指摘した。
 九条三項(か九条の二)の追加に対する根本的な批判は以上のことが最も根本的だと思うが、自衛隊を合憲だとする人には、どうやって説得するといいか。自衛隊を合憲、もしくは積極的に受け入れてもいいと言う人でも、海外派兵や集団的自衛権の行使はまずいと言う人には以上の韓国の経験は役に立つだろう。ただ、そう簡単に「言葉」だけで人の考えが変わるとも思えない。
 一番問題なのは、はっきりとした九条に対する意見を持ってなくて、漠然と「自衛隊や米軍が(抑止力の発揮などで)日本や自分たちを守ってくれる」と感じている普通の人に対して、意見をどうやって変えてもらうかだと思う。北朝鮮や中国の脅威に対して、自衛隊や米軍など何らかの実力装置で守るしかない、と考える人は、世論調査でも九条支持の約六〇%を上回る八〇%以上もいる。
 積極的に好戦的な国家をめざさなくても、自分(たち)の身を守るという防衛意識が自衛隊・米軍を支持する高さに結びついているのだと思う。ただ、同時に戦争になるのは嫌だという人が多いのも、九条の支持の高さから言える。そうするとこの一見矛盾した国民世論はどこから来ているのか。相手に対して立ち向かうのが軍事力や抑止力しかない、という選択肢の狭さから来ているとしか思われない。
 憲法前文には、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」した安全保障を採用している。これは、諸国民(諸市民)が結び合った平和のためのネットワークが実施されてこそ、憲法九条に規定された軍事力によらない社会がなりたつことを意味する、と私は考えている。これが、軍事力や抑止力に代わる選択肢である。このような国際的ネットワーク作りの実践こそが護憲派勢力の最も遅れている点ではないか。
 二〇〇四年の自民党改憲案が出た頃に、団は改憲問題で全国会議を開き、そこでも確か渡辺治さんが提起したと思うが、(1)法律家レベル、(2)市民レベル、(3)国際レベルの運動があってこそ改憲阻止の運動が成功すると言っていたと記憶している。その後私は「九条世界会議」(二〇〇八年)の提案を自由法曹団にも呼びかけて取り組むことになり、(3)のレベルの運動に勢力を注いできた。
 現在は、私は、恒常的な法律家のネットワークとして、国際民主法律家協会(IADL)の活動や、アジア太平洋法律家会議(COLAP)の設立・活動に、中心的に関与している。そして、国際的に平和を求める活動、たとえば北朝鮮など平和の危機があれば声明を出し、法規範形成に向けては平和への権利を国際的人権にしていく取り組みなど(これも「全世界の国民」への日本国憲法前文の要請である)をしてきた。
 軍事力に代わる「平和を愛する諸国民の公正と信義」に信頼した安全保障の形は様々である。この市民による安全保障を実際に行動に移し、「言葉」だけでなく「行動」で日本の人々を説得していくことが、九条の改正をやめさせるために今一番求められていることではないだろうか。


