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カテゴリ:団通信

~5月集会開催地・石川県支部特集~
●「石川県支部をご紹介いたします」  萩 野 美 穂 子

▼戸籍業務の民間委託は偽装請負(労働者派遣法違反)とする初判断  黒 岩 哲 彦

▼メトロコマース事件―高裁判決は前進も、人間の尊厳の回復するための闘いは続く  滝 沢  香

▼非正規に休職を認めないのは差別~オートバックス(ファナス)事件を提訴  笹 山 尚 人

▼無名戦士合葬追悼会に参加して  則 武   透

▼死刑廃止に向けて  玉 木 昌 美

▼「象徴天皇」は、必ず悪用される  盛 岡 暉 道

▼「晴山一穂公務労働論集」の刊行  尾 林 芳 匡

▼新しい憲法リーフレット「憲法『改正』で戦争国家にしてはいけない
 ~特集:安倍政権の税金の使い道~」が完成しました!ご活用下さい!!  森  孝 博

 


~5月集会開催地・石川県支部特集~
「石川県支部をご紹介いたします」  石川県支部 萩 野 美 穂 子

 今年の五月集会は、石川県能登地方の和倉温泉「のと楽」で開催されます。五月集会の案内もかねて、石川県支部の活動等を報告させていただきます。
1 石川県支部について
 石川県支部は、長らく北陸支部として富山県や福井県の団員と一緒に活動をしてきました。北陸支部ですと各県の団体との連携がとりにくかったことや団員数も若干ですが増加してきたことなどから、平成二四年四月に富山県支部、福井県支部、石川県支部の三つの支部に独立しました。このように石川県支部は設立してまだ七年の若い支部です。
 石川県支部の現在の団員数は一二名です。金沢合同法律事務所所属あるいは金沢合同法律事務所を独立した弁護士が開設した事務所所属の弁護士で構成されています。二〇期代が二名、三〇期代が二名、四〇期代が二名、五〇期代が四名、六〇期代が二名とベテラン・中堅・若手とバランスよく在籍しています。そして、特筆すべきは団員一二名中五名が女性ということで、女性比率が高めなことでしょうか。元気なベテラン女性弁護士が団員として頑張っているので、じゃあ女性の私も入ってみようかと思わせる雰囲気があります(私もかつてそうでした)。
2 支部の主な活動
 石川県支部としての活動は、改憲阻止の各団体の一員としての活動や憲法学習会の講師等を地道に続けています。三〇〇〇万署名も支部内で取り組もうと意気込んだものの、他団体に法律事務所内の署名も持っていかれ……あまり成果を得られずでした。
  支部としての活動はご報告できるほどのものはないのですが、団員各人は集団訴訟に積極的に取り組んでいます。古くは北陸スモン訴訟、トンネルじん肺根絶訴訟、七尾港湾中国人強制連行訴訟などです。刑事免罪事件では、有名な蛸島事件や山中事件にも関わっていました。現在も係属中の事件としては、志賀原発運転差止訴訟、小松基地爆音訴訟(第五次)、B型肝炎訴訟、年金減額違憲訴訟などがあります。
  小松基地爆音訴訟は、航空自衛隊小松基地の周辺住民が騒音の差止めと騒音被害の慰謝料を求めている訴訟です。弁護団事務局こそ団員外の事務所ではありますが、団員が同弁護団のブレーン的存在も担っていますし、団員のほとんどが何らかの形で弁護団に加わっています。小松基地爆音訴訟は今年六月に金沢地裁で結審予定ですので、この原稿を書いている今もほとんどの団員が最終準備書面作成の追い込み作業中です。
  B型肝炎訴訟は渡邊智美団員が弁護団の事務局長をしており、年金減額違憲訴訟は飯森和彦団員が弁護団の事務局長の一人をしております。
 なお、五月集会のオプショナルツアーでは、半日旅行・一日旅行ともに七尾港湾中国人強制連行訴訟関連の検証を、一日旅行ではさらに小松基地爆音訴訟関連の検証を日程に組み込んであります。七尾強制連行関連では、死去した中国人殉難者の記念碑である「一衣帯水碑」を訪ね、強制労働させられていた七尾港湾や中国人の宿舎跡地をめぐる予定です。さらに、一日旅行の小松基地関連では、航空自衛隊小松基地の概要や飛行コースを航空プラザの模型や現地で実際に検証する予定です。こちらもぜひご参加ください。
3 支部内の活動
 年一回の支部総会以外に、団懇談会と称して、西村依子団員の事務所にランチに集まる会が不定期で開催されています。名目は常任幹事会の報告なのですが、季節のお弁当や食後のコーヒーを目当てに、あるいはちょっとした事件の相談をしに団員が集まってくる、ゆるい会合です。
 また、支部独立後も、北陸支部時代からの縁で、福井、富山、石川の三県支部で支部交流会を年一回開催して交流しています。この縁で、今年の五月集会には福井、富山からも多数の団員が参加してくれるものと期待しています。
4 最後になりましたが、全国の団員の皆様、事務局の皆様、能登和倉温泉での五月集会にぜひお集まりください。半日旅行・一日旅行もおすすめですので、ぜひご参加ください。
 石川県支部団員皆で、皆様のご来訪を心よりお待ちしています。

