10月6日付、「日本学術会議会員への任命拒否に抗議し、直ちに推薦候補者を任命することを求める声明」を発表しました

カテゴリ:声明,憲法・平和

日本学術会議会員への任命拒否に抗議し,

直ちに推薦候補者を任命することを求める声明

 

1 10月1日,菅義偉首相は,日本学術会議が新会員として推薦した105名のうち6名を任命しなかった(以下「本件任命拒否」と言う)。本件任命拒否を受けて日本学術会議は,政府に対し,任命拒否の理由説明を求めるとともに,6名を任命するよう求める要望書を提出した。しかし,菅首相は,任命拒否の具体的な理由説明を拒否し,6名の任命もしないという態度に終始している。

2 日本学術会議は,1948年,「科学が文化国家の基礎であるとの確信に立って,科学者の創意の下に」,「わが国の平和的復興,人類社会の福祉に貢献し,世界の学界と提携して学術の進歩に寄与する」ことを目的として設立され(日本学術会議法前文),「わが国における科学者の内外に対する外表機関」(同法2条)として,科学に関する重要事項を審議し,その実現を図ること等の職務を「独立して」行い(同法3条),科学の振興,技術の発達,科学者要請等につき政府に対して勧告する権限を有している(同法5条)。
 学術会議が,政府に対する勧告等の職務を「独立して」行うために,その会員についても,学術会議が「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し」(同法17条),学術会議の「推薦に基づいて,内閣総理大臣が任命する」(同法7条)とされており,総理大臣の任命は,同会議の推薦に「基づいて」行われる形式的な任命行為と解さなければならない。
 このことは,日本学術会議の会員の推薦制度が導入された1983(昭和58)年の国会審議において「総理大臣の任命は形式的なもので会員の任命を左右するものではない」旨繰り返し答弁され,内閣総理大臣が,推薦された会員の任命の当否を判断しないことが確認されており,実際にこれまで学術会議が推薦する会員候補者について任命拒否をした例は一つもないことにも裏付けられている。
 したがって,内閣総理大臣が日本学術会議の推薦した会員の当否を判断することは許されず,ましてや日本学術会議の「推薦に基づいて,任命する」とされているにもかかわらず,推薦を無視して任命を拒否することは,その理由如何に関わらず,同法7条に反し,違法である。

3 菅首相は,任命拒否の具体的理由を明らかにしていないが,本件任命拒否は,少なくとも,任命を拒否した6名の会員候補者の研究領域ないし研究成果が,学術会議会員として「優れた研究又は業績がある科学者」に該当しないとの判断を内閣総理大臣が示したものである。このような判断を内閣総理大臣がすること自体,学術研究があらゆる拘束から自由であることを保障する「学問の自由」(憲法23条)を侵害するものである。

4 菅首相が官房長官を務めていた安倍内閣においては,内閣法制局への人事介入を通じて,憲法解釈を一方的に変更して集団的自衛権の行使を容認し,安保法制(戦争法)の制定を強行した。その後も,安倍内閣は,官邸人事として,最高裁判事にそれまでの慣例を排して日本弁護士連合会の推薦によらない者を任命するなど,恣意的な人事を強行してきた。さらに,本年に入っても,検察人事に違法に介入して検事長の定年を延長したうえ,さらなる検察官人事への介入を可能とする検察庁法「改正」案を国会に提出した。同法案は,多くの批判を受け,廃案となったばかりである。
 今回,任命を拒否された会員候補者は,安全保障関連法や特定秘密保護法などで政府の方針に異論を示してきたところであるが,そのために任命を拒否されたのであれば,菅首相は,異論を排除する強権的な政治を進めようとする姿勢をあらわにしたものであって,自由な議論を基盤とする民主主義を踏みにじる暴挙といわなければならない。

5 自由法曹団は,学問の自由を侵害し,日本学術会議法に違反する本件任命拒否に対して,断固抗議するとともに,直ちに推薦候補者を会員に任命することを求めるものである。

 

2020年10月6日

自  由  法  曹  団
団長 吉  田  健  一

 


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