安倍首相の安全保障論でも連発するウソを見抜き、世論を変えよう

滋賀支部  玉 木 昌 美

 福島常幹で安倍首相の憲法九条一項、二項をそのままにして、三項で自衛隊を容認するという改憲論(これを「加憲」と呼んではいけない)にいかに対応するのかが議論された。その問題提起は的確な松島団員の団通信の論考にある。
 安倍首相ら改憲派は、「ミサイル攻撃をする北朝鮮や軍事力を増強し、領土を拡大しようとする中国を見ろ。九条を念仏のように唱えるだけで平和は守れない。」「これまでの平和は憲法九条ではなく、自衛隊と米軍によって守られてきた。」「アメリカに付き従い、その核と軍事力による抑止力で日本を守ってもらう。」という。
 国民の中には、安保条約を支持し、自衛隊合憲論者が多いらしい。何となく、駐留米軍や自衛隊の軍事力を信頼し、それが防衛に役立っていると思っているからだろう。
 しかし、自国の防衛を含め、国際紛争を軍事力で解決すること、軍事力で抑止することは憲法が予定していない。そうした旧来の発想では平和を作ることはできないということが憲法の原点である。いずれの国も軍事力に頼って安全を保障できると考えて失敗してきた歴史があり、その反省のうえに今の憲法がある。安倍首相と北朝鮮の指導者は軍事力志向である点で共通性が高く、核兵器を持つことが一流国であるという認識は日本以外の先進国も同様であり、金正恩特有のものではない。いずれにせよ、軍事優先は国家の財政破綻、破滅に近づく。
 安倍首相はこれまでウソをつき続けて、戦争法、共謀罪等憲法違反の法律をつくって来た。その改憲のターゲットは憲法九条の平和主義である。元外交官の孫崎享氏は、「アメリカ軍は日本を守らない」「アメリカの核の傘はない」という(『きみが知るべき日米関係の真実 二一世紀の戦争と平和』 徳間書店)が、同感である。アメリカが同盟国日本のために中国と核戦争までするはずもない。孫崎氏は護憲勢力まで「核の傘」を前提に議論しているお粗末さがあるというが、確かにそのことが核兵器禁止条約に賛成できない恥ずかしい政府の対応を容認しかねないと思う。かつて安倍首相は「アメリカの若者が日本の防衛のために血を流す」ことを強調したことがあったが、これもウソであり、アメリカは軍事的な世界戦略(侵略戦争が大半)を追求し、国益に合致するときにだけ動く。
 最近、政府は、四億円近くをかけ、北朝鮮のミサイル攻撃に対する避難を打ち出し、しきりに緊張関係を煽り立てている(滋賀県では、恥ずかしいことに、教育現場で、生徒や保護者にまで広報がなされた)が、異常であり、ナンセンスである。原発だらけの、しかも人口が密集した日本を軍事力で守ることはできない。核兵器でなくとも通常爆弾が原発に落とされれば終わりである。堅固な建物に隠れる間もないし、隠れても放射能をどうすることもできない。また、ミサイル防衛に巨額の税金を投入しているが、軍事的にミサイル防衛はできない。マスコミはこれをまともに報道せず、国民は二段構えでミサイルを打ち落せるものといまだ誤信し、アメリカの軍事産業をもうけさせる、巨額の税金の無駄遣いを容認している。
 安全保障を考えるのであれば、北朝鮮や中国に武力攻撃をさせない外交や民間交流をどうつくるかである。また、金正恩にしても、国家と政権を存続させることが大前提であり、自爆テロリストとは違う。破れかぶれにならないかぎり、戦争には踏み切らないだろう。破れかぶれにさせる危険があるのは、安倍首相のように、北朝鮮危機を煽り、米軍と一体となって軍事的に挑発して、緊張関係を増大させることである。侵略戦争を繰り返すアメリカに追随し挑発して戦争を招く必要はないし、また、恨まれてテロの犠牲となる必要もない。戦争法も憲法九条の縛り、制約があるからこそ勝手な軍事行動に踏み切れない。「戦力は持たない」「国の交戦権は否認する」という九条の規範力は明瞭である(この点で新九条論は誤りである)。
 これからどうするのか。アメリカ妄信の安全保障論のウソと危険、税金の無駄遣いを国民にしっかり伝えて世論を変えていくべきであると思う。
 孫崎氏の前記著書には渡辺謙氏のツイートが引用されている。「一人も兵士が戦死しないで七〇年を過ごしてきたこの国。どんな経緯でできた憲法であれ僕は世界に誇れると思う、戦争はしないんだと!複雑で利害が異なる隣国とも、ポケットに忍ばせた拳や石ころよりも最大の抑止力は友人であることだと思う。その為に僕は世界に友人を増やしたい。絵空事と笑われても。」同感である。
 「どんなことがあっても戦力は持たない。なんと言われようと戦争はしない。」(笠木透・「軟弱者」)を素朴に守り抜いていきたい。