 

戸籍業務の民間委託は偽装請負(労働者派遣法違反)とする初判断  東京支部 黒 岩 哲 彦

 自由法曹団通信一五〇七・一五一六号で報告をした東京都足立区の戸籍業務の民間委託問題の住民訴訟(原告一三八九人)について。東京地方裁判所民事第三部は二〇一八年一〇月一九日に偽装請負・労働者派遣法違反とする初判断を出しました。
1 足立区政のお先棒担ぎと闘いの成果
 足立区政は二〇一二年七月に各地の自治体をメンバーにして「日本公共サービス研究会」なるものを立ち上げて幹事自治体となり、第一回研究会を足立区で行い、自治体の市場化、アウトソーシングのお先棒担ぎをしてきました。近藤区長は、二〇一三年三月に富士ゼロックスシステムサービスと「足立区戸籍・区民事務所窓口の業務等委託」契約を結び、は富士ゼロックスシステムサービスには初期二年間の二〇一三年七月から二〇一五年九月まででの間に四億円が転がり込むようにしました。富士ゼロックスシステムサービスは足立区での「成功例」を突破口として自治体の外部委託で大もうけをしようをして、足立区役所政策経営部長などが同社のホームページに登場して「当区を足がかりに全国へ拡げていってもらいたいと考えています。」などと広告塔になり下がっています。足立区民は戸籍業務の外部委託はプライバシー侵害であるとして「足立区政の外部委託を考える会」を結成し、署名、足立区当局との交渉、二回の大きな集会、区役所前・北千住駅前・ショッピングモール前での宣伝、チラシの全戸配布、チラシの新聞折込など精力的な活動をしてきました。日本共産党区議団の論戦と日本共産党の仁比聡平参議院議員の法務委員会での法務省民事局長との論戦、日本共産党の小池晃参議院議員や吉良良子参議院議員の法務省との交渉、自治労連・東京自治労連・足立区職労の活動、東京自治労連弁護団の意見書の提出などが精力的に行われています。法務省、東京法務局、東京労働局との交渉により当局から足立区の戸籍業務の外部委託は違法であると見解を引き出すことに成功をしました。東京法務局は「戸籍事務現地調査結果(二〇一四年三月一七日)」において、「戸籍法上の受理決定は、行政処分である。しかし、業務手順では、区職員の審査前に民間事業者が受理決定(処分決定)の入力行為を行うことになっていて民間業者が行政処分をしている。戸籍法に違反している」としました。東京法務局の指摘を受けて、富士ゼロックスシステムサービスは、「マニュアル」を改め、「疑義が生じた場合には職員様にエスカレーションします」としました。ところが、「エスカレーション」について東京労働局は業務請負を装い実態は偽装請負であると断罪して是正指導をしたのです。足立区当局は戸籍法違反を解消しようとすると労働者派遣法に違反するという二律背反の事態に陥ったのです。
2 東京地裁判決は戸籍業務の民間委託は偽装請負・労働者派遣法違反と断罪
 判決は、①契約の文言、②実際の運用、③東京労働局の是正指導から本件委託契約が偽装請負・労働者派遣法違反であると判断しました。まことに堅実な判断です。
①契約書の文言
 「本件委託契約において、判断基準書及び業務手順書に定められていない事項等が発生した場合には、参加人の従業員から足立区の職員へエスカレーション(疑義照会)を行うことが想定されていたものと認められる」
②実際の運用
 「実際の運用をみても、足立区と参加人との間で、平成二五年一一月二九日に行われた打合せにおいて、届書の補記方法について、足立区の職員からの指示で参加人の従業員が原本に補記を行うことや、戸籍の訂正の種別について、足立区の職員が参加人の従業員に指示することなどが確認されているほか、足立区と参加人との間で、どのようなケースでエスカレーション対応をするかの協議が行われ、円滑なエスカレーション体制構築のため、参加人側にサブリーダーを選定することなどが決められている。
③東京労働局の是正指導
 「このようなエスカレーションの実態について、東京労働局は、平成二六年四月三〇日に現地調査を行い、同年七月一五日付けで、あらかじめ判断基準書及び業務手順書で定められてない事項については、足立区に対してエスカレーションと称した行為により疑義照会することが定められており、足立区が参加人の業務に関与することが想定された内容になっていること、足立区と参加人の間で行うエスカレーションは、責任者間で行う調整行為とは評価することはできず、事実上の指揮命令になっていること等から、労働者派遣法二四条の二に違反するとして、足立区に対して是正指導を行っていることが認められる。」
④エスカレーション(疑義照会)は区職員の直接指揮監督
 「行うエスカレーション(疑義照会)は、参加人の責任者と足立区の間で行われているとはいえず、足立区の職員が参加人の従業員に対し、直接指揮監督を行っていたものと認められるところ、これを区分基準に照らしてみると、参加人は、業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものとはいえず、請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものともいえないため、本件委託契約は、足立区が、厚生労働大臣から労働者派遣事業の許可を受けているとは認めない参加人から労働者派遣の役務の提供を受けることを内容とする労働者派遣法二四条の二に違反する契約であったと認められる」
3 住民運動と裁判の意義
 東京法務局や東京労働局による是正指導や裁判闘争により、当初の本件委託業務の範囲は変更・縮小され、直営に戻った業務がいくつかありました。具体的には、戸籍異動や入力・移記入力等の業務、戸籍の移動に伴う住民異動の受付・入力作業の業務の一部、委任状による証明書等の発行申請や第三者請求の場合の受付、入力、発行、照合業務、不交付の場合の案内については委託業務から外れて、区の職員が行う直営にもどりました。このように、重要な業務が直営に戻ったことの事実が、戸籍等の民間委託が失敗に終わったことの証であるといえます。
 また、いったんは不開示とされた月次報告書も、その主要部分が開示されるに至り、民間委託によるミスやトラブルを住民が監視する途を開きました。

