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板井  優 熊本地震の報告
西田  穣 「平成二八年(二〇一六年)熊本地震」救援義捐金へのご協力のお願い
西   晃 大阪市思想調査アンケート国賠訴訟、二審も「違憲」!
田渕 大輔 神奈川フィル不当労働行為・不当解雇事件
〜勝利和解の報告〜
石田  達也 滋賀県・朽木 樹齢四〇〇年、幻の巨木群(トチノキ)を守る〜三年の奮闘とその軌跡〜
小池振一郎 参議院法務委員会の参考人に出て
齊藤 展夫 ハンセン病患者「隔離法廷」の違憲性と名誉回復
石川 元也 妻が記す辰野事件、「回想、二人で生きた五三年」の紹介
金  竜介 五月集会ヘイトスピーチ分科会の議論の進め方〜自由法曹団は何をするのか



熊本地震の報告

熊本支部  板 井   優

 今般の熊本地震により、熊本県内外に多数の死者、被災者が出たことに対し、私も被災者の一人ではありますが、すべての被災者の方々に心よりお見舞い申し上げます。
 さて、本年四月一四日午後九時三〇分前、私は、熊本市内で保険医協会の医師たちと会食をしており、その最中に突然大きな地震がありました。その直後から携帯電話も通じなくなり、初めての経験で、参加していた者は皆、すぐに帰ってしまいました。
 翌一五日、私は、前夜の地震で散らかった自宅と事務所を他の弁護士と一緒に片づけて、いったん帰りました。しかし、その後も余震が続くので、心配で寝ないでいたところ、翌一六日午前一時二五分、再び、自宅が崩壊するような大変な地震が襲いました。それ以降、毎日のように、ドーンという地底からの音に続いて地震が起こるという状況が続き大変な状態です。一八日月曜日の朝、事務所に行きましたら、事務所内は大混乱で本棚と記録保管庫(いずれも金属製)は崩壊しており、訴訟記録が取り出せない状態で、業者に依頼して保管庫を切断して記録を取り出しました。しかし、新しい本棚などが来る予定は立っていません。熊本地裁も、一週間の期日をすべて取り消す扱いとなりましたが、我々にとっては翌週からも訴訟期日を行う余裕はありません。この報告を書いているときも事務所が大きく揺れて、緊急地震速報で携帯電話が鳴りました。水道もガスも止まっていました(現在は復旧しています)。
 今回、一六日未明の二番目の地震(後の気象庁発表で、一四日の地震が「前震」一六日の地震が「本震」とされた)が起きたことにより、「最初の地震が一番大きく、それからは徐々に小さくなる」という従来の地震観が打ち砕かれ、その後は、予測もできない日々であり、まさに恐怖です。いかに耐震構造をしても、大地震によって耐震性は劣化するので危険だということで、私は家族ともども二階で寝て過ごしています(建物倒壊時は一階が押しつぶされる例が多数あったため)。テレビ報道では、益城町、南阿蘇村がクローズアップされており、目で見える大変な被害があります(特に、阿蘇大橋(通称「赤橋」)が崩落したことは大変な衝撃でした)。が、熊本市内でも、すべての家庭で家財道具等に甚大な被害があり、建築後三〇年〜四〇年を経過した建物は、大きなひび割れ等により、居住継続が難しくなると推測します。
 揺れが激しく、県民はみな、「今度、大きな揺れがきたら、建物が崩壊するのではないか」という危惧を抱いていると思われ、そのため、現在でも多数の避難者がいます。
 団員事務所の被害も甚大で、数名の団員事務所は、事務所移転の問題に直面せざるをえない状況となっています。これは、参院選にも深刻な影響を及ぼすのではないかと危惧しています。
 以上、熊本からのご報告です。地震にもめげず、参院選挙、その後の闘いに邁進致します。


「平成二八年(二〇一六年)熊本地震」
救援義捐金へのご協力のお願い

事務局長  西 田   穣

 二〇一六年四月一四日二一時二六分、熊本県熊本地方の深さ一一Kmを震源とするマグニチュード六・五の平成二八年(二〇一六年)熊本地震(気象庁発表の呼称による)が発生し、続けて同月一六日一時二五分、同じく熊本地方の深さ一二Kmを震源とするマグニチュード七・三の地震が発生しました。
 その後も余震が繰り返し発生しており、今もなお災害に苦しむ被災地の方々には謹んでお見舞い申し上げます。
 被災地の様子はすでに多くのマスメディアで報道されているところですが、天候不良が重なり、救助活動もままならない中で、悲惨な被災状況が次々と明らかになっております。そうした被災地において、被災地の自由法曹団員と法律事務所は、自宅や事務所が多大な被害を蒙りながらも、今後、被災者の人権を守り、被災者と協力して復興の道を歩まれることになります。
 こうした活動を支援し、被災者の人権を守り、一日も早い復興を実現するために、自由法曹団、そして団員の一層の奮闘が求められます。
 つきましては、救援と復興のために尽力する被災地の団員や法律事務所の活動を支えるために、法律事務所・団員の皆さまに義捐金をお願いしたいと思います。義捐金は下記口座までご送金下さい。
(振込先)
  三菱東京UFJ銀行 錦糸町支店(店番〇八二) 
            普通口座 〇四九九八九四
  口座名義 「自由法曹団・カンパ口 西田穣(ニシダミノル)」
 拠出いただいた義捐金は、被災地の支部にお渡しして役立てていただきますので、ご了承下さい。なお、義捐金は一口五〇〇〇円とさせていただきます。なるべく複数口の義援金をいただきたくお願い申し上げます。
 また、自由法曹団では、今後、被災の状況や要請を受け、人権擁護、そして復興に向けた具体的活動も進めたいと考えております。 全国の団員のみなさんには、被災地の支部の皆さまを激励していただくとともに、一致団結して具体的な活動にご協力いただくようお願い申し上げます。