老いも若きも憲法、憲法―岡山からの報告

岡山支部  山 崎 博 幸

一 浜矩子さん講演会―気炎沸騰
 去る七月一五日、岡山県下の四九の九条の会が実行委員会を結成し、浜矩子同志社大学教授の講演会を開催した。定員三〇〇人の会場に四〇〇人が参加して超満員となった。七月一五日は、東京都議選の投票日から約二週間後であり、また当日の朝、時事通信の調査において安倍内閣の支持率がついに二九・九%になったと報じられた特筆すべき日であった。浜さんがこの数字を見逃すはずがない。話の切り出しは次のようなものであった。「これまで私はアホノミクスの打倒のために命をかけてきたが、このままいくと打倒すべき相手がいなくなるかも知れない。そんなことになると私はアホ・ロスになってしまう」と。最初から気炎沸騰という感じであった。しかし講演の核心は、「もり・かけ」問題を背景に内閣支持率が低下しているが、これをただ楽しんでいるだけではいけないと戒め、安倍政治を次のように分析した。
(1)今年の施政方針演説で「世界の真ん中で輝く国づくり」と言ったが、これは二一世紀版大東亜共栄圏を目指すものである。しかも、アジア太平洋からインド洋に及ぶもので、戦前の共栄圏よりはるかに広くなっている。
(2)戦後レジームの脱却とは大日本帝国復活のことであり、憲法改悪、安保法制、TPP 、働き方改革、一億総活躍社会、共謀罪などは帝国主義的野望の実現にむけた大改革である。
(3)(会場からの質問。アベノミクスとは違う経済政策は何か、の問いに対し)経済政策で大切なことは経済のバランスである。特に弱者救済によるバランスが最も大切である。
 こうして約二時間の講演は終始笑いと熱気に包まれ、用意した一〇〇冊の書籍も、サインセールであっという間に完売となった。集会の企画は、主に弁護士九条の会・岡山と医師九条の会が担当したが、三年越しの招請活動がようやく実現した充実感は格別であった。
二 切れめのない各種運動
 憲法に関する昨年からの岡山の主な取組みについて紹介する。
(1)岡山弁護士会
 二〇一六年
 五月 七日 「危機に立つ立憲主義」講師 小林節(敬称略) 参加者 二〇〇〇人 パレード 一〇〇〇人
 九月 七日 国家緊急権学習会(永井幸寿) 一〇〇名
一一月一九日 自民党憲法改正草案学習会(水島朝穂) 一〇〇名
 二〇一七年
 二月一八日 自民党憲法改正草案学習会(渡辺治)  一六〇名
 三月 四日 「ヒトラーに抵抗した人々」(対馬達雄) 二〇〇名
 四月二三日 「ここが怖いよ共謀罪―監視社会への第一歩―」 (斉藤貴男)  三〇〇人
 六月一〇日 共謀罪反対集会・パレード 参加者 六〇〇人
 九月二三日 (予定)映画「スノーデン」上映と原田宏二講演「警察捜査の正体」
(2)弁護士九条の会・岡山
 二〇一六年
 九月二四日 「立憲主義を守る LIVE&講演」  (木村草太)四〇〇名
 二〇一七年
 七月一五日 浜矩子講演(前出)
 以上のように次々と切れめなく企画が組まれており、老いも若きも総動員である。
三 安保法制違憲訴訟
 全国各地の安保法制違憲訴訟に呼応して、岡山でも昨年六月一七日一次提訴、九月二一日二次提訴を行い、原告総勢五六〇名の大規模な訴訟となっている。
 これまで三回の口頭弁論が開かれたが、毎回約一時間、原告五名程度、代理人数名による意見陳述を行っている。意見陳述を行なった原告は、被爆二世、自衛隊演習場に隣接する農民、僧侶、医療従事者、空襲被害者、高校生、満州からの引き揚げ者、原告となった弁護士等々多様であり、自己の戦争体験や安保法制による平和的生存権、人格権の侵害状況を切々と訴えた。国側は発言しないため、約一時間原告側の陳述が法廷に響いている。約一〇〇席ある傍聴席は毎回満席である。日頃面識のある人がこんなひどい苦労をしたのかと、傍聴席で涙を流す光景もある。さながら法廷が生きた憲法学習の場となっている。この裁判の意義のひとつがこうした点にもある、というのが弁護団員としての私の感想である。一〇〇人近い次回(一一月二九日)も一時間を確保できており、陳述希望者が準備を進めているところである。


「安倍流改憲」阻止のために その四
―阻止のために誰と共同するか―

埼玉支部 大 久 保 賢 一

九条についての見解が様々になる理由
 九条についての見解の違いはなぜ生ずるのであろうか。いくつかの要素が考えられる。i人間が核を手に入れそれを使用できる時代をどう理解するか、ii憲法規範の存在意義は何かという立憲主義の理解、iii非軍事・非武装・無軍備の平和主義の理解、iv「侵略」にどのように対処するか、正義や人道を実現するための武行使を認めるか、vi国家の安全保障と人間の安全保障の関係、vii平和的生存権の理解、viii憲法改正の限界についてなどなどである。そして、その違いは、それぞれの主張者の人間観、歴史観、社会観、国家観、正義・倫理観、生命観などの違いによって特徴づけられている。
 「核の時代」にあって、国際紛争を武力で解決しようとすることは、人類社会の滅亡をもたらすかもしれないので、九条二項の非軍事平和主義は新しい時代の「立憲民主平和主義」(深瀬忠一)であって、その改廃は改憲の限界を超えるという見解と九条は非現実的なユートピア思想に基づくものであって、核の保有も含め、必要な軍備を備えなければならないし、そのための改憲は何らの問題はないとの見解を両極端として、百家争鳴、百花繚乱の様相を呈しているのである。
現実の違いの表われ
 法律家の間に表れる違いは、政党や市民社会の中でも違いとしても表れる。共産党は自衛隊を違憲の存在としているし、いずれ条件が整えば自衛隊は解消するとしている。自民党は九条二項を廃止して、国防軍を作るとしている。市民社会には、「九条の会」のように九条改憲に反対し、九条の世界化を展望する勢力もあれば、新憲法制定を提唱する「日本会議」も存在する。安部首相が好きなのはもちろん後者である。
 焦眉の問題は、安倍首相が、二〇二〇年までに新憲法を施行したしたいとしている状況下で、その意図を見抜き、誰と連帯し、誰と対抗するのかを明確にすることである。「安倍流改憲」の危険性を暴き、それと対抗しようとしている人との連帯を求めなければならない。
 私は、「憲法九条が『正しい戦争』を否定しているのは、立憲主義展開史の中での断絶を画すことになる。一九四五年六月(国連憲章)と一九四六年一一月(日本国憲法)の間には、一九四五年八月の広島・長崎という人類史的体験があった。さらに、大日本帝国自身が冒した国内での抑圧と国外への侵略の体験に照らして、九条は神権天皇から象徴天皇への移行(一条)及び政教分離(二〇条・八九条)とともに、日本社会をタブーから解放し、権力批判の自由を作るものとして不可欠だった。」という、樋口陽一先生(「改憲は必要か」・岩波新書)の立憲主義、民主主義、人権との関連を踏まえた九条の平和主義を基礎に置きたいと考えている。
 「安倍流改憲」に反対するのは、樋口先生のような傾向の方だけではない。けれども、安保法制に反対した人たちがすべて「安倍流改憲」に反対するかどうかはわからない。自衛隊を憲法上の疑義が出ないように位置づけるだけという「曲玉」が効果を発揮するかもしれないからである。私たちは、「安倍流改憲」という「愚者のパニック」(浜矩子)に翻弄されるわけにはいかない。法律家たちの理性と良心に信を置くこととしよう。

