少年法の適用年齢引き下げと原則逆送範囲の拡大、推知報道の解禁に反対する決議

カテゴリ:決議,治安警察

少年法の適用年齢引き下げと
原則逆送範囲の拡大,推知報道の解禁に反対する決議

 

1 法制審部会の答申案
 本年9月9日,少年法脳の適用年齢を引き下げるか否か等について検討してきた法制審少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会(以下,「法制審部会」という)は答申案を決定した。答申案では,18歳・19歳の者について,18歳未満及び20歳以上の者とは異なる取り扱いをすべきとし,全件を家庭裁判所に送致する仕組みは維持しながら,原則逆送となる事件を短期1年以上の自由刑が定められている事案に拡大し,逆送後起訴された場合に推知報道の禁止を解除するとしている。また,諮問されていた少年法の適用年齢については,「今後の立法プロセスの検討にゆだねるのが相当」として結論を明示しなかった。

2 少年法の処遇が機能していること
 そもそも,少年法は少年の健全育成を目的とし,家裁調査官が少年の資質だけでなく,少年犯罪の背景にある家庭環境や学習環境等をきめ細かく調査し,その調査をふまえて家裁が教育的な観点から処遇を決定する。このように少年の事情に即して手続や処遇が行われるのは,少年の成長発達権を保障し,少年自身の立ち直りを図るためである。法制審部会の検討においても,現行の少年法に基づく教育的処遇が,18歳・19歳の少年の更生や再犯防止に大きな役割を果たしていることは共通認識とされていた。3年半に及ぶ法制審部会の検討によっても,少年法の適用年齢の引き下げや少年法に代わる代替制度が合意を見なかったことも,現行の少年法に基づく処遇が評価されていたことの表れである。

3 原則逆送の拡大及び実名報道の解禁で少年の更生が阻まれるおそれ
 18歳・19歳の少年は進学や就職等,それまでの生活環境が大きく変化する時期であり,挫折や新たな人間関係に伴うトラブル等にも直面しやすい時期である。かかる時期にこそ,少年法による教育的な関与が必要である。
 ところが,答申案では,短期1年以上の自由刑にあたる事案についてまで,原則逆送範囲を拡大するとしている。短期1年以上の犯罪には,強盗(事後強盗含む)なども含まれているが,強盗には悪質性の高い態様ばかりでなく,いわゆるひったくりといわれる態様や,万引きが見つかった後振り切って逃げようとした場合など,窃盗に近い態様の行為も含まれている。このような行為を犯した18歳・19歳の少年が少年法による教育的な関与を受ける機会を失ってしまうことは,当該少年の更生にとって不利益が大きく,社会全体としてみてもマイナスである。
 少年事件全体についても,殺人や強盗などの重大事件についても,その発生件数は減少し続けている。現行の少年法でも,16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた事件については原則として逆送することになっていることからしても,18歳・19歳の少年に対し原則逆送となる範囲を現状より拡大すべき立法事実は存在しない。
 また,18歳以上の少年についての推知報道を解禁した場合,当該報道された少年は,本人が更生を遂げたとしても周囲の好奇や偏見の目にさらされ続けることになる。少年が高校や大学,専門学校などに通っていた場合は退学を余儀なくされ,働いていた場合は退職せざるを得なくなる事態が容易に想像しうる。少年の家族が周囲から誹謗中傷を受ける可能性もある。これらは少年が更生し社会復帰するための,教育,職業,家族の援助等という極めて重要な社会的資源を奪うことにつながりかねない。推知報道の解禁は少年の更生を著しく困難にするものである。

4 まとめ
 以上より,自由法曹団は,全国2100名余の弁護士が加入する法律家団体として,18歳・19歳の少年の成長発達権と更生の機会を確保するため,少年法の適用年齢の引き下げと原則逆送範囲の拡大,推知報道禁止の解禁に反対する。

 

2020年10月18日

自由法曹団兵庫・神戸総会

 


PDFはこちらから

TOP