大阪市思想調査アンケート国賠訴訟、二審も「違憲」!

大阪支部  西     晃

 二〇一二年に実施された橋下市長(当時)による職員アンケート調査国賠訴訟。去る三月二五日に大阪高裁第二民事部は、一審に引き続きアンケート調査項目の一部に関し違憲である旨判断し、原告職員(五九名)全員に一人あたり五〇〇〇円の損害賠償を命じました(本件訴訟に関しては、提訴に関し団通信一四二五号に、第一審判決に関しては昨年(二〇一五年)の五月集会報告集五四頁に、私の方から報告をしています。また今回の控訴審判決の詳細に関しては、弁護団の大前治団員が、五月集会特別報告集で報告をします)。
 今回は、判決結果と意義・課題、問題点に関し簡単に概略を述べます。
 本件でのアンケート調査が憲法違反であると判断された点は左記の四点です。
◎労働基本権侵害であると最終的に判断された質問(Q6、16)
Q6 大阪市役所の組合が行う労働条件に関する組合活動への参加の有無
 (活動内容 誘った人、誘われた場所、時間帯等)
Q16 組合加入の有無
◎プライバシー権侵害であること最終的に判断されたた質問
(Q7、9)
Q7 直近二年間の特定の政治家を応援する活動への参加の有無
(活動内容、誘った人、誘われた場所、時間帯等)    
Q9 いわゆる「紹介カード」配布・受領の有無
 なお、一審判決では違憲(労働基本権侵害)と認定されていたQ21(組合費の使途を尋ねるもの)に関しては、違憲とまではいえないとして今回の控訴審判決は合憲とされてしまいました。
二 今回の判決の意義
 今回の判決の中核的部分は左記の指摘にあるといえます。
 「・・・市長は、その地位に基づき、大阪市の職員に対し職務命令を発出する権限を有しているが、いかなる内容の職務命令であっても発出できるものでないことはいうまでもなく、その発出に際し、職員に違法行為をさせたり、職員の権利を侵害することがないようにする職務上の注意義務を負っているというべきである」
 その上で判決は、橋下(前)市長の職務上の注意義務違反を明確に認めたものです。左記に述べる通りの不十分さを含みながらも、今回のアンケートにつき、明確に違憲・違法な公権力行使と断罪しました。その司法判断としての意義は大変大きいものといえます。
三 控訴審判決に含まれる限界と課題
 他方で、今回の控訴審判決には幾つかの限界と課題もあります。
 別労組事件の中におけるQ7に関する判断に関しては、「とりわけ市長の方針と相反する政治活動をすることにつき強い萎縮効果」「街頭演説を聴きに行くのを誘う程度の勧誘であってもこれを萎縮させてしまう効果がある」としてその条項が持つ政治活動の自由侵害を肯定し、慰謝料の増額を認めた別件労組の事件における控訴審判決と比較しても(団通信一五四九号で中村里香団員が報告)、その水準に達していません。
 またQ21の質問、組合費の使途に関する判断も前記の通り後退しています。
 これらは橋下前市長による強引なアンケート調査手法それ自体に対するあまりにも寛大な評価が前提にあるものといえます。
 現在大阪高裁は(アスベスト事件等の例外はありますが)全体としては、極めて労働者・市民にとって後退した反動的判断が目立ちます。
四 最後に
 大阪市は上告を断念し勝利は確定しました。
 今回の事件は原告団・市労組と共に常任弁護団一二名でたたかいましたが、非常任の弁護団として一〇〇名を超える団員の皆様に代理人への就任をいただきました。提訴前に大阪で開催された常任幹事会での私からの呼びかけに呼応していただいたものです。改めて心よりの感謝を申し上げます。全国の団員・事務局の皆様、本当にありがとうございました。