 

メトロコマース事件―高裁判決は前進も、人間の尊厳の回復するための闘いは続く
                                  東京支部 滝 沢   香

1 メトロコマース事件とは
 東京メトロの駅売店で働く東京メトロの一〇〇%子会社である株式会社メトロコマースに雇用される有期雇用労働者(契約社員B)が同じ仕事に従事する正社員との格差の是正を求めて提起した訴訟については、毎年の特別報告集にも経過が報告されているところである。
 ほぼ請求を棄却した東京地裁判決から約二年、二〇一九年二月二〇日に東京高裁の判決が出された。労働契約法二〇条施行時に契約社員Bとして在籍していた原告三名について、同法施行時からの住宅手当、褒賞、および退職金の一部(契約社員Bの退職月の賃金をもとに同在職年月の正社員に適用される退職金規定に基づく係数を乗じて算出される金額の四分の一)の請求を認容し、その余の請求(本給・賞与等)を棄却した。
2 労契法二〇条の趣旨を没却した東京地裁判決
 二〇一七年三月二三日に言い渡された東京地裁判決(東京地裁民事三六部・当時吉田徹裁判長)は、原告らの請求のほとんどを棄却した。唯一、不合理と認めたのは原告一人の残業手当の割増率の相違(正社員は最初の二時間は二七%増、それ以上は三五%増に対して、契約社員Bは二五%増)、約三九〇〇円だけであった。
 とくに特異的であったのは、原告らは同じ売店業務に従事する正社員との格差が不合理であると主張したにもかかわらず、全正社員を比較対象として設定して、全正社員と売店業務に従事する契約社員Bとは業務が異なるとして労契法二〇条の要件の該当を否定したことだ。東京地裁判決は、司法が非正規労働者への差別に加担をする不当判決であるとして、原告のみならず多くの労働者の怒りをかい、控訴審での闘いが続いてきた。
3 東京高裁判決での前進
 高裁判決は、住宅手当と褒賞、退職金の一部について、契約社員Bに支給しないことは不合理であるとして、損害賠償の支払いを命じた。
 メトロコマースの事業所はほとんどが東京都内にあり、転居を伴う異動はなく、全正社員に対して住居費の補助として支給される住宅手当(月九二〇〇円)は生活給の一部であり、契約社員Bに支給しないのを不合理であると判断した。
 褒賞は、勤続一〇年(三万円)、二〇年等の経過や、定年退職時(五万円)に必ず定額が給付されており、同期間勤続した契約社員Bに支給するのも当然である。
 しかし、退職金については、なぜか契約社員Bの定年退職時の賃金に正社員の基準をあてはめて算定した金額の四分の一相当額のみの賠償を命じた。判決は本給の是正を認めていないので、低額な契約社員Bの月額賃金(契約社員Bは時給制)をもとにすると、一〇年程度勤めて定年退職した原告について認容された格差の金額は五〇万円にもみたない(請求額は約二四六万円)。但し、退職金が一部でも認められたのは、労契法二〇条裁判でははじめてであり、退職金については国の「同一労働同一賃金ガイドライン」にも明記されておらす、そこに踏み込んだ意義は重要である。他の労働者へ良い影響をもたらすことができるように、到達点を広め、訴訟においてはより前進させることができるようにしたい。
 もっとも、大きな格差(一〇年勤続原告の本給・資格手当の請求額は四年分で約二二五万円。賞与については、原告らは年間二四万円定額の支給に対して、正社員は年間で本給の四カ月分+三五万二〇〇〇円が支給されている)は、依然として放置されたままである。労契法二〇条施行時には定年により契約社員Bではなく登録社員であった原告の請求は一切棄却されたままだ。
 判決は、本給の格差に関わり、比較対象の互助会出身の売店業務のみに従事してきた正社員については、メトロコマースへの会社再編の際に、「契約社員に切り替えたり、正社員として支給されてきた賃金の水準を被告が一方的に切り下げたりすることはできなかったものと考えられ、勤務条件についての労使交渉が行われたことも認められる」ことが、格差が不合理とは言えない「その他の事情」であると認定した。被告も互助会出身者の賃金水準を切り下げることができなかったとまでは主張しておらず、裁判所による「その他の事情」の不当な拡大である。
 原告らは最高裁で闘うことを選んだ。
4 人間の尊厳を回復する闘い
 退職金について一部であっても認めたということから、報道でも前進の評価がされていたが、記者会見で原告は、非正規労働者の権利救済の思いにはほど遠い、同じ人間なのになぜ四分の一なのかという思いを強く訴えた。
 そもそも、原告たちは、同じ売店業務に従事する正社員との賃金の格差は、人間の尊厳を損なうという思いで、正社員の賃金に関する資料もなく、正社員の協力も得られないなかで提訴を決断した。労契法二〇条の施行は、提訴の法的な追い風になったものの、原告が望んだのは、同じ仕事をする労働者として同じように扱われることだ。原告の一人は原審の意見陳述で以下のように述べた、
「社員さんらが勤務する売店前を通らずに、わざわざ反対側の出口から遠回りして目的地に行くようになりました。べつに正社員の人が憎いわけではありません。差別の実態を生理的に受け付けられなくなってしまったのです。もう限界」
 雇用形態による著しい差別は人としての尊厳を奪うものである。「人間らしい生き方、安心して希望をもって働きたい」という原告の願いは切実だ。理由も明示せずに退職金は四分の一として、本給や賞与の格差は放置し、一人の原告には何の救済もない判決では納得ができるものではない。人間の尊厳を回復するための闘いは、まだまだ道半ばである。
 最高裁でさらなる前進を勝ち取り、原告らの願いの実現に力を尽くしたい。
(弁護団は、東京法律事務所の青龍美和子、今野久子、井上幸夫、長谷川悠美、水口洋介、私の六名)

