2025年6月30日、『生活扶助基準引下げの違法性を認めた「いのちのとりで裁判」最高裁判決を高く評価するとともに違法な生活扶助基準引下げの全面的な是正と被害回復を求める声明』を発表しました

カテゴリ:声明,貧困・社会保障

PDFはこちら


 

生活扶助基準引下げの違法性を認めた「いのちのとりで裁判」最高裁判決を高く評価するとともに
違法な生活扶助基準引下げの全面的な是正と被害回復を求める声明

 

 いのちのとりで裁判とは、2013年から2015年にかけて強行された、史上最大の生活扶助基準の引下げ(以下「本件引下げ」という)に対し、全国各地で1000名を超える生活保護利用者が原告となり、基準引下げが違憲・違法であることを理由に、生活保護減額決定の取り消しや慰謝料の支払いを求め提訴した各訴訟である。
 2025年6月27日、最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)は、本件引下げの理由の1つとされた「デフレ調整」について、専門的知見との整合性を欠くものであり、厚生労働大臣の判断の過程及び手続きに過誤、欠落があるとして、引下げが違法であると断じた。
 最高裁は、国側があたかも制限がないかのように主張していた、厚生労働大臣の生活保護基準設定についての裁量の範囲を、生活保護法8条2項を根拠に適切に制限したうえで、「デフレ調整」の違法性を裁判官5名の全員一致で認めたものであり、かかる判断は高く評価できる。
 もとより、本件引下げは、自由民主党が公約として掲げた「生活保護給付水準の10%引下げ」を実現するという目的でなされたものであった。生活保護基準は、生活保護利用者の「需要」に基づき設定されなければならないのであり(生活保護法8条2項)、このような政治的目的に基づいて生活保護基準を引き下げること自体、決して許されるものではない。
 本最高裁判決が言い渡されるまで、提訴から10年以上もの歳月を要した。生活保護利用者は、長きにわたって生存権を侵害された状態にあり、その間に、1000名あまりの原告のうち232名がすでに亡くなってしまった。このことなどからも、本最高裁判決を踏まえた、早期の全面的な解決が切実に求められる。
 以上より、自由法曹団は、現在も全国各地で係属しているいのちのとりで裁判の原告はもちろん、原告となっていない方も含め、違法な減額決定を受け、あるいは、本来より少額の生活保護費しか支給がされず、憲法により保障された生存権と個人の尊厳を踏みにじられた生活保護利用者全員に対し、①国ないし厚生労働大臣からの心からの謝罪と、②差額分保護費の追支給など、全面的な被害回復に向けた対策を直ちに講ずることを強く求めるものである。
 あわせて、自由法曹団は、生活保護利用へのバッシングと差別に抗して立ち上がった原告と支援者の皆さんに心から敬意と連帯を表明するとともに、今後も、生活保護行政の抜本的な改善を求めて多くの市民と連帯をして闘う決意を表明する。

以上

 

2025年6月30日

                              自 由 法 曹 団
                              団長 岩田 研二郎

TOP