神奈川フィル不当労働行為・不当解雇事件
〜勝利和解の報告〜

神奈川支部  田 渕 大 輔

一 和解の内容
 平成二八年四月八日、神奈川県公務公共一般労働組合(以下、「組合」という。)は、公益財団法人神奈川フィルハーモニー管弦楽団(以下、「楽団」という。)との間で、組合に所属する杉本正氏、布施木憲次氏の解雇について、中央労働委員会において和解の合意に達した。
 和解の内容は、@楽団が杉本氏、布施木氏を解雇したことが神奈川県労働委員会で不当労働行為と判断され、かつ、紛争が長期にわたり継続したことに関して遺憾の意を表明し、楽団と組合は今後、このような事態を招くことがないよう良好な労使関係を構築するため努力すること、A楽団は杉本氏、布施木氏に対する解雇を撤回し、二人は楽団を合意退職すること、B楽団は相当額の解決金を支払うことを内容とするものである。
二 不当解雇に至るまでの経緯
 神奈川フィルは神奈川県内で唯一のプロのオーケストラであるが、経営難を理由として楽団員の給与が大幅に削減され、その後も昇給が据え置かれ続けるなど、労働条件の引き下げが著しく進んでいた。
 神奈川フィルには労働組合として音楽家ユニオンの支部が存在したが、音楽家ユニオンは労働条件の引き下げに対して抵抗せず、楽団員の労働条件の向上に真摯に取り組まなくなっていた。そこで、平成二一年三月、音楽家ユニオンを脱退したメンバーが組合に加入し、神奈川フィル分会を結成し、新たな労働組合活動を開始した。
 楽団は、当初から神奈川フィル分会を敵視し、神奈川フィル分会の結成後、二年の間に二回、神奈川県労委であっせん手続を行うことになるとともに、神奈川フィル分会に所属する組合員に対して休演命令を発したり、恣意的に演奏から外すなどの組合攻撃を行ってきた。
 労使関係について緊張した状況が続く中、平成二四年四月一一日付の通知によって杉本氏、布施木氏が突然、解雇された。二人は解雇されるまで、楽団から懲戒処分などを受けたこともなく、解雇はまさに青天の霹靂であった。
三 裁判所及び労働委員会での経緯
 杉本氏、布施木氏に対する解雇理由はそれぞれ四つずつ挙げられていたが、解雇理由の中心を占めていたのは、二人の演奏技術や演奏態度に問題があるというものであった。しかし、二人は神奈川フィルのコントラバス奏者として約三〇年間、数え切れない程の演奏に参加してきたが、二人の演奏や態度が問題となって演奏に支障が生じたり、観客から苦情が寄せられたなどということは一度としてなかった。また、二人は、いずれも神奈川フィル分会の中心人物であった。
 それだけに今回の解雇は、明らかに正当な理由を欠いた不当な解雇であり、組合攻撃の一環として行われた不当労働行為そのものであった。そこで、二人は横浜地方裁判所に仮処分の申立、次いで訴訟の提起を行うとともに、組合も神奈川県労委に救済命令の申立を行った。
 仮処分の申立については、平成二四年一二月二〇日に横浜地裁において申立を却下する判断が示され、東京高等裁判所も横浜地裁の却下決定を維持した。仮処分における判断は、二人の約三〇年に及ぶ神奈川フィルでの演奏の実績を無視したものであって、楽団の主張をそのまま貼り付けただけの極めて不当なものであった。
 しかし、仮処分における敗北の後、楽団が神奈川フィル分会を結成当初から敵視していたことを裏付ける評議員会の議事録が手に入った。さらに、神奈川県労委では四期日にわたって合計8名の証人尋問が行われ、神奈川フィルの常任指揮者であり、解雇を支持する内容の陳述書を作成した金聖響氏の尋問も行われ、解雇が合理的な理由を欠くものであることや、楽団が二人を組合活動を理由として激しく嫌悪していたことを裏付ける多くの証言を得ることができた。
 そのような成果を得られたことで、平成二六年七月二四日には神奈川県労委において、楽団が杉本氏、布施木氏を解雇したことは不利益取扱、支配介入にあたり不当労働行為を構成すること、解雇を無かったものとして取り扱い、賃金及び遅延損害金を支払うこと、ポスト・ノーティスを楽団に命じること等を内容とする救済命令を勝ち取ることができた。
 その後、平成二七年一一月二六日には横浜地裁において、楽団が行った杉本氏、布施木氏に対する解雇は社会通念上の相当性を欠き、解雇権の濫用にあたること、二人が楽団に対して労働契約に基づく法的地位を有すること、賃金及び遅延損害金の支払を楽団に命じること等を内容とする判決が言い渡された。
 楽団は、神奈川県労委の命令及び横浜地裁の判決のいずれについても不服申立を行い、中労委及び東京高裁において事件は争われていたが、今般、中労委において、楽団と組合は前記の内容での和解に達したのである。
四 和解内容の評価
 楽団は杉本氏、布施木氏に対する解雇を撤回し、2人は楽団を合意退職するものの、今回の解雇によって傷つけられた音楽家としての名誉と経済的損失を回復するに値する金額の解決金を支払うことを楽団は受け入れた。
 また、楽団は杉本氏、布施木氏を解雇したことが神奈川県労委で不当労働行為と判断され、かつ、紛争が長期にわたり継続したことに関して遺憾の意を表明し、楽団と組合は今後、このような事態を招くことがないよう良好な労使関係を構築するため努力することで合意した。
 神奈川フィル分会としては、二人の原職への復帰を最優先の課題と位置付けていたため、合意退職を内容とする和解を受け入れることは苦渋の選択であった。和解を受け入れるか否かについては、最後の最後まで組合内部でも激しい議論が交わされたが、先に挙げた和解内容であれば、不当に傷つけられた二人の音楽家としての名誉と経済的損失の回復を実現できるとともに、楽団による神奈川フィル分会敵視の労務政策が改められ、不正常な労使関係を正常化する礎を築くことができると判断し、和解の合意に達したものである。
五 まとめ
 杉本氏、布施木氏に対する解雇が行われてから、中労委での和解まで約四年の歳月を要した。この間、二人は職と生活の糧を奪われ、精神的・経済的に極めて困難な中、闘いを続けてきた。最終的に和解に応じた背景として、このような負担を二人にこれ以上強いることが難しくなってきたという事情があったことは否定できない。
 ただ、今回の和解は、不当に傷つけられた二人の音楽家としての名誉と経済的損失の回復を実現するものであり、神奈川フィル分会と楽団との不正常な労使関係を正常化していく上で、大きな一歩となるものである。
 楽団には、和解合意の内容を真摯に受け止め、これを誠実に履行することで神奈川フィル分会との労使関係を正常化し、神奈川県民の宝である神奈川フィルがさらに発展し、真に県民から愛されるオーケストラになるよう努めることを強く求めるものである。