 

非正規に休職を認めないのは差別~オートバックス(ファナス)事件を提訴
                                 東京支部 笹 山 尚 人

1 新たな二〇条裁判を提起
 メトロコマース事件や、日本郵便事件など、労働契約法二〇条を根拠に、正規雇用従業員と有期の非正規雇用従業員との不合理な格差は許さないたたかいが取り組まれています。
 二〇一九年三月一九日、新たな二〇条裁判、オートバックス(ファナス)事件の提訴を行いました。担当者は、私と、今泉義竜団員です。
 非正規雇用の労働者が、どんなに誠実に頑張って会社に貢献しても、それが形になって認められることなく、賃金面で格差を設けられ、また、一三年の長きにわたって働いてきたのに、正社員には認められる病気休職制度の適用を認めてもらえず解雇された、という事件です。
2 事案の概要
 原告は田島才史さん(五二歳)。
 オートバックス加平インター店で、オーディオの販売等の業務を担当してきました。
 被告(株)ファナスは、オートバックスセブンとフランチャイズ契約をし、「オートバックス」ブランドで自動車用品等の販売を業とし、原告の勤務地など五つのオートバックス店舗を運営しています。
 事案の流れは概要次のとおりです。
二〇〇五年一一月
 原告、派遣労働者として被告オートバックス加平インター店において車のオーディオ機器等の接客販売に従事。その後被告に直接雇用されるに至り二〇〇七年四月以降毎年四月一日から翌年三月末日までの一年間の有期雇用契約を一三回にわたり更新。
二〇一五年四月
 被告、原告を雇止め。原告からの抗議を受けて撤回。原告、心身に不調を感じるも出勤を継続。被告、原告に対する差別、嫌がらせを開始。朝礼に原告だけ参加をさせない、これまでより一時間早く仕事を終えることを命じる、正社員らが原告に対し、「お前みたいなクズに言われたくない」といった暴言を吐くことが日常的に行われる。
二〇一五年九月
 原告が首都圏青年ユニオンに加入。
二〇一八年五月一五日
 原告、不安障害により一か月の自宅療養が必要である旨の診断がされ休職。
二〇一八年五月二二日
 原告は被告に対し、労働契約法一八条に基づく無期転換申し込みをした。
 原告は青年ユニオンを通じ、休職や賃金水準・諸手当の問題について団体交渉を申し入れ、話し合いにより解決することを目指しつつ療養を継続。
二〇一八年一一月三〇日
 被告が原告を解雇。原告に休職制度が適用されていない前提で、長期欠勤が継続していることを理由とする。
3 本件の意義
 加平インター店には三〇人近くの従業員(うち約半数が非正規)がいますが、田島さんは一五年に月間売上が正社員も含めて五カ月間トップとなり、年間で三位に。一六年には六カ月間トップで、年間売上も三位。オートバックス全体でも東日本でトップになったこともありました。一三年の間に抜群の実績を残しました。
 これだけの奮闘をしても、田島さんは、期末賞与や達成手当などの手当を支給されず、また、慶弔休暇や病気休暇の適用も認められませんでした。そのため、病気になるや会社は欠勤が続いているとして解雇に及んだのです。
 病気休暇制度の適用については、厚労省が定める「同一労働・同一賃金ガイドライン」でも付与されなければならないとされています。病気休職を非正規に認めない会社の対応が不合理で、差別にほかならないことに疑問の余地はありません。
 こうした非正規差別を許さない、新たな労働契約法二〇条裁判の地平を切り開く。そういった意義が本件にはあると考えています。
 最後に、田島さんが、提訴の記者会見で語った言葉を引用します。
「オートバックスは象、僕みたいなアリは簡単に潰される。でも、間違ったことはしていない。数字は正規・非正規に関係ない。正当に、公平に評価すべきだ。憲法一三条には個人の尊厳が定められている。一人ひとりの尊厳を踏みにじるような行為をやめ、差別をなくしてほしい」。

