(2016年掲載分) 03/09 高市早苗総務大臣の「放送法違反による電波停止命令を認める発言」に抗議し、撤回を求める声明

カテゴリ:秘密保護

高市早苗総務大臣の「放送法違反による電波停止命令を認める発言」 に抗議し、撤回を求める声明

2016 年3 月9 日
Stop!秘密保護法共同行動

1 高市早苗総務大臣は、本年2 月8 日の衆議院予算委員会で、放送事業者が放送法第 4 条の定める「政治的公平性」を欠く放送をした場合に「行政指導をしても全く改善 されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の対応もしないと約 束するわけにはいかない」と述べ、放送法第4 条違反を理由に電波法第76 条に基づ いて電波停止命令をする可能性があると発言した。高市大臣は、その後も同様の発言 を繰り返し、また、安倍首相や菅官房長官は高市大臣の発言を「当たり前のこと」と 是認する態度を表明している。

しかし、高市大臣の発言は、誤った放送法の解釈に基づいて放送局の表現の自由を 萎縮させ、多様な表現の中で成立する民主主義を妨害するものであるから、即時に撤 回すべきである。

2 放送法第4 条は、放送事業者の番組編集基準の一つとして、「政治的に公平であるこ と」(同二号)を挙げているが、同条は放送事業者の自律のための倫理規範であり、 政府による介入の根拠となる規制規範ではない。

憲法は第21 条第1 項において「表現の自由」を保障し、その具体的権利として放 送事業者による「報道の自由(放送による表現の自由)」が認められている。政府の 介入なく「報道の自由」を保障し、放送事業者が権力への偏りのない情報を国民に提 供し、国民の「知る権利」に資することで民主主義が保障されるからである。

そして、放送法は、憲法の精神に則るとともに、戦前の政府による言論統制の反省 を踏まえ、第1 条第二号において「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することに よって、放送による表現の自由を確保すること」を法の目的と規定している。国家権 力の介入を排し、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障」しなければ、「放送による 表現の自由を確保すること」はできないからである。

このように、憲法及び放送法の立法経緯・目的は、放送事業に対する国家からの介 入を排し、「放送による表現の自由」を確保するため放送事業者の自律を保障するこ とにある。そうである以上、第4 条は、放送事業者の自律を害する国家による介入の 根拠となる規制規範と解する余地は全く、むしろ、放送事業者が政府から介入され利 用されないための自律・自省の倫理規定であることは明らかである。

3 高市大臣は、放送法第4 条の「政治的公平性」に欠け、電波停止命令をする可能性 がある例として、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、こと さらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す 番組を放送した場合」などを列挙している。

しかし、政治的見解に関する放送は、参政のための前提となる情報であり、まさに 国民の「知る権利」ひいては民主主義に資するものであるから、特に国家の介入を排 し、放送事業者の自律が保障されなければならない。したがって、政治的見解に関す る放送の内容や方法は放送事業者の自律に任されるべきである。高市大臣の上記発言 は、政府が番組の公平性やその違反を判断して規制権限を行使できることを前提とし ており、「国論を二分」とか「一方の見解のみ」などに係る政権の判断次第で介入が ありうるとして、放送事業者を脅し、萎縮させるものといわざるを得ない。

4 日本放送協会(NHK)と一般社団法人日本民間放送連盟(民放連)は、「放送の不偏 不党、真実」を自ら保障するため、国家からの介入を許さず「自律」を確保するた めに、放送倫理・番組向上機構(BPO)を設置し、放送倫理を検証する第三者機関 である「放送倫理検証委員会」「放送と人権等権利に関する委員会」ならびに「放送 と青少年に関する委員会」の審理の充実に努めていることで自律的に放送倫理を遵 守する仕組みをとってきた。3 委員会による検証や提言には強制力はないが、各放送 事業者は3 委員会による検証・提言を真摯に受け止め、自ら規律していくことによ って、運用上もこれまで放送倫理が保たれてきている。国家による強制力などなく とも放送倫理は遵守されるのであり、国家による強制力は不要であるばかりか、戦 前の言論統制を見れば表現の自由を害する結果しか生まないのは自明のことである。

5 安倍政権は、その発足当初から、国民に対する情報統制を着々と進めてきた。2013 年には、特定秘密保護法を成立させ、国民に知らせたくない情報を「秘密」にし、「秘 密」情報の「漏えい」「取得」等に厳罰を科すことで報道の自由や国民の知る権利を 蹂躙した。政府による放送事業者への介入・規制を示唆する今回の高市大臣の発言は、 政府に批判的な内容の放送をすることを牽制し、政府への迎合的な放送へと向かわせ ようとするものにほかならならない。

安倍政権は、必要な情報を提供せず、報道機関を政権のプロパガンダとした戦前の 情報統制を再び行おうとしているものと言わざるを得ず、民主主義の根幹を揺るがす 暴挙として厳しく非難されるべきである。

6 よって、「Stop!秘密保護法共同行動」は、放送による表現の自由を萎縮させ、民主 主義の根幹を揺るがし、政府に都合のよい情報統制を示唆する高市大臣の発言に強く 抗議し、即時の撤回を求める。あわせて、憲法が保障する表現の自由の精神を理解し ていない高市大臣は、放送事業者を管轄する総務大臣としての適格に欠けると言わざ るを得ないから、大臣の辞職を求めるものである。

以上

Stop!秘密保護法共同行動

【参加団体】 自由法曹団、青年法律家協会弁護士学者合同部会、全国労働組合総連合、千代田区労働組合協 議会、特定秘密保護法に反対する学者の会、日本機関紙協会、日本国民救援会、日本ジャーナ リスト会議(JCJ)、日本婦人有権者同盟、日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)、日本民 主法律家協会、マスコミ9 条の会連絡会、9 条フェスタ市民ネット(50 音順)

【連絡先】日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)事務局
 〒113-0033 東京都文京区本郷4-37-18 いろは本郷ビル2 階
 TEL:03-3816-2988 FAX:03-3816-2993
この件に関する問い合わせは事務局・山下(070-5010-7156)までお願いします。


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