滋賀県・朽木 樹齢四〇〇年、幻の巨木群(トチノキ)を守る〜三年の奮闘とその軌跡〜

滋賀支部  石 田 達 也

 滋賀県の北西部に位置する高島市。比良の山並みがもたらす豊富な雪解け水、そして伏流水が、琵琶湖の貴重な水源になっている。まさに、ここから琵琶湖の最初の一滴が生まれる。その水源の森で、巨木群の多くが失われようとしていた。
 樹齢一五〇〜四〇〇年、幹回り二〇〇〜七〇〇センチ、直径六〇センチから二五〇センチ、樹高一五メートルから三〇メートル。このような天然のトチノキ巨木群が残っている地域は、国内でもわずかだと専門家は指摘する。
 業者は一本あたり数万円でトチノキ巨木群を買い漁った。しかも、値打ちのある良木だけを選んで。そして、伐採が始まった。
 この動きに対し、地元が動いた。平成二二年一〇月三一日、トチノキ巨木群を保存するため、二四人の有志が「巨木を育む豊かな森と水源の郷をつくる会」を設立。これを契機として伐採反対運動が広がった。
 平成二三年二月四日、山林所有者は業者を相手取って民事調停を長浜簡易裁判所に申し立てた。伐採の動きにくさびを打つべく調停を申し立てたが、話し合いは難航を極めた。業者にしてみれば、伐採は死活問題だ。数回の期日を経て、調停は物別れに終わった。
 業者はさらに攻勢を強める。伐採に向けた具体的な動きを見せ始めたのだ。伐採の轟音が、あと一歩のところまで近づいている。
 先手を打たねばならない。平成二三年七月二五日、山林所有者は業者を相手取り、大津地方裁判所に対して伐採禁止を求める仮処分を申し立てた。そして、本訴が終了するまでの間、トチノキ巨木群を伐採しないことを主な内容とする和解が成立した。伐採の危機は、当面回避された。
 朽木の山並みは、つかの間の平穏に包まれた…はずだった。
 しかし、こんどは業者が山林所有者を相手取ってトチノキの所有権が業者にあることの確認を求める訴訟を提起してきた。山々の平穏は、こうして再び破られた。答えは単純だった。業者との和解を進めること。裁判の行く末が楽観できない、いや、むしろ悲観すべき状況の中では、これが精一杯の答えだった。しかし、地元住民や山林所有者の経済的な余力は、業者を満足させるには程遠いものであった。和解という選択肢は、経済的な裏付けがなければ進めようがない。
 そこに思いがけず、日本熊森協会が名乗りを上げた。そのサポートは、それまで保全運動に関わってきた多くの関係者を勇気づけるのに十分すぎるものであった。おそらく、熊森協会の協力がなければ、あの貴重な巨木群は失われていたに違いない。
 そして平成二五年の夏、業者との間で、未伐採の巨木四八本について、仮の和解合意が成立。トチノキ巨木群を、日本熊森協会が業者から買い受ける、という内容だった。
 問題は買い取り資金だ。熊森協会は全国規模の自然保護団体としてその名を知られるが、和解に向けた資金集めには、やはり幅広い各層からの支援が必要だった。
 熊森協会の室谷悠子弁護士の奮闘が始まった。果たして、買い取り資金は確保できるのか。そんな懸念をよそに、瞬く間に寄付金が目標額に達した。
 そして平成二五年一〇月二四日、ついに業者から巨木を買い戻すことを内容とする正式な合意が成立、これに伴い業者は訴訟を取り下げた。
 トチノキ巨木伐採問題は、こうして一応の解決を見たということはできる。しかし今後、住民による地域に根ざした保全活動がますます重要になるだけでなく、琵琶湖水源の森を保全していくための総合的な法整備も不可欠になる。
 巨木伐採問題は和解という形で終結した。しかしそれは、かけがえのないトチノキ巨木群をはじめとする生物多様性の保全に向けた第一歩に過ぎない。今後も息の長い、粘り強い取り組みが求められる。