 

無名戦士合葬追悼会に参加して  岡山支部 則 武   透

 さる三月一八日、パリコミューン記念日に、全国の民主主義、国民生活を守るために戦った人を合葬する「第七二回解放運動無名戦士追悼合葬会」が、東京の青山葬儀場で開催された。この日、全国各地から三八歳から一〇六歳までの計一〇五七名の方が、自由法曹団からも、横浜の故伊藤幹郎弁護士、千葉の故秋元理匡弁護士など数名の団員が、それぞれ合葬された。式典では、自由法曹団を代表して船尾徹団長が合葬者の名前を読み上げられ、佐藤誠一団員も国民救援会副会長として参加されていた。実は、この日、父則武真一も合葬されたのだが、何の因果か、私が遺族代表のひとりとして挨拶を行うことになった。以下はそのときの挨拶の要旨である。
  父則武真一は満州事変の起きた一九三一年、岡山の老舗の和菓子屋の長男として誕生した。祖父は岡山県菓子工業組合理事長や岡山商工会議所副会頭を務めた経済人であり、岡山市議会議長を務めた保守政治家でもあった。父はそのような家庭でめぐまれた人生を歩んで来たが、大学を卒業して地元の山陽新聞に新聞記者として入社し、労働組合委員長に就任。私の生まれた一九六二年に社の方針に反する情宣活動を行ったことを理由に、四名の仲間と共に山陽新聞を懲戒解雇された。その父たちの解雇事件を担当してくださったのは、当時新進気鋭の弁護士だった石川元也元団長であった。約一〇年の法廷闘争を経て、解雇が無効ということで解決するが、その直前の一九七一年に岡山県議になっていたため、復職せずに政治家の道を歩むことになる。さらに一九七九年に衆議院議員に当選するも、七ヶ月で解散総選挙となり、残念なことに貴重な議席を失う。その後も何度か選挙にトライするが、心筋梗塞を患い政治から引退した。老後は、祖父の会社を引き継ぎ、昨年一〇月に老衰で死ぬまで社長を務めた。私は、若い頃、こうした父の生き方に反発した時期もあった。しかし、結局、弁護士、ましてや労働弁護士を生業としたのは、他ならぬ父の人生から影響を受けたからに違いない。先日、父の遺品を整理していたところ、私の所属する岡山合同法律事務所の大先輩である故豊田秀男弁護士が私の祖父に宛てた手紙が見つかった。父が岡山県議となった直後の一九七一年四月一五日付の日付であった。
 「私どもの願うところは、貴下が長年、岡山市の発展に努力してこられたものと一脈通じるものが、わが党にあることをご理解願い、真一君を通じてでもご支援いただけたらと思うことです。」
 祖父と父が、表面的には保守と革新と異なる道に進みながら、実は根幹の思いは同じということを豊田弁護士は説いている。オール沖縄の闘いなどに通じるものがある。この手紙を父が死ぬまで大切に保管していたことに感銘を覚えた。私もその延長の歴史を歩むものとして、豊田弁護士の言葉を胸に刻んで、これからの弁護士人生を送りたい。
 以上が、わが家のささやかなファミリーヒストリーである。
 「人間は、各人が意識的に意欲された自分自身の目的を追うことによって、結果はどうなろうともその歴史を作る。そして、さまざまな方向にはたらいているこうした多数の意志と外界に加えられるこうした意志の多様な作用の合成力が、まさに歴史なのである。だからまた、この多数の個人がなにを意欲しているかということもたいせつなのである。」(フリードリッヒ・エンゲルス「フォイエルバッハ論」より)

 

