2019年12月27日付、「日本が自衛隊を中東海域へ派遣することに断固反対し、派遣を閣議決定したことに強く抗議する声明」を発表しました。

カテゴリ:声明,戦争法制,米軍・自衛隊

日本が自衛隊を中東海域へ派遣することに断固反対し、派遣を閣議決定したことに強く抗議する声明

1 安倍内閣は、12月27日、自衛官260名、護衛艦1隻を新規に中東地域に派遣し、すでに海賊対処行動に従事している哨戒機1機を中東海域へ転用する旨の閣議決定を行った。自由法曹団は、同閣議決定に抗議するとともに、自衛隊の派遣中止を要求する。

2 政府は、原油輸入の9割を中東地域に依存するわが国にとって、中東での航行安全確保がエネルギーの安定的供給に不可欠であり、その取り組みとして自衛隊を派遣するのだと説明する。
 しかし、派遣される自衛隊は世界有数の軍事組織であるうえ、護衛艦(駆逐艦)及び数百名単位の自衛隊員を派遣することは、エネルギーの安定的供給という自国の権益を、自衛隊という軍事力によって確保しようとするものであり、憲法9条が固く禁ずる「海外派兵」そのものであって許されない。かつて日本は、「満蒙はわが国の生命線」だとして中国大陸へ侵出、戦争の悲劇を招いた。中東において同じ轍を踏んではならない。
 政府は、今回の派遣が「情報収集活動」だとするが、攻撃を受けたときの武器の使用はもちろん(自衛隊法95条)、日本の船舶が襲われれば海上警備行動(自衛隊法82条)の発動が想定されており、その場合、有事の際の武器使用や武力行使、戦闘行動に至ることにもなりかねず、「情報収集活動」にとどまらない危険性が高い。

3 中東情勢の緊迫を招いた原因の一つは、トランプ米政権の「核合意」からの一方的に離脱とイランに対する経済制裁にある。また、今回の自衛隊派遣が、アメリカによる有志連合の呼びかけに端を発する以上、自衛隊が有志連合へは参加せずとも、その派遣は日本がアメリカの中東政策に追随し、アメリカとともに中東地域の軍事的緊張を高めることとなり、イランをはじめとする中東諸国との関係を著しく悪化させるおそれがある。

4 自衛隊の中東派遣には、日米同盟のもとで、いつでもどこでも自衛隊を海外派遣できるようにするねらいがある。とりわけ、今回は、ジプチにおける自衛隊基地の活用が前提とされており、海外における自衛隊の活動がいっそう拡大・強化されることになる。
 しかも、集団的自衛権行使を緩和した戦争法の下において、海外に自衛隊が派遣されれば、集団的自衛権の名のもとに、自衛隊が米艦防護等の任務を負わされ、日米一体の軍事活動を展開する危険性もある。

5 政府は、「調査・研究」(防衛省設置法4条1項18号)の規定に地理的制約や方法、期間の定めのないことを奇貨として、これを中東海域への自衛隊派遣の根拠にしている。しかし、同規定による派遣の正当化は、自衛隊の中東海域への派遣というきわめて重要な判断を、国会の関与なく閣議決定のみで実行できることを意味するとともに、今回は、あえて年末の国会閉会中の時期に閣議決定をしており、国民の批判をかわす狙いがあったことは明らかであり、国権の最高機関たる国会を無視し、国民主権をないがしろにするものといわざるをえない。

6 自衛隊の中東海域への派遣は、中東地域の緊張をいっそう高めるばかりか、日本がアメリカの誤った中東政策に賛同し、アメリカの戦争に巻き込まれるリスクを高めるものである。
 日本はこれまでイランと良好な関係を築いてきており、憲法9条の理念に基づき、日本の中東における信頼を活かしながら対話と外交による平和的解決を目指すべきである。また、アメリカに対しては毅然と中東の軍事的緊張を高める行為を止めて「核合意」へ復帰するよう求めるべきである。
 自由法曹団は、憲法を踏みにじる自衛隊の中東海域の自衛隊の派遣に断固反対し、閣議決定に強く抗議し、自衛隊派遣の中止を要求する。

  2019年12月27日

自由法曹団
団 長  吉 田  健 一

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