参議院法務委員会の参考人に出て

東京支部  小 池 振 一 郎

 四月一九日民進党推薦で参議院法務委員会の参考人になった。昨年七月には衆議院法務委員会の参考人にもなったので、衆議院は立って発言し、参議員は座ったままなど、いろいろとやり方に違いがあるのが面白かった。
 私は、まず、今市事件を例に挙げて、部分録画が証拠採用されることの危険性を訴えた。
 今市事件は、午前中警察の録画なしの取調べで自白を強要し、屈服させたところで、午後、検事取調べで「犯行内容」を自白する場面を録画するというような、いいとこ撮りの部分録画である。録画のないところで、自白すれば死刑にならないようにしてやるとそそのかされ、それならと自ら進んで想像をまじえながら自白する場面を録画する…。録画する場面としない場面を使い分けている。八〇時間の取調べの録画が七時間に編集され、証拠として法廷で公開された。
 判決は、「客観的事実のみからは被告人の犯人性を認定することはできない」と断言している。判決後の記者会見で、裁判員たちは、「ビデオ録画なければ判断できなかった」などと語った。自白供述のビデオ録画で有罪か無罪かの心証をとったのだ。
 法案が成立すれば、どうなるか。
 別件逮捕の商標法違反の取調べはやはり録画義務の対象でない。本件の殺人の取調べは原則として、全過程録画とされているが、自白調書を証拠申請して、その任意性が争われれば、その回の録画を証拠申請する義務があるが、自白に至るまでの録画の提出義務はない。録画していなくても、ペナルティーがない。また、録画すれば十分な供述が得られそうになければ録画しなくてよいという例外規定にあたると取調官が認めれば、録画義務がなく、録画が提出されなくても、自白調書を提出できるとされる。
 このような中途半端な、尻抜け録画義務は、部分録画を容認するに等しい。
 昨年二月、最高検依命通知は、ビデオ録画の実質証拠としての活用を奨励した。法案が国会に提出される直前だ。今市事件は、当初、検察は取調べの録画を実質証拠として申請した。
 法案が成立すれば、自白調書を提出する以上、任意性が争われれば、義務として録画を提出しなければならないので、ビデオ録画が堂々と法廷に提出される。それは任意性判断のためという建前であっても、実質的証拠として機能するであろう。今市事件のようなやり方をさらに押し進める役割を果たす。
 取調べに弁護人の立会いを認めなければ、弁護人抜きの取調べの録画で裁判の心証をとることになる。部分録画が実質証拠化することは韓国では許されない。本当に全過程可視化が実現するならいいが、そうでなければ極めて危険なのだ。
 これは取調べへの依存そのものであり、公判中心主義の破壊への道である。法案は、「一歩前進」ではなく、改悪であることを強調した(詳しくは、拙稿「今市事件判決を受けて―部分可視化法案の問題点」法と民主主義本年四月号参照)。
 衆議院は、結構自由に、脱線もしながら、質疑が行われた印象だが、参議院は、緻密な議論に終始した。
 衆議院は大きな視点から、参議員は法律的にもきちんと、というのは、二番目の審議ということもあろうが、衆参の役割分担、参議員審議の必要性を感じた。
 四月二八日で参考人質疑は終わりにし、一般討論を経て、連休明けにも強行採決されそうな情勢である。
 五月一〇日午後五時から、参議院議員会館講堂で、緊急院内集会を開く。今市事件弁護人の一木弁護士が「今市事件と部分可視化法案」と題して緊急報告する。東住吉事件の再審請求人の青木さんも登場する。マスコミもたくさん来るであろう。集会を大成功させ、廃案に結びつけたい。
 強行採決か、廃案か、いよいよ最終局面を迎えた。
(四月二七日記)