死刑廃止に向けて  滋賀支部 玉 木 昌 美

 滋賀弁護士会は二〇一六年九月、全国で最初に「死刑廃止を求める決議」を総会であげた弁護士会である。滋賀のような小さい会でも、弁護士会司法問題委員会で何回も学習会等を開催し、死刑判決事件の事例検討を重ねてきた。また、総会前から、京都の堀和幸弁護士や愛知の小林修弁護士らを招いて会内学習会や市民向け講演会、死刑をテーマとする映画会も上映をした。さらに、死刑賛成派、廃止派と双方の立場で会内討論会を開催したが、総会でも意見が分かれ、激論を交わした。死刑賛成派からは遺族の被害感情を尊重すべきとして、「殺人をした以上当然命で償うべき」「自分の大切な妻や親が殺された場合でも死刑に反対するのか。オウム真理教の麻原のような奴でも死刑にしないのか。」という意見が数多く出された。
 滋賀弁護士会では引き続きどういう取組みをするのかを検討し、二〇一九年三月一六日、死刑事件弁護で著名な安田好弘弁護士の講演会を開催した。「死刑制度の問題点~オウム関係者の大量執行を踏まえて」と題してご講演いただいた。集会は幅広い一〇〇名以上の方の参加を得て成功した。
 私が一番印象に残ったのは、アベック殺人事件の裁判長が被告人に対し、被害者から「助けて下さい。」という命乞いをする言葉を聞きながら「どうして助けなかったんだ。」と追及し、判決においては死刑を避けたいと希望する(命乞いをする)被告人に対し、殺害が「執拗かつ残酷極まりない」と死刑にした話であった。奇しくも裁判長自身が死刑にした被告人と同じように命乞いをする人を殺す死刑を言い渡す決定的な矛盾。おそらく、裁判長は法律に死刑が規定されている以上当然だというかもしれない。しかし、死刑が生命を剥奪という刑罰であり、国家による人殺しであることは生命の尊重とは相いれない。
 私は、裁判員裁判においては、被告人に裁判員裁判を受けるかどうかの選択権を与えるべきであるとともに裁判員には量刑判断をさせないようにすべきであると主張してきた。多数決で死刑を決める過程に参加させてはならない。今の裁判員裁判の制度では、裁判員がいくら死刑に反対をしても通らないことが生じ、意に反して人殺しをすることになるからである。
 最近『法と民主主義』の五三六号が「再審開始に向けた闘い―冤罪をただすために」という特集をしたが、余りに冤罪事件が多い日本の刑事司法の現状がわかる。死刑制度に賛成する立場はこうした中で一定程度誤まった裁判で死刑になることに起きても仕方がない、とならざるをえない。しかし、これは絶対にあってはならないことである。
 被害感情の問題については、それなりに共感してしまう面もあるが、今のマスメディアの事件報道は「疑わしきは被告人の利益に」の原則に基づく刑事裁判の適正手続をさておいて、被害感情を煽りたて、事件の残酷さ、被害者の無念を一方的に報じるばかりである。今回この集会で『光市事件 弁護団は何を立証したのか』を入手して読んだが、マスメディアの杜撰さ・異様さ、それが判決までも歪めてしまう恐ろしさを痛感した。安田弁護士は、最高裁判決の死刑の適用基準について、永山基準(総合判断・死刑適用限定説)から光市基準(総合判断・死刑回避限定説)への変化を指摘された。「死刑の選択も許されるものと言わなければならない。」が「死刑の選択をするほかないものといわなければならない。」と変化しているという。
 死刑に賛成する世論を支え、裁判所まで変えてしまうのは、上記のマスメディアの姿勢によるところが大きいといえる。
 安田弁護士は、死刑判決を受けた者が被害者の遺族に対して誠意を尽くしてお詫びを重ねる中で被害者の遺族も変わっていった例をいくつか紹介された。被害者はみんながいつまでも「犯人を殺してやりたい。」という姿勢を貫くわけではない。新聞報道によれば、松本サリン事件の被害者河野義行氏(かつて滋賀弁護士会の憲法集会ですばらしい内容でご講演いただいたことがある)は死刑制度反対を訴えている。「人が裁くものに間違いゼロなどありえない。自分も真面目に生きてきたのに『九分九厘、河野が犯人』と言われた。(間違いで)命を取られることを容認してよいのか。」と述べている。元信者が刑期を終えて謝罪に来たときにも「普通に生きればよい。」と友人として迎えているという。恨みは消えない、いつまでも続くというパターン化された被害感情絶対の被害者像の報道の過熱、世間の「炎上」が死刑制度を支えているようだ。
 生命の尊重という根本を踏まえた地道な啓蒙活動が必要であると思う。

 