(二〇一七年六月二八日記)


二〇一七年仙台市長選挙報告
闘いの成果と課題

宮城県支部  小 野 寺 義 象

 二〇一七年七月二三日投開票の仙台市長選挙で、市民と野党の統一候補の郡(こおり)和子氏が一六万五四五二票を獲得し、初当選を果たした。与党の自公・補完勢力の「日本のこころ」に、村井県知事・奥山仙台市長の応援も得て「盤石の態勢」で臨んだ相手方候補に約一万六五〇〇票もの差をつけた完勝といえる。
 立憲主義を否定して悪法の強行・政治の私物化をしてきた安倍政権にとって、仙台市長選挙の敗北は、七月二日の東京都議選での自民党の歴史的大敗に続く衝撃であり、安倍政権をさらに窮地に追い込むことができた。産経新聞も、「仙台市長選挙で与党系候補が敗れたことは、自民党にとって東京都議選の大敗以上に深刻だ。都議選は『都民ファーストの会』が無党派層や反自民の受け皿となって民進党も議席を減らしたのに対し、仙台市長選は「都ファ」不在の国政と同じ与野党対決の構図で、安倍政権(自公)が「民共共闘」に負けたためだ」と指摘している。
 宮城県は、一年前の参議院選挙で、政党レベルで全国初の野党共闘を実現させ、一人区で桜井充氏を当選させるという実績を有しているが、今回の仙台市長選勝利は、市民と野党の共同の運動の発展・深化にとってさらに貴重な成果をあげることができた。
 まず、候補者を市民参加の民主的な選考手続きで選出したことである。四月二六日に、市民協同の市政運営や「弱い立場におかれた人たちをまん中に」する地域共生社会実現を実現できるリーダー像など六つの理念をかかげて「私たちの市長を選ぶ仙台市民の会」が発足し、同会は五月六日、二〇〇人規模の集会を開くとともに市民から約一〇名の市長選候補者選考委員を選任した。選考委員は約一ヶ月間の検討・審査を経て、六月七日、郡和子氏に立候補を要請し、市民の候補者が実現した。その後、郡氏と野党との政策合意がなされ、六月下旬に、市民と政党(民進・共産・社民)の統一候補が誕生したのである。候補者選定段階から市民が中心となったのは歴史的にみても画期的だと思われる。
 第二に、市民が自ら選んだ候補者であるから、選挙戦での市民の奮闘も素晴らしかった。上記「市民の会」は候補者選定が終わるとともに、選挙確認団体である「希望あふれる仙台をつくる市民の会」に改組継承され、「市民の会」代表の新里宏二弁護士が選対本部長に就任した。選挙事務所にはいつも市民がおり、毎日の選挙運動を議論し街宣や票読みの電話かけなどを行った。七月一五日から一七日の三連休には、多くの市民が仙台市内各地で大規模メガホン宣伝を行い、街の雰囲気を一変させた。各政党もそれぞれの持ち味を生かし、当選に向かって、日に日に市民と政党、政党間の連携も強化されていった。政策面でも「仙台新健康都市」構想が出されるなど、豊かなものになっていった。相手方陣営が、国民の「安倍批判」にたじろいで、自民党の国会議員が表立った応援ができなかったことと対照的に、私たちの陣営は、日に日に明るく元気に大きくなっていった。
 このような取り組みを経て選挙戦を制することができたのである。
 なによりも、闘いの中で、市民と野党の共同・連帯がより広く、より深く、より強くなったことが大きな成果だった。
 現在、安倍政権は、内閣改造・低姿勢ポーズ等で政権維持をはかっており、民進党の動きも気になるが、私たちは、仙台市長選挙の成果をさらに広げて安倍退陣を実現させたいと考えている。市民と野党が本気で共同すれば、必ず安倍自公政権に勝てることを仙台市長選挙は示すことができたのである。
 私たちが勝ち取った市民の仙台市政を守り発展させていくことも、今後の重要な課題になっている。

(二〇一七年八月七日・記)