ハンセン病患者「隔離法廷」の違憲性と名誉回復

東京支部  齊 藤 展 夫

 最高裁は、二〇一六年二月二九日「ハンセン病の隔離法廷」の違法性について、調査するため、熊本県合志市の国立療養所「菊池恵楓園」に、有識者らが事情聴取を行ったという記事が、朝日新聞ニュースに掲載された。
 ハンセン病(らい病)は、一九三一年「らい予防法」が制定され、全患者が、隔離の対象とされ、家族まで「非国民」として、社会的に、自由と権利(人間の尊厳)、居住の自由まで奪われ、多大の犠牲を払わせられた。
 一九二五年治安維持法が制定され、「国体変革と私有財産制度を否認する」ことを目的として、結社を組織し、これに加盟した者を懲役刑で処罰することにした。三年後には、死刑を加え、目的遂行罪を処罰することにした。国家が、「非国民」とすれば、治安維持法によって処罰されることになった。戦争を遂行するためには、国民の権利、自由、利益は、制限され、国家利益が優先された。基本的人権は、否定された。政治的自由や権利と関係がなくても、国家の利益に反する人々、社会的弱者が差別された。ハンセン病差別、隔離政策は、人間の尊厳を否定するものであった。
 日本は、第二次世界大戦に敗れ、ポツダム宣言を受託して、無条件降伏し、新憲法を制定し、治安維持法は廃止されたが、治安維持法体制は、刑事司法の各分野に色濃く残った。
 一九四五年日本の敗戦、一九四六年新憲法制定により、ハンセン病患者は、選挙権を得たが、憲法上の基本的人権は、保障されなかった。国は、ハンセン病患者の「隔離政策」を止めなかった。一九六〇年WHOが、ハンセン病患者の隔離を否定したことから、国際的批判もあり、一九九六年「らい予防法」は、廃止された。しかし、隔離差別やハンセン病患者を対象とした特別法廷「隔離法廷」は、なくならなかった。一九九八年元患者一三名が国を相手に提訴した。二〇〇一年五月熊本地裁は、「国の隔離政策は、一九六〇年以降、違憲であるとする」との判決を出した。国は控訴をしなかったので判決は確定した。その後も、最高裁による調査もされずに来たが、二〇一六年になって、有識者委員会による調査がなされた。委員会は、「隔離法廷」(特別法廷)は、「裁判の公開」の原則に違反して、憲法違反ではないかとの疑問をもって、事情聴取を行ったのである。最高裁は、開廷を知らせる「告示」が張り出されていれば、「裁判公開」があったとの見解であった。事情聴取を終えて、有識者委員会座長は、「入所者の痛切な思いを聞き、特別法廷の根底にある差別や人権侵害を認識しなければ、再発防止につながらないと感じた」と語った。また、刑事問題の専門家は、最高裁の事情聴取の意義は大きいとしながらも、裁判の独立を理由に、個別の裁判には踏み込まないとすれば、形式的な手続き論だけになる懸念があると指摘している。「裁判公開原則」だけでなく、「隔離法廷」でいかなる裁判が行われたかを調査することが今後行われなければならないであろう。元患者たちの「名誉回復」と「再発防止」がなされなければ、国家が行った「人間の尊厳」を奪った行為を明らかにできないし、最高裁判所を初めとして各裁判所の役割(使命)である基本的人権の尊重は、画餅となる。
 二〇〇一年五月の熊本地裁判決は、前述したように「おそくとも一九六〇年以降、隔離の合理性を支える根拠を全く欠く状況に至っており、その違憲性は明白である」とする画期的なものであった。この判決からすると一九六〇年以降の「隔離法廷」で行われた裁判は、違憲無効であるから、すべて無罪判決がなされるべきであった。しかるにハンセン病患者に対する「隔離法廷」が、前記新聞記事によると、六〇年以降二七件行われ、有罪判決が言い渡されていたのである。
 私は、一九六四年から六五年にかけて熊本地裁で司法修習を受けたが、たまたま、国立療養所「菊池恵楓園」内の「隔離法廷」において、ハンセン病患者の殺人未遂事件を見る機会があった。当時私はハンセン病に対して詳しい知識を持ち合わせていなかった。事件は、ハンセン病患者の青年が、看守から馬鹿にされ、人間としての扱いをされなかったことから、手指のない腕に、手ぬぐいで、くだものナイフを巻き付け刺そうとしたが、体力もなく、手足が不自由であったため簡単に取り押さえられた事件であった。
 この事件を巡って修習生の間で、有罪か無罪か、有罪とすればいかなる量刑が適切かが、侃々諤々議論になった。修習生の多数は、実質的不能犯(不可能な方法で犯罪を行うこと)であり無罪とする意見であったように思う。有罪説もあったが、有罪であっても刑は軽くして執行猶予をつけるべきだという意見であった。担当裁判官は、被告人に対して、懲役四年の判決を下した。
 一九六〇年以降は、「らい予防法」の「隔離政策や隔離法廷」は、明白に違憲(二〇〇一年五月の判決)であった。従って、六〇年以降に行われたハンセン病患者に対する「隔離法廷」で行われた裁判、判決は、違憲無効である。最高裁は、六〇年以降なされた二七件の有罪判決について、徹底した調査をすべきである。そのうえで、上記有罪判決を取り消して、早期に無罪判決をすべきである。なお、裁判官の独立を理由に、個別裁判の違憲性を検討せず、解決を引き延ばし、曖昧にすべきではない。特に二〇〇一年判決が指摘するように、一九六〇年以降は、国が行ったハンセン病患者の「隔離政策」「隔離法廷」自体が、違憲であったのだから、六〇年以降のハンセン病元患者たち、被告にされた人たちの「名誉回復、手厚い損害賠償」が、直ちに果たされなければならない。ハンセン病元患者たちの一日も早い差別からの真の解放が望まれる。