「象徴天皇」は、必ず悪用される  東京支部 盛 岡 暉 道

 四日ほど前、鶴見俊輔座談「日本人とは何だろうか」晶文社一九九六刊を読んでいて、その中の「日本人発見」(広津和郎、中野好夫、木下順二、大江健三郎)の章で、一九六六年に中央教育審議会が答申した「期待される人間像」には、「第四章 国民として」の中の「二象徴に敬愛の念をもつこと」に、「日本国憲法は…『天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く』と明確に規定し…象徴としての天皇の実体をなすものは、日本国および日本国民の統合ということである。しかも象徴するものは象徴されるものを表現する。…日本の歴史をふりかえるならば、天皇は日本国および日本国民統合の象徴として、ゆるがぬものをもっていた…このような天皇を日本の象徴として自国の上にいただいてきたところに、日本国の独自な姿がある。」などと書いていたものであることを知った。
 この文末に、ネットに出ていた、その「第四章 国民として」の全文と思われるものを付けておくから、ぜひ読んでもらいたい。
 鶴見さん(当時四二歳)、広津さん(同七四歳)、中野さん(同六三歳)、木下さん(同六三歳)、大江さん(同三一歳)さんたちによれば、この時の中央教育審議会特別委員会は、二四名、主査高坂正顕(六四歳、カント哲学、東京学芸大学学長など)、天野貞祐(八〇歳、文部大臣、獨協大学学長など)で、平均年齢は六八歳だそうである。
 今から五〇年以上前の時代の六八歳は、現在でいえば八〇歳近くの感じの年齢になるのではないだろうか。
 こういう面々について、中野好夫さんは「なにも年寄りを締め出せとはいわないけれども、こんな人的構成で…」といい、広津さんは「こっちなんかもう、なんにも言う資格ないや(笑)」…中野さん「これが若い人の将来への期待だとすれば、それを、そんな年寄りばかりでするのは、それだけですでにこっけいじゃないか、と思う…」といっている。
 占領軍のマッカーサーに強いられて、天皇を主権者から、無権能の象徴に格下げするのだから、まあいいんじゃないかと納得していたら、やっぱり、人間を、しかも、内外の人権蹂躙の頭に祭り上げられてきた人物本人やその子孫を、象徴の座に据えてしまったのは、取り返しのつかない間違いであった。
 大江さんは「…日の丸というものは、国民一人ひとりの心のなかの日本のイメージだ。だから、立場の違う人間が同じ日の丸を人間の象徴として見なしてもいいと思うんですね。…しかし、天皇を日本の象徴と見なすときには、それが、個々の人間の日本のイメージとは違ったものになる場合があるはずだと思うんです」という。
 本当に、日の丸や富士山ならともかく、絶対に、人間を国や国民の象徴にしてはならないと思う。
 それは、必ず悪用されるし、象徴にさせられた人たちの人権を、根こそぎ剥奪してしまう犯罪を犯す。
 間もなく、天皇の代替わりを利用して、時代離れのした、国民の主権者意識を希薄にしてしまう行事が繰り広げられるが、それらが如何に憲法の精神に反したものであるかについて、多くの人々の間で、辛抱強く論議していくことが必要であろう。
【参考】「期待される人間像」
「第四章 国民として」
一 正しい愛国心をもつこと
 今日世界において、国家を構成せず国家に所属しないいかなる個人もなく、民族もない。国家は世界において最も有機的であり、強力な集団である。個人の幸福も安全も国家によるところがきわめて大きい。世界人類の発展に寄与する道も国家を通じて開かれているのが普通である。国家を正しく愛することが国家に対する忠誠である。正しい愛国心は人類愛に通ずる。
 真の愛国心とは、自国の価値をいっそう高めようとする心がけであり、その努力である。自国の存在に無関心であり、その価値の向上に努めず、ましてその価値を無視しようとすることは、自国を憎むことともなろう。われわれは正しい愛国心をもたなければならない。
二 象徴に敬愛の念をもつこと
 日本の歴史をふりかえるならば、天皇は日本国および日本国民統合の象徴として、ゆるがぬものをもっていたことが知られる。日本国憲法はそのことを、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」という表現で明確に規定したのである。もともと象徴とは象徴されるものが実体としてあってはじめて象徴としての意味をもつ。そしてこの際、象徴としての天皇の実体をなすものは、日本国および日本国民の統合ということである。しかも象徴するものは象徴されるものを表現する。もしそうであるならば、日本国を愛するものが、日本国の象徴を愛するということは、論理上当然である。
 天皇への敬愛の念をつきつめていけば、それは日本国への敬愛の念に通ずる。けだし日本国の象徴たる天皇を敬愛することは、その実体たる日本国を敬愛することに通ずるからである。このような天皇を日本の象徴として自国の上にいただいてきたところに、日本国の独自な姿がある。
三 すぐれた国民性を伸ばすこと
 世界史上、およそ人類文化に重要な貢献をしたほどの国民は、それぞれに独自な風格をそなえていた。それは、今日の世界を導きつつある諸国民についても同様である。すぐれた国民性と呼ばれるものは、それらの国民のもつ風格にほかならない。
 明治以降の日本人が、近代史上において重要な役割を演ずることができたのは、かれらが近代日本建設の気力と意欲にあふれ、日本の歴史と伝統によってつちかわれた国民性を発揮したからである。
 このようなたくましさとともに、日本の美しい伝統としては、自然と人間に対するこまやかな愛情や寛容の精神をあげることができる。われわれは、このこまやかな愛情に、さらに広さと深さを与え、寛容の精神の根底に確固たる自主性をもつことによって、たくましく、美しく、おおらかな風格ある日本人となることができるのである。
 また、これまで日本人のすぐれた国民性として、勤勉努力の性格、高い知能水準、すぐれた技能的素質などが指摘されてきた。われわれは、これらの特色を再認識し、さらに発展させることによって、狭い国土、貧弱な資源、増大する人口という恵まれない条件のもとにおいても、世界の人々とともに、平和と繁栄の道を歩むことができるであろう。
 現代は価値体系の変動があり、価値観の混乱があるといわれる。しかし、人間に期待される諸徳性という観点からすれば、現象形態はさまざまに変化するにしても、その本質的な面においては一貫するものが認められるのである。それをよりいっそう明らかにし、あるいはよりいっそう深めることによって人間をいっそう人間らしい人間にすることが、いわゆる人道主義のねらいである。そしてまた人間歴史の進むべき方向であろう。人間として尊敬に値する人は、職業、地位などの区別を越えて共通のものをもつのである。

