2023年4月15日、4月常任幹事会において『ハラスメント防止宣言』を決議しました

カテゴリ:決議

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ハラスメント防止宣言

 

1 ハラスメントは、性別、性的指向、性自認、社会的身分、人種、民族、国籍、宗教、信条、年齢、職業、学歴・職歴、身体的特徴、障がいの有無など個人の人格にかかわる言動によって、あるいは力関係や優越的地位を利用して、個人に不利益・不快感を与え、その人権と尊厳を損なう行為である。
 自由法曹団は、団員によるハラスメントを防止し、団員及びすべての関係者の人権と尊厳を守り、ハラスメントのない環境を実現するために全力を尽くすことをここに宣言する。

2 ハラスメントは、対象となった個人の尊厳を傷つけ、精神的な苦痛を与えるだけでなく、健康被害をももたらしかねないものであり、その自由な意見表明や活動を萎縮させるものである。
 自由法曹団は、基本的人権をまもり民主主義をつよめ、平和で独立した民主日本の実現に寄与することを目的としている(自由法曹団規約第2条)。規約第3条では、その団員について、進歩と自由をねがい、人民の権利をまもることを志す弁護士で、団の目的達成に協力する者は、団員となることができる旨定めている。
 このような団員にあって、他者の人権と尊厳を損なうハラスメントが許されないことは改めていうまでもない。ハラスメントが放置されるのであれば、団の健全な運営も発展も望むことはできない。

3 私たちは、改めて、団の目的及びその目的達成に協力する弁護士としての団員であることを深く自覚し、自ら襟を正して、団内からハラスメントを一掃することを決議し、すべての団員にこのことを呼びかける。
 私たちは、この方針を団内に周知徹底させ、ハラスメント防止に向けたルールの整備、相談体制の確立、実態の把握等を行ったうえで、定期的、継続的に学習・研修を実施して、自らの行動や組織風土を抜本的に改革していくことを本日ここに確認した。

4 自由法曹団は、団内からハラスメントをなくすことを決意するとともに、団として、今後とも、ハラスメントのない社会の実現に向けてなお一層努力することを表明する。

 

   2023年4月15日
                             自由法曹団常任幹事会

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