共謀罪法廃止と警察監視機関設置

東京支部  小 池 振 一 郎

 刑法の基本構造を変質させる法案でありながら、まともな審議がなく、政局に流されるままに強行成立させられた共謀罪法。
 反対運動に精力的に関わった人たちが意気阻喪するかと思いきや、すぐさま、廃止運動を始めた。法成立後も各地で学習会が開かれている。日弁連も廃止を求める会長声明を出し、全国のほとんどの単位会が廃止声明を出している。
 確かにこの法律が機能すると大変な事態になるから、機能させないたたかい、機能し始めれば直ちに全国で集中してそれを阻止するたたかいが求められる。共謀罪法反対運動は第二段階に入ったわけで、学習会が続いているのは当然ともいえる。
 法施行日の七月一一日共謀罪廃止集会で、私は、「警察を監視する第三者機関の設置を!」と題して講演した。このタイトルに東京新聞が注目し、その十日前に取材を受けた。
 当日は会場が溢れかえり二五〇名参加。国連人権理事会で任命されたカナタチ特別報告者の「警察などの監視活動を監督し、『活動監督機関』を設置しなければならない」との提言を紹介した。そして二〇一五年日弁連国内人権機関実現委員会事務局長としてニュージーランドを訪問し、警察を監視する独立警察監視機関や人権委員会などを調査した経験を語った。
 翌日の東京新聞朝刊一面トップに「警察を監視 独立機関必要」「乱用歯止め 法律家ら提言」という見出しが躍った。そこには「警察による人権侵害をチェックする第三者機関のイメージ」と題するイラストが、三面には「国内人権機関がある国、ない国」と題する日弁連パンフから引用した世界地図が、いずれもカラーで掲載された。
 期せずして、法施行日の毎日新聞には「『国家人権機関』の早期設置を」と題する馬橋憲男論文、翌日の朝日新聞には「日本でも第三者機関によるチェックなど捜査当局の身勝手を許さない仕組みを」(タレントのパトリック・ハーラン)との談話が載った。このテーマで私は七月二八日夜J―WAVE(FMラジオ)に生放送出演し、ジャーナリストの青木理さんと対談した。
 警察を監視する第三者機関は、カナタチ氏も指摘するように、共謀罪法を作った以上、警察の権限濫用を防ぐために、バランス上当然に設置すべきである。共謀罪法に懸念・関心を持つ市民にストレートに共感を呼んだようだ。
 国内人権機関は、国際人権条約などの国内実施のために一九九三年国連総会で採択され、現在一二〇ヶ国で設置されている。簡易迅速な人権救済の駆け込み寺、立法・政策提言、人権教育という三つの機能を有する政府から独立した公的機関である。韓国では、二〇〇一年国家人権委員会が設置され、不当逮捕、偏向捜査、自白強要、徹夜取調べ、私生活侵害などの公権力による人権侵害や私人間の差別に対処し、人権に影響を与える法案はすべて意見を求められている(政府が提案したテロ対策法案に憲法違反だという見解を出し、見直された)。人権教育は、警察官、裁判官などの法執行官に対しても行われる。調査、勧告権限が与えられ、自前の事務局、独立した人事権、予算編成権をもつ。
 一九九八年以降日本政府に対して、国連条約機関から何度も国内人権機関の設置が勧告されてきた。二〇一二年人権委員会設置法案が国会に提出されたが、衆議院解散により廃案。その後も勧告され続け、日本政府(法務省)は、勧告を「フォローアップする」と前向きの立場を維持している。
 国内人権機関は部分的に警察監視機関の役割をもつ。両者は重なり合う関係にあり、いまや旬の課題である。設置を求めて攻勢的にたたかうことが、共謀罪の運用を規制し、機能させないたたかい、廃止につながるだろう。同時に、全国の情報を集約し、素早く対応する幅広い体制を作ることが必要である。
 秘密保護法、安保法、刑訴法・盗聴法改悪反対運動の流れが、共謀罪法反対運動に引き継がれてきた。私自身、刑訴法等改悪反対に関わり、法律家団体連絡会が発展する中で、共謀罪法にも関わることになった。
 (ちなみに、永尾廣久団員「『可視化・盗聴・司法取引を問う』(日本評論社)を読んで」本年七月一一日付団通信が、取調べのビデオ録画の証拠採用に警告を発した拙稿をきわめて的確に紹介してくれた。私宛申込で著者割引消費税送料込二二〇〇円にてお送りします)
 この一〇月にも、千葉の市民団体、神奈川のキリスト教団体など講演依頼が続いている。共謀罪法反対に至る学者・弁護士、ジャーナリスト、労働者、市民の大きな流れを結集して、第二段階の創造的な運動を展望したい。