 

「晴山一穂公務労働論集」の刊行  東京支部 尾 林 芳 匡

 晴山一穂先生は、岩手県二戸郡一戸町のご出身で、京都大学法学部・同大学院法学研究科博士課程に学び、福島大学行政社会学部教授を経て、二〇〇一年から専修大学法学部教授、二〇〇四年から専修大学法科大学院教授として研究と教育に取り組んでこられ、二〇一八年春、定年退職を迎えました。
 研究者としての主な業績としても、『地方公務員法入門』(共著、有斐閣、一九八三年)、『独立行政法人―その概要と問題点』(共編著、日本評論社、一九九九年)、『欧米諸国の「公務員の政治活動の自由」―その比較法的研究』(共著、日本評論社、二〇一一年)、『新基本法コンメンタール 地方公務員法』(共編著、二〇一六年)など、豊富なものがあります。
 晴山先生はこれまで、多忙な研究・教育のかたわら、公務労働関係の多くの事件で、労働者・労働組合や弁護団の要請に応えて、行政法学者として、多岐にわたる、多数の意見書を執筆してこられました。とりあげた問題は、公務労働における公正原則、勤務条件の変更、分限免職、政治活動の自由、職員団体の権利など、公務労働の各分野におよびます。晴山先生の意見書は、公務労働者の権利擁護の視点につらぬかれ、憲法の求める「全体の奉仕者」としての公務員の地位やあり方を、それぞれの時代に応じて社会に問いかけるものであり、公務労働者の権利擁護と労働組合・弁護団の活動の、大きな支えでした。
 そこで、これまでお世話になってきた労働組合・団体と弁護士で相談し、晴山先生の取り組んでこられた意見書をまとめて、「晴山一穂公務労働論集」を刊行することとしました。収録した意見書は、二八通にのぼります。
 本書は、晴山先生が公務労働に心を寄せて長年にわたり蓄積してきた業績を集約し再確認するものです。そしてまた本書は、労働者・労働組合・研究者・弁護団が共同して展開してきた、公務労働者の権利擁護の活動の、世紀をまたぐ貴重な記録でもあります。本書は、こうした活動を次世代に継承し、引き続き公務労働者・公務労働組合の権利をまもる活動をさらに前進させるための羅針盤として、重要な意義を持つものと考えています。
 本年二月には、晴山一穂先生を囲む会を開き、関係した労働組合や弁護団の弁護士、研究者が一同に会し、それぞれの意見書にまつわる交流をし、またこれから運動を引き継ぐべき若手も参加し、心温まる貴重な時間を過ごしました。
 全税関事件、国公法弾圧事件、民間委託に伴う分限免職事件、大阪維新による組合攻撃など、収録された意見書の多くは、全国の自由法曹団員のみなさんがともにたたかった事件です。刊行した論集は、若干ですが残っていますので、ご希望の方は、後記にお申込みください。印刷実費と送料の請求書を添えて、送らせていただきます。
申込先
  〒一九二―〇〇四六 八王子市明神町四―七―一四
            八王子ONビル八F 
            八王子合同法律事務所
  TEL 〇四二―六四五―五一五一 
  FAX 〇四二―六四五―五二三六

 

新しい憲法リーフレット「憲法『改正』で戦争国家にしてはいけない
~特集:安倍政権の税金の使い道~」が完成しました!ご活用下さい!! 
                                事務局長 森   孝 博

 安倍政権の下で軍事費(防衛費)が急増しています。二〇一六年度には本予算ベースで五兆円を突破し、毎年、過去最高を更新しています。安倍政権は二〇一四年四月に「社会保障のため」という口実で消費税を八%に引き上げましたが、高額兵器の“爆買い”などに浪費され、社会保障費は約四・三兆円も削減されました。こうした税金の使い道にも、憲法九条を破壊して、日本を平和や暮らしより「軍事が優先する国」、「戦争する国」へ作り変えようとする安倍改憲の目指す先が見てとれます。今後、安倍政権は、消費税を一〇%に上げるとともに、五年間で二七兆四七〇〇億円の税金を軍事費に投入して(二〇一八年中期防)、国民生活の犠牲の上、軍拡をさらに加速させ、明文改憲に突き進もうとしています。今回のリーフは、国民生活に深く関わる予算・税金の面から、安倍改憲の危険性を明らかにしました。安倍改憲阻止の宣伝ツールとして、ぜひご活用ください。
*一部一〇円です。※但し送料は各自ご負担をお願いいたします。
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