妻が記す辰野事件、「回想、二人で生きた五三年」の紹介

大阪支部  石 川 元 也

信濃毎日新聞の記事
 故郷の信濃毎日新聞のWebを見ていると、四月一三日、「妻が記す辰野事件 夫が逮捕後無罪『真実、天に通ず』」との記事を見た。紹介されている注文先に電話すると、著者の神戸直江(ごうどなおえ)さんの家だった。「私は、松本市出身の弁護士です。もう六〇年も大阪で仕事をしている。辰野事件の林百郎(期前・衆議院議員も)さん、植木敬夫(五期・二〇〇〇年死去)さん、渡辺脩(一三期)さんらの奮闘ぶりも知っている。」などと話すと、非常に喜んで、すぐ送りますから、皆さんにも、ということになった。一六日、本が届いた。
神戸今朝人一家と辰野事件
 今朝人さんは、一九二八年塩尻市北小野(辰野町に隣接)の小作人の長男に生まれる。直江さんは、一九三一年佐久の自作農の末っ子の生まれ。
 戦中・戦後のさまざまな苦労を経て、ともに一九四九年春、日本共産党に入党。
 一九四九年、下山事件、三鷹事件、松川事件という「世にも不思議な事件」がつづく。そして、一九五〇年、朝鮮戦争勃発。
 さらに、一九五二年四月二九日の「講和発効」の前後、謀略事件が続発する。青梅事件(二月)、辰野事件(四月)、メーデー事件(五月)、菅生事件(六月)、吹田事件(六月)で、破防法制定のいわば「立法事実」とされたものだ。
 辰野事件一審の最中の一九五八年二月、二人は結婚する。長女、長男の二人に恵まれる。
 辰野事件は、四月三〇日、辰野警察署、辰野駅前の派出所、ほか二つの派出所、伊那税務暑の五箇所をダイナマイトで爆破、もしくは火炎瓶で放火(未遂)したとされる事件で、共産党員一三名が起訴された。神戸さんは、当時の地区委員長、首謀者とされた。裁判は長野地裁飯田支部、弁護人は林百郎さんただ一人。警察の筋書きにしたがった自白をさせられた被告もあり、一九六〇年八月一八日、全員有罪、神戸さん懲役七年、最低でも同三年という判決だった。
 東京高裁へ控訴、植木さんや渡辺さんらが弁護団に入る。辰野事件現地調査団が組まれ、四〇回にもなった。その第一回で、鉱山で働いていた労働者から、「導火線が燃えるとき音はしませんよ」との指摘され、音がするものだと信じていた弁護団も被告団も驚いた。「シュツ、シュツと音がして導火線が燃え、ダイナマイトが爆発した」とする警察官の目撃証言が完全にでっち上げであることが立証される。現地調査活動、参加者の智慧の成果である。
 さらに、東京での運動の強化のため、神戸さん一家四人では船橋に転居する。長女の「お父さんをはやく無罪に」と訴える詩は、いずみたく作曲のレコードになって、闘いに役立てられる。小学校六年の先生との交換日記に「わたしの父は、辰野事件の被告です。、、、わたしは自分の父を誇りに思っています」教師は、「よく言ってくれました。あなたのお父さんの生き方を立派だと思います。、、日本の裁判の不正が今、問題になっています。これを正しく直すために、あなたのお父さんたちががんばっているのです。」と返す。どんなに励まされたことか。何度も読みかえし、よれよれになっても手放さそうとしなかった。
 判決公判の前には、中学生の彼女のクラスでは、彼女の作文「わが生い立ちの記」によって辰野事件がクラス全員の知るところとなり、公正裁判を要請する署名を全員が書き、クラス代表と彼女の二人が東京高裁まで行った。裁判長は、部屋から出てきて、戸口で署名を受け取ると、「ご苦労さん、一二月一日の判決を聞いてください。」と言ったという。何ともすばらしいことではないか。
 高裁判決は、全員無罪だった。菅生事件のように、警察のでっち上げというところまで踏み込んではいないが、検察主張の方法では爆破も放火も出来ないとする判決である。検察は、上告できなかった。 二〇年七か月の歳月が流れている。
二人で生きた五三年の後半期
 無罪確定後、一家は、長野市に帰る。今朝人さんは、共産党の専従活動(最後の五年は中央委員会勤務)、直江さんは医療生協へ入職。今朝人六五歳定年(一九九三年)、直江六〇歳定年(一九九一年)後の二人の人生が、またすばらしい。直江さんはこれが書きたくてこの本を作ったのだろう。
 今朝人さんは、在京中から「千曲山人」として俳句に取りくみ、九三年の共産党創立七〇周年記念の文芸作品、俳句の部で、「怯まぬ母と妻」が、見事に入選する。「一茶研究」、自分の句集、句会の運営、どれも人一倍の根性を込める。二〇一一年八月二三日、階段からの転落事故で急逝。八三歳。
 直江さんも、夫に続いて、日本民主主義文学会会員となり、歌集や小説など七冊も刊行している。その中には、「炎ありき・家族たちの辰野事件」(二〇〇一年五月刊)もある。
 このお二人の生き方とそのまわりの人と人とのつながりが、長野県を京都と並ぶ革新の拠点にし、長寿日本一にもしているのだと私も故郷自慢したくなる。
本の注文先
 本の本体は、一四二九円。
 (消費税と送料込みで、振込票で送り返す)
 電 話 〇二六―二九六―五四二〇
 著者の神戸直江さんの長野市のお宅である。その際、何かとお話しされたら喜ばれよう。