福島を初めて訪れることができました

兵庫県支部  吉 田 竜 一

 七月一五日、福島で開催された自由法曹団の拡大常任委員会に出席し、翌一六日に行われた原発事故被災地訪問に参加させてもらい、福島市から飯館村、南相馬市、浪江町等を訪問してきました。
 二〇一一年三月一一日の東日本大震災発生後、その年の五月に兵庫県弁護士会から派遣されて岩手弁護士会が三陸海岸で行った法律相談を担当したり、同じ年の七月に自由法曹団が行った陸前高田市、大槌町等の被災地訪問に参加するなど、津波被害を被った三陸海岸にはその後も何回か足を運ぶ機会があったものの、原発事故被災地である福島には訪れる機会がなく、「いつか絶対行かねばならない」と思っていたのですが、今回の企画を知り、常任委員でもないのに兵庫県支部に無理にお願いして参加させてもらいました。
 大震災発生から六年、ようやく福島を訪れることができたことになります。
 三陸海岸では、津波に流されて町がなくなってしまっている状況に息をのむとともに、何回訪れても復興が遅々として進んでいない状況に、いつも「政府は何をしているのだろう」という思いを強くせざるを得なかったのですが、今回、福島を訪問し、福島には、海岸沿いにある請戸地区のように、三陸海岸同様、やはり町が根こそぎなくなっている地域だけでなく、浪江町役場周辺のように町はそのまま震災前と同じ状況で残っており、本年三月三一日に帰還困難区域の指定も解除されたのに、ほとんど帰って来る人がおらず、時間が止まったかのように人の姿をほとんど目にすることができない地域があることを改めて認識することができました。
 請戸地区でバスから降りた場所は地図でみると福島第一原発から七キロメートル程しか離れていませんが、ここからは福島第一原発の排気筒の先端部分を肉眼で見ることもできました。
 周辺の広大な田園地帯の大部分は除染土の仮置き場となったままです。
 そうした状況も目の当たりにすると、福島における真の復興の実現には津波被害を被った地域以上の困難があるのだろうということを率直に思わざるを得ません。
 東日本大震災が発生した年の総会で当時の菊池絋団長は、震災後に進められようとしている復興が「創造的復興の名のもとに、この災害を金儲けの機会にしようとする勢力に道を開き、東北の人々の忍耐強さをよいことに、この人々を放置し、棄てようとしている方向」だと批判されておられましたが、残念ながらそうした政府の方向は軌道修正されないままだということになります。
 バスでの道中、安倍内閣は、東日本大震災の復興期間を二〇二〇年度までとすることを閣議決定しているが、これは東京五輪までに福島県の避難指示区域をほぼ全面的に撤廃し、復興をアピールすることが目的で、今般の帰還困難区域の解除もその一環との話がありました。
 現在も、津波被害、原発事故被害で大勢の人が苦しんでいるままなのに、そうした状況に目を瞑ったまま、復興を五輪のシンボルにするという発想そのものに首を傾げざるを得ません。
 安倍首相が五輪招致の最終プレゼンテーションで「福島は完全ブロックされている」というスピーチをしたという話を聞いたとき、とにかく唖然として、東京五輪、到底、応援する気になれないという気持ちになりましたが、今回、福島を訪問し、そうした気持ちを一層強くした次第です。
 被災地を訪問するたび、何をすればいいのか、何ができるのか、いつも忸怩たる思いをしており、今回もそういう気持ちになりましたが、道中、ガイドをして頂いた浜通り農民連の三浦広志さんから譲って頂いた「原発被災地を歩くガイドブック」の表紙には「来て!見て!伝えて!」と大きく書かれており、見たことを伝えるだけでも意義があるのだと自分を納得させつつ、大震災を経験した兵庫県の人間として、これからも寄り添う気持ちだけは忘れないでいたいと思っています。
 ガイドを担当して頂いた三浦さん、福島の鈴木雅貴団員、有意義なお話をどうもありがとうございました。この場をかりて御礼申し上げます(前日の懇親会で飲ませてもらった福島の酒もどれもとても美味しかったです)。
 また、道中、一〇月一〇日に約四〇〇〇名が原告となっている「生業を返せ、地域を返せ」福島訴訟の判決が福島地裁で予定されているとの話もありましたが、全ての被害者の救済とともに、同様の過ちが繰り返されることがないことを願っている原告の方々の思いが報われる判決が下されることを心から期待しています。


