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国民のための司法制度改革を─司法制度改革審議会「中間報告」への意見─

2000年12月
自 由 法 曹 団
目次

第1、はじめに

第2、司法制度改革の基本理念と方向
1 憲法の理念に立ち返った司法改革を
2 中間報告の特徴ー「論点整理」の内容をより鮮明化
3 重要な前提における二つのすり替え
4 基本理念の誤りとその帰結
5 基本理念と官僚裁判官制度温存の矛盾
6 「司法に期待される役割」との矛盾
7 司法への国民参加を具体的かつ明確なものに

第3、法曹養成制度について
1、法曹養成についての基本的考え方
2、現行の法曹養成制度の本質的問題点
3、法曹養成制度について求められるもの
4、中間報告の現状認識の問題点
5、文部省への白紙委任は許されないー法科大学院の具体像が見えてこない!?
6、法科大学院「構想」の具体的検討
  (1)入学者選抜
  (2)教育内容・方法
  (3)教員組織
  (4)公平性・開放性・多様性の確保
  (5)設立手続及び第三者評価(適格認定)
 (6)司法試験
 (7)司法修習
7、まとめ

第4、法曹人口大幅増員について
1、法曹人口増加についての自由法曹団の基本的態度
 (1) 法曹人口増加の必要性
 (2) 審議会中間報告の結論とその持つ問題点
2、法曹人口の大幅増員と同時に進められるべき改革
 (1) 裁判官・検察官やその他の関係職員の大幅増員
 (2) 弁護士による法的援助を受ける上での障害解消に対する公的支援
  @ 弁護士の地域偏在の解決の方策
  A 経済的理由による裁判を受ける権利の侵害の解消の方策
 (3) 司法全体の実効性の拡充・強化
 (4) 弁護士人口の大幅増員による弊害の予防策の検討

第5、弁護士制度の改革について
1、中間報告における弁護士制度改革の内容
2、戦後日本社会において弁護士が果たしてきた役割
3、守るべき弁護士像は何か
4、公益性に基づく社会的責務の実践について
5、弁護士の活動領域の拡大について
6、弁護士倫理の強化と弁護士自治について
7、中間報告の中で弁護士自治、弁護士の職務の独立性との関係が問題となる提案
8、弁護士法72条のいわゆる法律事務の独占について

第6、裁判官制度の改革について
1、はじめに
2、裁判所と裁判の抱える問題点の分析の欠如
3、法曹一元導入を明確にしていない
4、中間報告の裁判官制度の改革について
 (1) 中間報告の内容
 (2) 中間報告の提案する「判事給源の多様化、多元化」について
 (3) 中間報告の提案する「裁判官の任命手続や人事制度の見直し」について
 (4) 中間報告で触れられていない重大な問題
5、裁判官の大幅増員のための具体的提案の必要性
 (1) 中間報告の問題点
 (2) 裁判官不足がもたらしている重大な弊害
 (3) 裁判官の大幅増員のための数値目標と具体的方策を提案すべき
 (4) 法曹一元との関係

第7、「利用しやすい司法制度」について
1、はじめに 
2、基本的な考え方について
3、弁護士報酬の敗訴者負担制度導入に断固反対する

第8、「国民の期待に応える民事司法の在り方」について
1 「民事司法に対する国民の期待」について
2 「民事訴訟の充実・迅速化」について
 (1) 「計画審理」について
 (2) 「証拠収集手続の拡充」について
3 「専門的知見を要する事件への対応強化」について
4 「民事執行制度の強化−権利実現の実効性の確保」について
5 「司法の行政に対するチェック機能の強化」について

第9、「国民の期待に応える刑事司法の在り方」について
1、はじめに
2、現状の刑事司法の実態と問題点
 (1) 捜査のあり方の後進性と令状主義の形骸化
 (2) 調書裁判と異常な有罪率
 (3) 国際人権規約違反
3、刑事裁判の充実・迅速化について
 (1)刑事裁判の充実・迅速化の根本的な阻害要因は何か
 (2)第1審の審理期間や公判期日の開廷間隔(上限)の法定について
 (3)証拠開示について
 (4)直接主義、口頭主義の実質化(公判の活性化)のための方策
4、被疑者・被告人の身柄拘束に関連する問題
5、被疑者の取調べの適正を確保するための措置について
6、公的費用による被疑者弁護制度について
 (1) 公的費用による被疑者弁護制度導入は急務の課題 
 (2) 弁護活動に対する権力的コントロールは絶対に許されない
 (3) 弁護活動に対する権力的コントロールを排除する運用を
7、検察官の起訴独占、訴追裁量のあり方
8、まとめ

第10、「国民の司法参加」について
1、国民の司法参加拡充という基本的方向性について
2、訴訟手続への参加について
 (1) 国民の訴訟手続への主体的・実質的参加の方向性は重要
 (2) 陪審制を基本にして国民の司法参加の具体化を図るべき
 (3) 行政事件や社会的強者との民事事件にも国民の司法参加を実現すべき
3、その他