五月集会ヘイトスピーチ分科会の議論の進め方〜自由法曹団は何をするのか

東京支部  金   竜 介

 昨年の五月集会に引き続き今年の五月集会でもヘイトスピーチの分科会が設けられることとなりました。各地でヘイトスピーチと闘ってきた団員の経験交流の場であり、ヘイトスピーチについて知りたいという参加者に応える場でもあります。分科会を有意義に進めるために私が思うところを述べておきます。
一 結論の相違はヘイトスピーチ被害の見方によって生じている
 ヘイトスピーチをなくす取り組みを議論するとき〈表現の自由をめぐる意見の対立〉と構成されることがしばしばあります。ヘイトスピーチの法規制に対し、〈法規制消極論者は「表現の自由」の観点から反対している〉との構成です。しかし、私がこの問題に取り組んできたここ数年の経験から感じるのは、この意見の相違はそれよりもっと前の段階、すなわち、ヘイトスピーチの被害に対する見解が、意見の相違となっているということです。
 被害の見方が異なる者が法規制の是非を論じることで議論が錯綜している感がありますので、この点は、しっかり認識しておく必要があります。
二 「私は殺される」
 川崎市内でヘイトスピーチによる人権侵害を受けた在日コリアンが横浜地方法務局川崎支局に被害救済申出をしたときの報道です。「息子の目の前で自身の存在を否定されて傷つき、デモの現場で抗議した日は夜も寝られないと語り、『何度も心を殺された。いつか本当に殺される』と述べました」(しんぶん赤旗 二〇一六年三月一七日)。このような被害者の叫びを真摯に受け止めている人たちがいます。
 一方では、ヘイトスピーチの被害について「たいした問題ではない」「無視するに限るのである」との認識を持つ人がいます(二〇一五年五月集会ヘイトスピーチ分科会での弁護士の発言)。
 後者のような捉え方をする限り、ヘイトスピーチの法規制という結論が導き出されるはずがありません。〈たいしたことのない被害〉〈無視すればよい〉という程度の認識であれば、〈何らの立法も必要ない〉というのは当然の帰結です。これは「表現の自由」を云々する以前の問題ですからそれ以上の議論の必要はありません。
 重大な被害と理解する人の間では、重大な被害であるから「立法が必要だ」という意見、重大な被害ではあるが「立法は必要ではない」との意見、理論的にはどちらの結論も可能です。法規制の立法の要否は、被害の重大性を理解した上でないと無意味な議論となってしまいます。
 「法規制の是非」の賛否を議論する前に「ヘイトスピーチの被害とはこういうものだ」との見解を各人が明確にして話すことが議論を錯綜させないために必要だと考えます。
三 「あなたはどうするのか?」―「私はこういうことをしたい」
 ヘイトスピーチが重要な被害を生み出すという前提に立っても、法規制の是非については、論理的には賛否どちらもありうると先に書きました。しかし、ここ数年の取組みから私は次のように実感しています。ヘイトスピーチの被害を真剣に受け止め、現実に闘っている弁護士たちは、ヘイトスピーチの法規制に積極的な意見を持つようになるということ、そして「表現の自由の観点からヘイトスピーチの法規制には反対。ヘイトスピーチは法規制以外の手段をもって対抗することが望ましい」と述べる弁護士は、実際には何もしないということです(念のために申し添えておくと、ここでいう「法規制」は幅広い立法を意味し、刑罰法規の是非を意味するものではありません)。私の実感に相違して、「私はこの一年でヘイトスピーチとこのような闘いをしてきた。私は法規制には反対する」という経験を分科会で話す弁護士がいるのであれば、私はそのような意見にもぜひ耳を傾けたいと思っています。
 自由法曹団は、議論を重ねることを目的とする集まりではありません。人権侵害を認識した、ではどうするのか、実際に行動に移そうという弁護士たちの集団です。
 法規制の是非を論じるのは必要なことです。しかし、ヘイトスピーチとの闘いという大きな取り組みにおいて、法規制はその一手段に過ぎません。法規制には反対という人を含めて、参加者たちが「私はこういうことをしたい」との具体的な行動を決意する場になることを期待しています。
四 それが自由法曹団である必要はない
 多くの団員が、ヘイトスピーチとの闘いを全国各地で展開しています。しかし、団体としての自由法曹団が、社会に訴えるための活動(リーフレット作り、署名活動、シンポジウム、集会デモ、ロビーイング活動、裁判闘争など団が得意な手法での具体的な取り組み)を十分にして来たとはいえません。自由法曹団が具体的な行動はしない団体だと見られてしまうこと、そして、ヘイトスピーチの被害者から団が見放されてしまうことは、団の一員である私にとっては情けなく、つらいことです。しかし、被害者たちにとってみれば、自分たちを守り、共に闘ってくれる弁護士集団が他に存在するのであれば、それが自由法曹団である必要は全くありません。
 法規制の是非論を繰り返すのではなく、団員各人の経験や意見を踏まえて、「自由法曹団は何をするか」ということを述べ合う分科会とすることを提案します。