福島市奨学金収入認定事件

福島支部  関 根 未 希

 生活保護世帯の給付型奨学金収入認定事件について、報告する。なお、同事件の弁護団として、当職のほか、福島支部の渡邊純団員、倉持惠団員、西沢桂子団員が中心となって活動している。
一 事件概要
 福島市在住のNさんは、シングルマザーで、娘と二人暮らしをしてきたが、持病もあって就労が困難となり、生活保護を受給していた。
Nさんの娘は中学校でも成績優秀でイラストなどの技能も優れていたため、中学校の教員の勧めで、福島市教育委員会と社会奉仕団体の二つの給付型奨学金(合計年一七万円)を受給できることとなり、高校に進学した。
 しかし、Nさんが奨学金について事前にCWに説明していたにもかかわらず、福島市福祉事務所長は、生活保護実施要領にも反して、奨学金全額を収入認定し保護費を減額した(二〇一四年四月)。生活保護の実施要領では、恵与金については自立更生のために必要な最低限度の費用については収入認定から除外するということになっている。福島市は、収入認定除外の要件すら全く検討せず、必要な説明や調査も行わずに収入認定の判断を下した。
 収入認定されることを聞いた娘は、怒りと失望が入り混じった表情で「どうして奨学金が収入になるの。」「そうなるなら最初からがんばらなければよかった。」等と言ったという。
 この収入認定処分に対し、Nさんは生健会や弁護士の支援を得て福島県に不服審査請求をしているが、二〇一四年一一月、福島県知事は、「Nさんが自立更生に必要な費用について挙証しなかった。」として棄却裁決をした。
 Nさん親子は、同年一二月に厚労大臣に再審査請求をするとともに、保護費減額処分の取消しと国家賠償(慰謝料)の支払いを求め、二〇一五年四月に福島地方裁判所に提訴した。
 提訴後、ネットなどを通じて支援の声が広がり、二度にわたり国会質問がなされるなどして、同年八月に、厚労大臣の取消裁決を得た(なお、この取消裁決を機に、厚労省は、高校生の収入について、塾代などに充てることを認める実施要領改正を行っている。)。このことから、処分取消については訴えを取下げ、現状では福島地裁で国賠請求のみ継続している状況である。
二 問題点
 この事件で、福島市は、給付制奨学金に関する実施要領の解釈について、厚労省に問い合わせすら行わずに漫然と処分したことを事実上認めている。しかし、「Nさんから自立更生に必要な費用についての挙証がなかった(から全額収入認定しても違法ではない)」「Nさん親子が生活に困窮したのは、Nさんの家計管理に問題がある」等との主張を繰り返し、取消裁決後も処分の違法性を否認している。Nさん親子に対する謝罪すら一切行わない。
 また、訴訟において、Nさん側から、原因究明、謝罪、再発防止、慰謝料を含む和解の提案をしたが、福島市は和解も事実上拒否するという異常な態度をとり続けている。
三 訴訟の現段階
 二〇一七年五月の和解期日において、Nさんの意見陳述を行った(事実上の本人尋問である。Nさん親子のプライバシーに配慮して、非公開とするため和解期日の形式で実施した。)。二〇一七年一〇月三日には、当時の生活保護課担当課長の証人尋問を行う予定となっており、訴訟は佳境を迎えている。
 この訴訟で勝利することは、Nさん親子の救済だけでなく、生活保護世帯の子どもの教育の機会均等や貧困の連鎖断絶につながっていくものと考えている。そして、運動体であるevergreen project(旧Nさんを支援する会)とともに、そもそも奨学金は収入認定の対象としない方向での実施要領の改正を求めていきたい。
四 お願い
 ぜひ物心両面において、ご支援よろしくお願い致します。
(1)evergreen projectへの入会(会費無料)
(2)裁判所宛の署名への協力
(3)Nさんの娘がデザインしたグッズの購入
(クリアファイル一枚二〇〇円、バッチ一セット三〇〇円)
〈連絡先〉
evergreen project事務局(福島市生活と健康を守る会内)
 住 所 〒九六〇-八一〇三 福島市船場町三-二六
 電 話 〇二四-五二一-一〇六六
 FAX 〇二四-五二一-一〇六八


七月三〇日学習会 家庭教育支援法って何?

埼玉支部  小 林 善 亮

一 家庭教育支援法とは?
 昨年来、自民党が家庭教育支援法の国会提出をねらっていると報道されています。
 家庭教育支援法とは、国が家庭でどのような教育が行われるべきか基本方針を定め、地方自治体は国の指針を参酌してさらに当該地方公共団体の基本方針を定め、学校や保育者設置者、地域住民にその施策への協力を求めるという内容です。法律の目的は、同居する家族の構成員の人数や家族と共に過ごす時間の減少や地域社会の関係の希薄化から家庭教育を支援する必要があるとされています。
 国が、家庭に口を出すという気持ち悪さを強く感じますが、法案の内容を見ただけでは、何が目指されているのか、その内容が分かりにくい。そこで、新日本婦人の会(新婦人)、全日本教職員組合(全教)と共催で学習会を開催することにしました。
二 七月三〇日学習会
 学習会の講師は、家族法が専門の二宮周平立命館大学教授でした。以下、二宮先生のお話の概要です。二〇〇六年の教育基本法改訂時に、個人の成長よりも国の発展を重んじる文言が入れられたが、家庭教育支援の条文(一〇条)も新設された。文科省がこの間、家庭教育支援として様々な施策を行っているが、各家庭に具体的な教育内容を押し付けることの無いよう留意が必要と各種文書にも書かれ、国の介入への歯止めが示されていた。二〇〇六年に教育基本法を改定させた人たちは、これでは「国家につかえる国民をつくる」との目的を十分に発揮できないと考え、それが家庭教育支援法の背景にあるのではないか。家庭教育支援法の法案概要からは、具体的にどのような教育内容を行うのかまでは書かれていない。しかし、当初の案では書かれていた「家庭教育の自主性を尊重しつつ」との文言が削除されたことや、二〇〇六年の改訂によって、子どもに「国や郷土を愛する態度」等の徳目を身に着けることを要求する「教育基本法の精神にのっとり」行われるされていることなどから、改訂された教育基本法の徳目を家庭教育でも推奨される危険がある。それは、子ども権利条約等に示された子どもの権利からも重大な問題である。
 二宮教授のお話に続き、自由法曹団から三月に作成した家庭教育支援法の意見書、戦時家庭教育指導要項についての説明を行いました。戦時家庭教育指導要項は、一九三七年に内閣の審議会によって作成されたもので、家庭を「皇国民錬成の実施組織」と位置づけ、子どもを天皇に尽くすよう育てることや、戦争に積極的に協力することを求めたものであった。この要項は国が家庭教育に介入することによって実際に何が起こったのかよくわかる資料なのですが、いかんせん文語体で記載され、そのままではとても読む気になれません。そこで、東京の若手の久保木団員、大久保団員を中心に「超訳版」を作成して、学習会で配布しましたが、「分かりやすい」ととても評判でした。新婦人からは、家庭教育支援条例が制定されている自治体があり、先取りの動きがあることが報告されました。参加者は七一名で、大変中身の濃い学習会でした。
三 今後について
 この問題は、国が「安倍教育再生」として進めている「従順で国の方針に逆らわない人づくり」、すなわち「戦争をするための国民づくり」を学校教育だけではなく、家庭でも実践させることに道を開くものです。大変重大な問題ですが、まだ広く国民に知られているという状況にありません。今後も新婦人、全教と一緒にこの問題で取り組んでいく予定となっています。是非ご注目ください。


原発再稼働に関する団原発問題委員会の問題意識
原子力規制委員会による新規制基準適合審査への対抗

東京支部  柿 沼 真 利

原発問題委員会事務局次長
 二〇一一年三月一一日の東京電力・福島第一原発事故以後、国民の間で原発に対する危険性の認識が深まり、再稼働反対の民意の下、二〇一三年九月に関西電力・大飯原発三・四号機が停止してから二〇一五年八月までの約二年間にわたり「原発稼働ゼロ」状態が継続した。しかし、その二〇一五年八月の九州電力・川内原発一号機の再稼働を皮切りに、現安倍政権の原発再稼働推進の動きの中、続々と再稼働が始まり、現在、関西電力・高浜原発三・四号機、四国電力・伊方原発三号機、九州電力・川内原発一・二号機が稼働している。
 また、原子力規制委員会も、新規制基準の適合性審査において、関西電力・美浜原発三号機、関西電力・高浜電力一・二号機、関西電力・大飯原発三・四号機、九州電力・玄海原発三・四号機について、合格としており、これらの再稼働の準備が進められている。
 そして、我々法曹にとって、重要な武器である裁判闘争においては、二〇一四年五月に大飯原発三・四号機の運転差止請求を認容した福井地裁判決、二〇一五年四月に高浜原発の差止仮処分を認めた福井地裁決定、二〇一六年三月に高浜原発三・四号機の運転禁止仮処分を認めた大津地裁決定と画期的な成果があったものの、その後、各地の脱原発裁判で、運転差止仮処分申立てを却下する決定が続いている。つい七月二一日にも、松山地裁は、伊方原発三号機の運転停止仮処分申立てを却下する不当決定を出している。
 これらに関し注視すべき点として、裁判所が、原子力規制委員会による各原発の新規制基準適合性審査での「合格」さえあれば、安易にこれに「追従」してしまう態度が見られることである。昨年一〇月の佐賀県唐津での団総会プレ企画において、脱原発裁判に取り組む東島団員から「裁判所は、規制委員会による適合性審査の結果が出ていない間は手続きを進めることに消極的である。」とのお話しがあり、裁判所が原子力規制委員会の適合性審査の結果に「依存」する傾向を見せているとのことである。そして、これに符合するかのように、佐賀県の玄海原発については、本年一月に規制委員会による適合性審査合格が出され、その後六月に佐賀地裁による運転差止仮処分申立てを却下する不当決定が出されているのである。
 この点をやり過ごしてしまうと、今後、脱原発の裁判闘争ではことごとく「敗北」を重ねる危険がある。
 そこで、団原発問題委員会としては、この原子力規制委員会による新規制基準、そしてその適合性審査がなんなのかを分析し、それを理解する必要があるものと問題意識を持った。
 今後、各地で脱原発問題に携わる団員の方々などで、この点について知見をお持ちの方々にはこれをご教示いただきたい。
 また、団も構成団体になっている「原発と人権」ネットワークでは、本年九月二日(土)の一八時〇〇分から、東京・新宿御苑にある日本民主法律家協会において、元裁判官で、現在、脱原発訴訟に取り組んでおられる弁護士の井戸謙一さんを講師に迎え、この問題に関する学習会を行うことになっている。詳細は以下の通り。
日時:二〇一七年九月二日(土)一八時〇〇分〜二〇持〇〇分
場所:東京都新宿区新宿一丁目一四番四号AMビル
    日本民主法律家協会三階会議室
電話:〇三-五三六七-五四三〇
    最寄駅・東京メトロ丸ノ内線・新宿御苑前駅
講師:井戸謙一弁護士
内容:新規制基準、適合性審査と脱原発訴訟(予定)

(二〇一七年七月二六日)